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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第94条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  3. 第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  4. 第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
  5. 第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 94 条は、公正取引委員会の立入検査など 47 条の審査を正当な理由なく拒否・妨害し、又は虚偽の陳述をした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

Q · 公取委の立入検査を、令状がないからと断ったら罪になるんですか?

はい。47 条の立入検査は令状不要の行政調査で、拒めば 94 条の罪になります。

独占禁止法 94 条により、公正取引委員会が 47 条に基づき行う立入検査・出頭・報告・物件提出は行政調査であり、裁判所の令状を必要としません。正当な理由なく拒否・妨害したり、虚偽の陳述をしたりすると、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。刑事の取調べと違い黙秘権の感覚は通用せず、協力義務が原則です。ただし処分の根拠・範囲の確認や弁護士の立会い要求は妨害には当たりません。

解説

公正取引委員会の調査官がある朝あなたの会社に立入検査に来る。カルテルや談合の疑いだ。ここであなたが「弁護士が来るまで黙秘します」とドラマの真似をすると、それ自体が犯罪になりうる。独占禁止法 94 条は、47 条に基づく審査(出頭・陳述・報告・物件提出・検査)を拒んだり、虚偽の陳述をしたり、検査を妨げたりした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すと定める。重要なのは、これが刑事事件の取調べとは別物だという点だ。刑事の取調べには黙秘権があるが、47 条の行政調査は協力義務が原則で、正当な理由なく拒めば 94 条の罪が成立する。ただし、ここで話した内容が後の刑事手続でそのまま不利な証拠に使えるかは、憲法 38 条との関係で実務上、解釈が分かれている。つまり、対応を一手間違えると、本体の事件の前に別の罪で立件される。

法的な位置づけ

独占禁止法 94 条は、公正取引委員会の行政調査(同法 47 条)に対する妨害行為を処罰する規定である。出頭拒否、陳述拒否、虚偽陳述、報告義務違反、物件の不提出、検査の拒否・妨害・忌避を対象とし、事件関係人・参考人・鑑定人・物件所持者に広く及ぶ。行政調査への協力義務を刑罰で担保する行政刑罰であり、令状を要する犯則調査(101 条以下)とは性質を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査妨害罪とは何ですか?

公正取引委員会の審査(独占禁止法 47 条)を拒否・妨害する行為を罰する犯罪です。出頭拒否、虚偽陳述、報告義務違反、物件不提出、検査妨害などが該当し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。

Q2独占禁止法 94 条の罰則はどのくらいですか?

一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。さらに 95 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく所属する法人にも罰金が科されます。

Q3公取委の立入検査は拒否できますか?

正当な理由なく拒否すると 94 条 4 号の検査妨害罪になります。47 条の立入検査は行政調査で令状は不要です。ただし処分の根拠・範囲の確認や弁護士の立会い要求は妨害には当たりません。

Q4行政調査と犯則調査の違いは何ですか?

47 条の行政調査は課徴金等を目的とし令状不要で協力義務が原則です。101 条以下の犯則調査は刑事告発を目的とし裁判官の許可状が必要で、供述の扱いも異なります。94 条が担保するのは前者です。

Q5リニエンシーとは何ですか?

課徴金減免制度のことで、カルテル等を自主申告した事業者の課徴金が減免されます。調査開始前の最初の申告なら全額免除もあり得ます。94 条で抵抗するより早期申告が有利になる場合があります。

Q6両罰規定で会社も罰せられますか?

はい。独占禁止法 95 条の両罰規定により、従業員が審査妨害をした場合、行為者個人の処罰に加えて所属する法人にも罰金が科されます。個人と法人が同時に被告となります。

Q7参考人でも出頭義務がありますか?

あります。94 条 1 号は事件関係人だけでなく参考人も対象とします。自社がカルテルに関与していなくても、面倒だからと出頭を無視すれば処罰の対象になり得ます。

Q8審査妨害罪の公訴時効は何年ですか?

長期一年の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は虚偽陳述や検査妨害など犯罪行為が終わった時です。(最新の改正状況をご確認ください)

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の立入検査って、警察の家宅捜索みたいに令状がいるんじゃないんですか?

いりません。47 条の立入検査は行政調査で、裁判所の令状なしに行われます(これとは別に 101 条以下の犯則調査は令状が必要です)。だから『令状を見せろ、なければ帰れ』と追い返すと 94 条 4 号の検査妨害になります。業界裏話ヒント:行政調査と犯則調査は法的性質が全く違い、令状の要否も供述の扱いも別です。調査官が来たら、まずどちらの調査かを確認するのが弁護士の第一動作です

Q2知らないことを『知らない』と言っただけでも、虚偽の陳述になりますか?

本当に知らないなら虚偽ではありません。問題は、知っているのに保身で『知らない』と答えた場合(94 条 1 号)で、客観的資料と食い違えば虚偽と認定されえます。業界裏話ヒント:実務では『記憶にありません』と『ありません』は天と地ほど違う。断定的に事実を否定して後で覆ると虚偽陳述を疑われるため、弁護士は『不確かなことは確認の上で回答する』対応を勧めます

Q3うっかり書類を出し忘れただけでも罪になるんですか?

94 条 3 号の物件不提出は、原則として故意が必要です。本当に失念しただけなら犯罪は成立しにくい。ただし調査開始後に不利な物件を意図的に隠せば、不提出かつ会社の悪質性の証拠になります。業界裏話ヒント:『見つからなかった』が通用するのは平時の管理がしっかりしている場合だけ。普段から文書管理を整えておくことが、有事の『故意の不提出ではない』という最大の防御になります。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「黙秘すればいい」という発想そのものが、この場面では間違っている。黙秘権は刑事の取調べ(刑事訴訟法 198 条)の話。47 条の行政調査は協力義務が原則で、正当な理由なく出頭・報告・検査を拒むこと自体が 94 条の犯罪になる。問うべきは『黙るか話すか』ではなく『どこからが正当な拒否か』だ
  • 立入検査を断れば罪になることは何となく分かっていても、その射程の広さを知る人は少ない。出頭しない、報告しない、虚偽の陳述、物件を出さない、検査を妨げる、忌避する、このすべてが対象だ。『あいまいに答えてやり過ごす』も、内容次第で虚偽の陳述になる
  • 「会社が調査されているだけで、自分は関係ない」と思っている社員は危ない。94 条は『者』を処罰する条文で、虚偽の陳述をした個人がそのまま被告人になる。さらに 95 条の両罰規定で会社にも罰金がいく。個人と法人、両方が同時に被告席に座る
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対象行為94 条:47 条の行政調査(出頭・報告・物件提出・検査)の拒否・妨害・虚偽
令状の要否47 条の行政調査は令状不要
法定刑一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金
法人処罰95 条の両罰規定で法人にも罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝 9 時、公取委の調査官が令状なしで会社の受付に現れ「立入検査です」と告げる。担当役員は会議中、法務はパニック。ここで検査を「アポがないので」と断れば、94 条 4 号の検査妨害だ。立入検査に令状は要らない、行政調査だからだ。最初の 30 分の対応が会社の運命を分ける
  • もし、調査官に「この件、知っていますよね」と聞かれて、保身のために『知りません』と答えたら? それが虚偽の陳述(94 条 1 号)に当たれば、本体のカルテル容疑とは別に、あなた個人が立件されうる。沈黙ではなく嘘が罪になる
  • あなたは談合に関与していない一社員。だが取引先の事情を知る参考人として呼ばれた。「関わりたくない」と出頭を無視した。これも 94 条 1 号の対象だ。当事者でなくても罪に問われる
  • 社内調査で見つけた不利なメールを、検査前夜に削除した。物件の不提出どころか、隠したこと自体が会社の悪質性の証拠になる。後で復元されれば、94 条の妨害と本体事件の心証悪化が同時に襲ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。