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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第103条の3

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  1. 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
  2. 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  3. 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第103条の3は、犯則調査で電磁的記録媒体を差し押さえる際、媒体自体でなく記録を他媒体へ複写・印刷・移転して差し押さえることを認める規定である。

Q · 公取委の強制調査が入ったら、会社のサーバーやパソコンは全部持っていかれるの?

原本は残り、中のデータを複写して差し押さえます

独占禁止法103条の3により、差押え対象が電磁的記録の入った記録媒体(サーバー・PC・USB・スマホ等)であるとき、委員会職員は媒体そのものを持ち去る代わりに、中のデータを別媒体に複写・印刷・移転してコピーだけを差し押さえられます。原本は手元に残り業務は継続できます。ただし第2号では『差押えを受ける者に複写させる』処分も認められており、自社担当者に自らデータを抽出させられる場面があります。強制処分である以上拒否はできませんが、複写範囲・完全性・立会いを記録に残すことが後の防御線になります。

解説

早朝、あなたの会社の受付に公正取引委員会の職員が令状を手に立つ。カルテルや入札談合の犯則調査だ。多くの人は、サーバーもパソコンも全部トラックで運び出されて業務が止まる光景を思い浮かべる。だが103条の3はそうさせない。差し押さえる対象が電磁的記録の入った記録媒体、つまりサーバー、PC、USB、スマホであるとき、職員はその媒体そのものを持ち去る代わりに、中のデータを別の媒体に複写・印刷・移転し、そのコピーだけを差し押さえることができる。原本はあなたの手元に残り、事業は止まらない。ただし、ここに見落とされがちな第二の選択肢がある。職員は『差押えを受ける者に複写させる』こともできる。つまり、あなた自身に自社データを抽出させ、それを証拠として差し押さえる。自分の手で、自分に不利な証拠を作らされる場面が、この条文の中に用意されている。

法的な位置づけ

独占禁止法第103条の3は、犯則調査における電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分を定める規定である。委員会職員は、記録媒体を差し押さえる代わりに、記録された電磁的記録を他の媒体へ複写・印刷・移転して当該媒体を差し押さえるか、又は差押えを受ける者にその複写等をさせて差し押さえることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電磁的記録に係る記録媒体の差押えとは何ですか?

サーバーやPC等のデータ入り媒体を差し押さえる処分です。独占禁止法103条の3では、媒体そのものでなく中のデータを別媒体に複写して差し押さえる方式が認められています。

Q2公取委の犯則調査では何が差し押さえられますか?

カルテルや入札談合の証拠となる契約書・メール・チャット履歴・会計データ等です。電磁的記録は媒体ごとでなく複写により取得されるのが原則です。

Q3複写された証拠の完全性はどう担保されますか?

実務ではハッシュ値の記録や立会人の確認で担保されます。現場でハッシュ値・複製範囲・日時を書面化させておくと、後に改変や範囲逸脱を争う土俵になります。

Q4クラウド上のデータも差し押さえられますか?

物理媒体が社内になくても、アクセス可能な電磁的記録は複写等の手法で取得され得ます。クラウドは差押えの死角にはなりません。

Q5差押処分に不服がある場合はどう争いますか?

犯則調査における処分には、刑事訴訟法の準抗告(429条・430条の準用)で争う余地があります。範囲逸脱や違法な複写は事後に証拠能力を争う材料になります。

Q6独占禁止法の犯則調査と行政調査は何が違いますか?

犯則調査は刑事告発を視野に令状(許可状)に基づく強制処分、行政調査は報告命令等の行政処分です。103条の3は犯則調査の差押えに関する規定です。

Q7差押えに立ち会う権利はありますか?

実務上、弁護士の立会いを求めることが可能です。特に第2号で自ら複写を命じられる場合、立会いを求めることで手続の慎重さを高められます。

Q8従業員の私物スマホやPCも対象になりますか?

許可状の対象範囲に含まれれば対象になり得ます。業務用と私的領域が混在する場合、切り分けを主張し範囲を記録に残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制調査で会社のパソコンを全部持っていかれたら、業務ができなくなりませんか?

原則そうはなりません。103条の3は記録媒体そのものを持ち去る代わりに、中のデータを別媒体に複写してコピーだけを差し押さえる仕組みです。原本のサーバーやPCは手元に残り、業務は継続できます。業界裏話ヒント:それでも『複製に時間がかかるので一時的に預かる』と原本を持ち去ろうとする運用はあり得ます。その場合、業務継続に不可欠なシステムであることを具体的に説明し、複写での対応を求める交渉余地があります。動かなければ原本ごと持っていかれます

Q2『データを自分で複製して渡せ』と言われました。拒否できますか?

103条の3第2号に基づく強制処分なので、拒否はできません。ただし複製の対象範囲・媒体・手続を記録に残すことは求められます。業界裏話ヒント:自ら複製する行為が後に『任意に協力した』と位置づけられ、防御上不利になる懸念があります。複製はあくまで強制処分への対応であると現場で明確にし、できれば弁護士立会いのもとで行うことで、その後に証拠能力を争う余地を残せます。多くの担当者はこれを知らず、言われるまま全データを渡してしまいます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制調査されたらパソコンもサーバーも全部押収されて業務が止まる」と思われがちだが、103条の3はむしろ逆。原則は原本を持ち去らず中身を複写するだけで、業務は継続できる。パニックでデータを消そうとすれば、それこそ証拠隠滅に直結する
  • 「複製を拒否すれば証拠を渡さずに済む」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。これは令状に基づく強制処分であり、拒否という選択肢は存在しない。本当の問いは『どう複写を止めるか』ではなく『複写の範囲と手続をどう記録し、後で争う材料を残すか』だ
  • 第2号の『複写させる』処分の意味を、多くの人は軽く見ている。自分の手で自社データを抽出し提出するという行為が、後に『任意に協力した』と評価されかねない危うさを孕む。強制処分への対応である事実をその場で明確にしておかないと、防御の前提が崩れる
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処分の内容第103条の3:記録媒体の差押えに代え、データを他媒体へ複写・印刷・移転して差し押さえる
誰が複製するか第1号は委員会職員、第2号は差押えを受ける者自身
対象媒体の帰趨原本媒体は原則手元に残り、コピー媒体を差し押さえる
一般法との関係刑事訴訟法110条の2(差押えに代わる処分)を範とした特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、公取委の職員十名が令状を手に受付に立つ。あなたは法務部長だ。職員は基幹サーバーのデータをフォレンジック装置で複製し始める。残された判断時間は数分、複製範囲が業務に無関係なデータまで及んでいないか、ハッシュ値の記録を求めるか、立ち会う弁護士を呼ぶか、その場で決めなければならない
  • もし職員から『このサーバーのデータを御社の情報システム担当に複写させたい』と言われたら、あなたはどうする? これは103条の3第2号の処分で、拒否できる性質のものではない。だが、どの範囲を、どの媒体に、どう複写するかは記録に残せる。その記録が、後に証拠能力を争う材料になる
  • クラウドに保存された営業データ。物理的な記録媒体が社内にない。職員は別の手段に切り替える。クラウドは差押えの死角ではない
  • 同業他社との価格調整メールが、退職した社員の古いノートPCに残っていた。会社は存在すら忘れていたが、職員はそのHDDを複写して持ち帰る。一通のメールが、会社全体の犯則事件の核心証拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の3の条文原文は「差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の3は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第103条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。