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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第79条

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  1. 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
  2. 2.裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
  3. 3.公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 79 条は、24 条の差止訴訟が提起されると裁判所が公正取引委員会へ通知し、独禁法適用について意見を求められる手続を定める。委員会も許可を得て意見を述べられる。

Q · 独禁法違反の差止訴訟を起こしたら、公正取引委員会も関わってくれるの?

はい、裁判所が委員会に意見を求められます

独占禁止法 79 条により、24 条の差止訴訟が提起されると、裁判所は必ず公正取引委員会へ通知し(1 項)、当該事件への独禁法適用等について意見を求めることができます(2 項)。委員会も裁判所の許可を得て意見を述べられます(3 項)。競争法に不慣れな裁判官のもとに、日本最高の競争当局の専門判断が届く仕組みです。意見に法的拘束力はありませんが、裁判官の心証を大きく左右します。

解説

ライバル企業が原価を割る安売りであなたの顧客を根こそぎ奪っていく。独占禁止法違反だと分かっても、公正取引委員会に申告して当局が動いてくれるのを何年も待つしかない、多くの経営者はそう思い込んでいる。だが 24 条はあなた自身に裁判所へ差止めを求める権利を与え、79 条はその裁判を一段強くする。差止訴訟が提起されると、裁判所は必ず公取委へ通知し、必要なら専門意見を求められる。公取委自身も裁判所の許可を得て意見を述べられる。競争法に不慣れな裁判官の手元に、日本最高の競争当局の判断が届く仕組みだ。あなたが知っておくべきは、この意見が事実上の援軍になりうるという点。委員会が「これは独禁法違反だ」と示唆すれば、裁判官の心証は一気に傾く。私人の訴訟に、国家の専門知が乗る回路がここにある。

法的な位置づけ

独占禁止法 79 条は、24 条に基づく差止請求訴訟における裁判所と公正取引委員会の連携手続を定める規定である。差止訴訟が提起されると裁判所は委員会へ通知し、当該事件への独禁法の適用その他必要な事項について意見を求めることができ、委員会も裁判所の許可を得て意見を陳述できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の差止請求とは何ですか?

私人が裁判所に不公正な取引方法の停止・予防を直接求める制度です。独禁法 24 条が根拠で、79 条により裁判所は公正取引委員会に意見を求められます。

Q2独禁法違反は公正取引委員会に申告するしかないのですか?

いいえ。24 条で私人自身が裁判所に差止訴訟を起こせます。申告と訴訟は二者択一ではなく、排除措置命令があれば訴訟の有力な証拠になります。

Q3公正取引委員会の意見に法的拘束力はありますか?

ありません。79 条 3 項の意見は裁判所を拘束しませんが、競争法に不慣れな裁判官の心証を強く左右する事実上の重みを持ちます。

Q4裁判所は必ず公正取引委員会に意見を求めますか?

通知(1 項)は必須ですが、意見を求めるか(2 項)は裁判所の裁量です。委員会が意見を述べるか(3 項)も委員会の判断に委ねられています。

Q5不公正な取引方法にはどんな類型がありますか?

不当廉売、差別対価、拘束条件付取引、優越的地位の濫用などがあり、公正取引委員会の告示(一般指定)で具体化されています。

Q6排除措置命令が出ていると差止訴訟は有利ですか?

有利です。同一行為への確定した排除措置命令は違反認定の有力証拠となり、79 条の委員会意見が重なれば勝訴可能性が高まります。

Q7差止めの仮処分は独禁法でも使えますか?

使えます。被害が急迫している場合、本訴と並行して仮処分を申し立て、緊急に侵害を止められます。放置すると緊急性なしと判断されるリスクがあります。

Q8独禁法の損害賠償請求と差止請求はどう違いますか?

差止め(24 条)は行為の停止・予防を求め、損害賠償(25 条)は過去の損害の金銭填補を求めます。両者は併合して請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独禁法違反って、結局は公正取引委員会に通報するしかないんですよね?

いいえ。24 条であなた自身が裁判所に差止めを直接請求できます。そして 79 条で、その裁判所は公取委に意見を求められ、委員会も許可を得て意見を述べられます。業界裏話ヒント:申告は委員会が動くか不確実で、動いても時間がかかる。一方、差止訴訟はあなたのタイミングで仕掛けられます。申告と訴訟は二者択一ではなく、命令が出れば訴訟の最強証拠になるので、両輪で回すのが実務の定石です

Q2裁判官って独禁法に詳しいんですか? 専門的すぎて判断できないのでは?

まさにそこを 79 条が埋めます。競争法は専門性が高く、通常の民事裁判官には荷が重い。だから裁判所は公取委に意見を求められ(2 項)、委員会も意見を述べられる(3 項)仕組みになっています。業界裏話ヒント:委員会の意見に法的拘束力はありませんが、専門知に乏しい裁判官の心証を強く左右します。だから代理人は、事案を委員会が意見を出しやすい形に構成し、求意見が実現するよう仕向ける。この一手の有無で結論が変わることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 独占禁止法の執行は公正取引委員会の専権で、私人にできるのは申告だけ、と思われている。実際は 24 条で私人自身が裁判所に差止めを請求でき、79 条はその裁判を委員会の専門意見で支える。あなたは申告者ではなく、訴訟の主役になれる
  • 「公取委に意見を求めれば必ず味方してくれる」という前提自体が誤っている。79 条 2 項で意見を求めるかは裁判所の裁量、3 項で意見を述べるかは委員会の判断だ。委員会が沈黙する、あるいは不利な意見を述べる可能性もある。問うべきは「どう味方につけるか」であって「来てくれるか」ではない
  • 差止訴訟ができること自体は知っていても、その難しさの深刻度を見落としている。不公正な取引方法の立証は専門性が高く、私人が単独で挑むと跳ね返される。79 条の委員会意見が入るかどうかが勝敗を分ける生命線になる、そこまで理解している人は少ない
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条文の役割79 条:差止訴訟提起時の通知・求意見・意見陳述(手続)
私人が得られる救済委員会の専門意見という援軍(間接的支援)
公取委の関与通知は必須、求意見・意見陳述は裁量
時効・出訴の制約差止訴訟提起により手続が始動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合が突然、原価を割る価格であなたの主力商品にぶつけてきたら、どう動く。公取委への申告だけでなく、24 条で差止訴訟を起こせる。そして 79 条で裁判所は公取委に意見を求められる。あなたは委員会の専門判断を味方に、出血を半年で止めにいける
  • あなたの会社が大手から「うちの流通網を使いたければ競合品を扱うな」と迫られ、それに従った。被害を受けた競合があなたを被告にして差止訴訟を起こす。裁判所が公取委に意見を求め、委員会が「拘束条件付取引にあたる」と述べれば、あなたの抗弁は一気に苦しくなる
  • 公取委がすでに同じ行為に排除措置命令を出している。あなたはその命令を武器に差止訴訟を起こす。79 条で委員会の意見も加われば、勝率は跳ね上がる
  • 妨害行為で、あと数か月で取引先を全て失いそうだ。行政手続の完了を待つ時間はない。差止めの仮処分と本訴を同時に走らせ、79 条の公取委意見でダメ押しする、その判断を今週中に下す必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第79条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第79条の条文原文は「裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第79条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。