要点独占禁止法 79 条は、24 条の差止訴訟が提起されると裁判所が公正取引委員会へ通知し、独禁法適用について意見を求められる手続を定める。委員会も許可を得て意見を述べられる。
Q · 独禁法違反の差止訴訟を起こしたら、公正取引委員会も関わってくれるの?
はい、裁判所が委員会に意見を求められます
独占禁止法 79 条により、24 条の差止訴訟が提起されると、裁判所は必ず公正取引委員会へ通知し(1 項)、当該事件への独禁法適用等について意見を求めることができます(2 項)。委員会も裁判所の許可を得て意見を述べられます(3 項)。競争法に不慣れな裁判官のもとに、日本最高の競争当局の専門判断が届く仕組みです。意見に法的拘束力はありませんが、裁判官の心証を大きく左右します。
ライバル企業が原価を割る安売りであなたの顧客を根こそぎ奪っていく。独占禁止法違反だと分かっても、公正取引委員会に申告して当局が動いてくれるのを何年も待つしかない、多くの経営者はそう思い込んでいる。だが 24 条はあなた自身に裁判所へ差止めを求める権利を与え、79 条はその裁判を一段強くする。差止訴訟が提起されると、裁判所は必ず公取委へ通知し、必要なら専門意見を求められる。公取委自身も裁判所の許可を得て意見を述べられる。競争法に不慣れな裁判官の手元に、日本最高の競争当局の判断が届く仕組みだ。あなたが知っておくべきは、この意見が事実上の援軍になりうるという点。委員会が「これは独禁法違反だ」と示唆すれば、裁判官の心証は一気に傾く。私人の訴訟に、国家の専門知が乗る回路がここにある。
独占禁止法 79 条は、24 条に基づく差止請求訴訟における裁判所と公正取引委員会の連携手続を定める規定である。差止訴訟が提起されると裁判所は委員会へ通知し、当該事件への独禁法の適用その他必要な事項について意見を求めることができ、委員会も裁判所の許可を得て意見を陳述できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
私人が裁判所に不公正な取引方法の停止・予防を直接求める制度です。独禁法 24 条が根拠で、79 条により裁判所は公正取引委員会に意見を求められます。
いいえ。24 条で私人自身が裁判所に差止訴訟を起こせます。申告と訴訟は二者択一ではなく、排除措置命令があれば訴訟の有力な証拠になります。
ありません。79 条 3 項の意見は裁判所を拘束しませんが、競争法に不慣れな裁判官の心証を強く左右する事実上の重みを持ちます。
通知(1 項)は必須ですが、意見を求めるか(2 項)は裁判所の裁量です。委員会が意見を述べるか(3 項)も委員会の判断に委ねられています。
不当廉売、差別対価、拘束条件付取引、優越的地位の濫用などがあり、公正取引委員会の告示(一般指定)で具体化されています。
有利です。同一行為への確定した排除措置命令は違反認定の有力証拠となり、79 条の委員会意見が重なれば勝訴可能性が高まります。
使えます。被害が急迫している場合、本訴と並行して仮処分を申し立て、緊急に侵害を止められます。放置すると緊急性なしと判断されるリスクがあります。
差止め(24 条)は行為の停止・予防を求め、損害賠償(25 条)は過去の損害の金銭填補を求めます。両者は併合して請求できます。
いいえ。24 条であなた自身が裁判所に差止めを直接請求できます。そして 79 条で、その裁判所は公取委に意見を求められ、委員会も許可を得て意見を述べられます。業界裏話ヒント:申告は委員会が動くか不確実で、動いても時間がかかる。一方、差止訴訟はあなたのタイミングで仕掛けられます。申告と訴訟は二者択一ではなく、命令が出れば訴訟の最強証拠になるので、両輪で回すのが実務の定石です
まさにそこを 79 条が埋めます。競争法は専門性が高く、通常の民事裁判官には荷が重い。だから裁判所は公取委に意見を求められ(2 項)、委員会も意見を述べられる(3 項)仕組みになっています。業界裏話ヒント:委員会の意見に法的拘束力はありませんが、専門知に乏しい裁判官の心証を強く左右します。だから代理人は、事案を委員会が意見を出しやすい形に構成し、求意見が実現するよう仕向ける。この一手の有無で結論が変わることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 79 条:差止訴訟提起時の通知・求意見・意見陳述(手続) | — |
| 私人が得られる救済 | 委員会の専門意見という援軍(間接的支援) | — |
| 公取委の関与 | 通知は必須、求意見・意見陳述は裁量 | — |
| 時効・出訴の制約 | 差止訴訟提起により手続が始動 | — |
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