要点独占禁止法 94 条は、公正取引委員会の立入検査など 47 条の審査を正当な理由なく拒否・妨害し、又は虚偽の陳述をした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
Q · 公取委の立入検査を、令状がないからと断ったら罪になるんですか?
はい。47 条の立入検査は令状不要の行政調査で、拒めば 94 条の罪になります。
独占禁止法 94 条により、公正取引委員会が 47 条に基づき行う立入検査・出頭・報告・物件提出は行政調査であり、裁判所の令状を必要としません。正当な理由なく拒否・妨害したり、虚偽の陳述をしたりすると、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。刑事の取調べと違い黙秘権の感覚は通用せず、協力義務が原則です。ただし処分の根拠・範囲の確認や弁護士の立会い要求は妨害には当たりません。
公正取引委員会の調査官がある朝あなたの会社に立入検査に来る。カルテルや談合の疑いだ。ここであなたが「弁護士が来るまで黙秘します」とドラマの真似をすると、それ自体が犯罪になりうる。独占禁止法 94 条は、47 条に基づく審査(出頭・陳述・報告・物件提出・検査)を拒んだり、虚偽の陳述をしたり、検査を妨げたりした者を、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すと定める。重要なのは、これが刑事事件の取調べとは別物だという点だ。刑事の取調べには黙秘権があるが、47 条の行政調査は協力義務が原則で、正当な理由なく拒めば 94 条の罪が成立する。ただし、ここで話した内容が後の刑事手続でそのまま不利な証拠に使えるかは、憲法 38 条との関係で実務上、解釈が分かれている。つまり、対応を一手間違えると、本体の事件の前に別の罪で立件される。
独占禁止法 94 条は、公正取引委員会の行政調査(同法 47 条)に対する妨害行為を処罰する規定である。出頭拒否、陳述拒否、虚偽陳述、報告義務違反、物件の不提出、検査の拒否・妨害・忌避を対象とし、事件関係人・参考人・鑑定人・物件所持者に広く及ぶ。行政調査への協力義務を刑罰で担保する行政刑罰であり、令状を要する犯則調査(101 条以下)とは性質を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会の審査(独占禁止法 47 条)を拒否・妨害する行為を罰する犯罪です。出頭拒否、虚偽陳述、報告義務違反、物件不提出、検査妨害などが該当し、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。
一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。さらに 95 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく所属する法人にも罰金が科されます。
正当な理由なく拒否すると 94 条 4 号の検査妨害罪になります。47 条の立入検査は行政調査で令状は不要です。ただし処分の根拠・範囲の確認や弁護士の立会い要求は妨害には当たりません。
47 条の行政調査は課徴金等を目的とし令状不要で協力義務が原則です。101 条以下の犯則調査は刑事告発を目的とし裁判官の許可状が必要で、供述の扱いも異なります。94 条が担保するのは前者です。
課徴金減免制度のことで、カルテル等を自主申告した事業者の課徴金が減免されます。調査開始前の最初の申告なら全額免除もあり得ます。94 条で抵抗するより早期申告が有利になる場合があります。
はい。独占禁止法 95 条の両罰規定により、従業員が審査妨害をした場合、行為者個人の処罰に加えて所属する法人にも罰金が科されます。個人と法人が同時に被告となります。
あります。94 条 1 号は事件関係人だけでなく参考人も対象とします。自社がカルテルに関与していなくても、面倒だからと出頭を無視すれば処罰の対象になり得ます。
長期一年の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は虚偽陳述や検査妨害など犯罪行為が終わった時です。(最新の改正状況をご確認ください)
いりません。47 条の立入検査は行政調査で、裁判所の令状なしに行われます(これとは別に 101 条以下の犯則調査は令状が必要です)。だから『令状を見せろ、なければ帰れ』と追い返すと 94 条 4 号の検査妨害になります。業界裏話ヒント:行政調査と犯則調査は法的性質が全く違い、令状の要否も供述の扱いも別です。調査官が来たら、まずどちらの調査かを確認するのが弁護士の第一動作です
本当に知らないなら虚偽ではありません。問題は、知っているのに保身で『知らない』と答えた場合(94 条 1 号)で、客観的資料と食い違えば虚偽と認定されえます。業界裏話ヒント:実務では『記憶にありません』と『ありません』は天と地ほど違う。断定的に事実を否定して後で覆ると虚偽陳述を疑われるため、弁護士は『不確かなことは確認の上で回答する』対応を勧めます
94 条 3 号の物件不提出は、原則として故意が必要です。本当に失念しただけなら犯罪は成立しにくい。ただし調査開始後に不利な物件を意図的に隠せば、不提出かつ会社の悪質性の証拠になります。業界裏話ヒント:『見つからなかった』が通用するのは平時の管理がしっかりしている場合だけ。普段から文書管理を整えておくことが、有事の『故意の不提出ではない』という最大の防御になります。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 94 条:47 条の行政調査(出頭・報告・物件提出・検査)の拒否・妨害・虚偽 | — |
| 令状の要否 | 47 条の行政調査は令状不要 | — |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金 | — |
| 法人処罰 | 95 条の両罰規定で法人にも罰金 | — |
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