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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第90条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 第六条又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
  3. 第八条第三号又は第四号の規定に違反したもの
  4. 排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第90条は、国際的協定違反・事業者団体の禁止行為・確定命令への不服従に対し、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科す刑事罰規定である。

Q · 独占禁止法違反って会社が課徴金を払えば終わりじゃないの?

会社の罰金では済まず、担当者個人が拘禁刑を科されうる刑事罰です

独占禁止法第90条は、行政処分(排除措置命令・課徴金)とは別の刑事罰ルートです。国際的協定による取引制限、事業者団体の会員数制限・活動制約、確定した排除措置命令への不服従に対し、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科します。責任を負うのは会社ではなく違反行為をした個人であり、有罪なら前科がつきます。ただし刑事訴追には公正取引委員会の専属告発(96条)が必要で、悪質重大な事案に限って刑事の門が開きます。

解説

独占禁止法と聞くと、巨大企業のカルテルや、せいぜい課徴金(公正取引委員会が違反企業から徴収する行政上の金銭ペナルティ)の話だと思っていないか。第90条はその一段奥にある。ここに並ぶのは罰金だけでなく「二年以下の拘禁刑」、つまり人が刑務所に行きうる犯罪規定だ。処罰対象は三つ。第一に、第6条・第8条第2号違反の国際的協定や国際的契約(海外企業と結ぶ価格協定や市場分割の取り決め)。第二に、第8条第3号・第4号違反、これは事業者団体(業界団体・同業組合)が会員数を制限したり、会員企業の事業活動を不当に縛る行為だ。第三に、公正取引委員会の排除措置命令や競争回復措置命令が「確定」した後に、それに従わない行為。あなたが業界団体の事務局にいて慣行として続けてきた新規参入のお断りも、出された命令を軽く見て放置することも、会社のお金で片付く課徴金の話ではなく、担当者個人が起訴されうる刑事リスクなのである。

法的な位置づけ

独占禁止法第90条は、独占禁止法違反のうち一定の類型に刑事罰を科す罰則規定である。国際的協定・契約による取引制限、事業者団体による会員数制限・活動制約、確定した排除措置命令等への不服従の三類型を対象とし、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定める。カルテル本体を罰する第89条より軽い法定刑が設定されている。

よくある質問 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法90条とは何ですか?

独占禁止法違反のうち、国際的協定違反・事業者団体の禁止行為・確定命令への不服従の三類型に刑事罰を科す罰則規定です。二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金の対象になります。

Q2独占禁止法の刑事罰はいくらですか?

90条は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、より重いカルテル本体の89条は五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金です。法人には95条の両罰規定で別途高額の罰金が科されます。

Q3独占禁止法89条と90条の違いは何ですか?

89条は私的独占・不当な取引制限(カルテル本体)を五年以下で罰し、90条は国際的協定・事業者団体の違反・確定命令不遵守を二年以下で罰します。90条の方が法定刑が軽く設定されています。

Q4専属告発とは何ですか?

独占禁止法違反の刑事訴追には公正取引委員会の告発が必要で、検察は単独では起訴できないとする制度です(96条)。刑事罰を悪質重大な事案に絞る抑制弁として機能します。

Q5排除措置命令に従わないとどうなりますか?

命令が確定した後にこれを無視すると、90条3号により不服従そのものが独立した犯罪を構成します。元の違反とは別に、命令を守らないこと自体で個人が刑事訴追されうります。

Q6事業者団体の独占禁止法違反の例は?

業界団体が会員数を制限したり(8条3号)、会員企業の事業活動を不当に縛る行為(8条4号)が典型です。会合での口頭の申し合わせでも90条の刑事罰の対象になります。

Q7独占禁止法の両罰規定とは何ですか?

違反行為をした個人に加え、その所属する法人にも罰金を科す規定です(95条)。90条違反では個人が拘禁刑・罰金、法人は両罰規定により別途罰金を負う二重構造になります。

Q8カルテルで逮捕されることはありますか?

あります。悪質な国際カルテルや不当な取引制限は刑事罰の対象で、担当者個人が起訴されえます。ただし訴追には公正取引委員会の専属告発が必要なため、実際の刑事事件化は限定的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1独禁法違反って、結局は会社が課徴金を払って終わりじゃないんですか?

それは行政処分のルートの話で、第90条はそれとは別の刑事ルートです。悪質な国際カルテル、事業者団体の違反、確定命令の不遵守などは、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になり、責任を負うのは生身の個人です。業界裏話ヒント:実際に刑事事件化する数が少ないのは、刑事訴追にJFTCの専属告発(第96条)が要るから。つまりJFTCを敵に回すか味方につけるかが、刑事の門が開くかどうかを左右する

Q2業界団体で価格や会員の決まりを話し合うと、本当に逮捕されるんですか?

第8条第3号・第4号は、事業者団体が会員数を制限したり会員の事業活動を不当に縛る行為を禁じ、違反すれば第90条で担当者個人が処罰されうります。会合での口頭の申し合わせでも対象です。業界裏話ヒント:多くの団体が危ないのは「会員を守るため」の自主ルール。守りのつもりの内規ほど第8条に触れやすい。会合では、価格・数量・参入に触れる議題が出た時点で弁護士に当てるのが実務の鉄則です

Q3排除措置命令が出たら、もう従うしかないんですか?

確定前なら取消訴訟で争えます。争わず、あるいは敗訴して命令が確定した後にこれを無視すると、第90条第3号により不遵守そのものが新たな犯罪になります。業界裏話ヒント:争うか従うかの判断は確定前にしか意味を持たない。期限を意識せず放置すると、争う権利も失い、かつ刑事リスクだけが残る最悪の状態になる。確定日から逆算してスケジュールを組むのが鍵です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

  • 独禁法違反は会社が課徴金を払えば終わり、と思われているが、第90条は個人を拘禁刑で処罰する刑事規定だ。会社の資金で清算できる行政上の負担とは次元が違い、有罪になれば前科がつくのは生身の担当者である
  • 排除措置命令を行政指導程度の「お願い」だと軽く見る人は多いが、その深刻さを正しく測れている人は少ない。命令が確定した後にこれを無視する行為は、それ自体が第90条第3号の独立した犯罪を構成する。元の違反とは別に、不遵守そのものが罪になる
  • 「うちは大企業じゃないから独禁法は無縁だ」という問いの立て方自体がずれている。第8条が縛るのは事業者団体、つまり中小の同業者が集まる業界団体そのものだ。問われるのは会社の規模ではなく、集まって何を決めたかである
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対象行為90条:国際的協定違反・事業者団体の禁止行為・確定命令への不服従
法定刑二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金
責任主体違反行為をした個人(担当者・事務局長・理事等)
訴追の前提公正取引委員会の専属告発(96条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-06T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地域の同業組合の事務局を任され、「会員が増えすぎると共倒れになる」という古参の声を受けて、新規加入の審査基準を厳しくする内規を整えた。会員のためと思ったその運用が、第8条第3号(構成事業者の数の制限)違反として、第90条の刑事罰の射程に入る。良かれと思った調整が、自分の前科になりうる
  • もし、あなたの会社が受け取った排除措置命令を「弁護士に相談する時間がない」と確定まで放置したら? 確定後はもう取消訴訟で争えない。その状態で従わなければ、それは行政の問題ではなく、第90条第3号という独立した刑事事件の入口に立つことになる
  • 海外メーカーとの販売代理店契約に、何気なく「日本国内では競合品を扱わない」「販売エリアを相互に分ける」という条項を入れた。これが第6条の国際的協定の制限に触れれば、商談のつもりが第90条第1号の犯罪行為として評価されうる
  • 同業他社との会合で「これ以上の安売りはやめよう」と口頭で申し合わせた。文書も契約もない。それでも不当な取引制限として、刑事の網にかかりうる

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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第90条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第90条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第90条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。