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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第6条

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事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 6 条は、不当な取引制限や不公正な取引方法を内容とする国際的協定・契約を禁止する。契約地や当事者の国籍を問わず、日本市場に競争制限効果が及べば公取委が規制する。

Q · 外国企業と海外で結んだ契約でも、日本の独禁法に触れることがあるの?

海外で結んでも、日本市場を歪める国際契約は独禁法 6 条違反になる

独占禁止法 6 条は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定・国際的契約を禁じます。判断基準は契約の締結地でも当事者の国籍でもなく、内容が日本市場の競争を害するかどうか(効果理論)です。価格カルテル、市場分割、排他条件付取引などは、3 条・19 条と一体で適用され、排除措置命令(7 条)や課徴金(7 条の 2)の対象になります。1997 年改正で国際的契約の届出制度は廃止され、現在は届出の有無に関係なく実体的に判断されます。

解説

あなたの会社が海外メーカーと販売提携を結ぶとする。契約書に「日本国内ではお互いの販売エリアを荒らさない」という一文を入れた。それだけで独占禁止法 6 条に触れる恐れがある。6 条は「事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない」と定める。鍵は、相手が外国企業でも、契約を結んだ場所が海外でも、その中身が日本市場の競争を歪めるなら公正取引委員会の射程に入る、という点だ。「国外で結んだから日本の法律は関係ない」という発想は通用しない。日本に影響が及ぶ国際カルテル、市場分割、販売数量制限は、6 条と 3 条、19 条がセットで適用され、排除措置命令(役所が違反状態の解消を命じる行政処分)や課徴金(違反に対して国に納めさせる金銭的不利益)の対象になる。あなたが国際契約のドラフトを点検するとき、価格、地域、数量の取り決めに目を光らせるべき理由がここにある。

法的な位置づけ

独占禁止法 6 条は、国際的協定・国際的契約に対する競争法規制を定める規定であり、その内容が不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する場合に締結を禁じる。相手方が外国企業であっても、契約が国外で締結されても、日本市場の競争に制限的効果が及ぶ限り、公正取引委員会の管轄が及ぶ点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 6 条の罰則はどうなっていますか?

違反すると排除措置命令(7 条)や課徴金納付命令(7 条の 2)の対象になります。不当な取引制限型の国際カルテルは刑事罰(89 条)の可能性もあります。

Q2国際カルテルとは何ですか?

複数国の事業者が国境を越えて価格・数量・市場を協定し競争を制限する行為です。日本市場に影響が及べば独禁法 6 条・3 条が適用されます。

Q3リーニエンシー(課徴金減免制度)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度(7 条の 2)。調査開始前の最初の申請者は全額免除、以降は順位ごとに減免率が下がります。

Q4課徴金はどのくらいの金額になりますか?

原則として違反対象商品・役務の売上額に一定率を乗じて算定します。国際カルテルでは対象売上が大きく、数億〜数十億円規模になることもあります。

Q5排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が違反状態の解消を命じる行政処分です(7 条)。違反行為の差止め、契約条項の削除、再発防止策などを命じられます。

Q6効果理論とは何ですか?

国外の行為でも日本市場の競争に効果が及べば日本法を適用できるという考え方です。近年の国際カルテル事件で公取委が外国企業に処分した根拠となっています。

Q7市場分割の合意は違法ですか?

販売エリアを相互に分け合う市場分割は、不当な取引制限に当たり得ます。国際契約の一部でも 6 条と 3 条で違法となり課徴金の対象です。

Q8並行輸入を妨害する国際契約は独禁法に触れますか?

外国メーカーが並行輸入業者の締め出しを求める条項は、不公正な取引方法に該当すれば 6 条違反になり得ます。契約組込み前の競争法レビューが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社と海外で結んだ契約なのに、なんで日本の公取委が口を出せるんですか?

日本市場における競争に影響を及ぼすからです。6 条は契約の締結地や当事者の国籍ではなく、内容が不当な取引制限・不公正な取引方法に該当するかで判断します。日本の需要者が害される効果があれば、国外の行為でも規制が及びます。業界裏話ヒント:これは「効果理論」と呼ばれ、近年の国際カルテル事件で公取委は外国企業に対しても排除措置命令と課徴金を実際に課しています。「海外法人だから執行されない」という発想は、過去の摘発事例の前ではもう通用しない

Q2昔は国際契約を届け出れば大丈夫だったと聞きました。今もそうですか?

違います。旧 6 条 2 項にあった国際的契約の届出制度は 1997 年(平成 9 年)の改正で廃止されました。今は届け出るという手続自体が存在せず、実体的に違反していれば届出の有無と関係なく処分されます。業界裏話ヒント:古い解説書や社内マニュアルに「6 条の届出」という記述が残っていることがあり、これを真に受けて「届けたから安心」と誤解する担当者がいます。現行制度は実体規制一本なので、届出で免責されるという感覚は捨てる必要がある

Q3本社の指示で結んだ契約でも、日本子会社が責任を問われるんですか?

問われます。違反行為の主体は実際に契約をした事業者であり、本社の指示は免罪符になりません。国際的協定の一部として日本市場の競争を制限すれば、日本法人が課徴金や排除措置命令の対象になります。業界裏話ヒント:グループ全体で動く国際カルテルでは、どの法人をどう申請に乗せるかでリーニエンシーの減免設計が変わります。本社・子会社の役割分担を早期に整理して申請順位を確保するのが、危機管理の実務上の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「外国企業同士が海外で結んだ契約」は日本と無関係に映る。だが公取委から見れば、判断基準は契約の場所でも当事者の国籍でもなく「日本市場への競争上の効果」だ。この視角の落差が、海外契約だから大丈夫と油断した企業を調査対象に変える
  • 「6 条は届出さえすれば問題ない」という古い知識を持つ人がいる。これは前提が誤っている。国際的契約の届出制度(旧 6 条 2 項)は 1997 年(平成 9 年)の改正で廃止された。今は届出という手続は存在せず、実体的に違反すれば届出の有無に関係なく排除措置命令と課徴金の対象になる
  • 「6 条違反は 6 条だけで処理される」と思われがちだが、深刻さはそこにない。国際的協定の中身が不当な取引制限なら 3 条と、不公正な取引方法なら 19 条と一体で適用され、課徴金は 7 条の 2、排除措置命令は 7 条という具合に、複数の条文が連動して牙を剥く
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規制対象6 条:国際的協定・国際的契約(渉外的行為)
判断基準契約内容が日本市場に競争制限効果を及ぼすか(効果理論)
適用される制裁内容に応じ 3 条・19 条と一体で排除措置命令・課徴金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが法務担当として、海外サプライヤーとの独占販売契約をレビューしている。相手から「日本市場は御社、アジア他地域は当社が独占し、互いに越境しない」という条項を提案された。一見すると単なる縄張り分けだが、これは市場分割型の不当な取引制限に当たりうる。6 条違反として 3 条とともに適用され、契約書のその一行が後に課徴金の根拠資料になる
  • もし、競合数社と外国本社を交えた国際会議の場で「日本向け価格はこの水準で揃えよう」と口頭で合意し、それを覚書にしたとしたら? 国境をまたいだ価格カルテルとして 6 条の射程に入る。海外で署名しても、日本の需要者が高値を払わされる以上、公取委は動ける
  • 技術ライセンス契約で、外国ライセンサーが「日本の許諾先は当社の競合品を扱ってはならない」と要求してきた。これが不公正な取引方法(排他条件付取引)に該当すれば 6 条の問題になる。契約に組み込む前に止めるか、競争法レビューを通すかで、後の調査リスクが分かれる
  • 公取委の立入検査が朝に入った。あと数日で他社がリーニエンシー(課徴金減免)の申請を済ませてしまうかもしれない。国際カルテルは申請の順番で減免率が決まる。今日動くか明日動くかで、課徴金が全額免除か満額かに分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第6条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第6条の条文原文は「事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第6条は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。