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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第91条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
  2. 第九条第四項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
  3. 第九条第七項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  4. 第十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  5. 第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
  6. 第十五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  7. 第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
  8. 第十五条の二第二項及び第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  9. 第十五条の二第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
  10. 第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  11. 第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者
  12. 十一第十六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  13. 十二第十六条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
  14. 十三第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 91 条の 2 は、企業結合の届出を怠った者や待機期間内にクロージングした者に二百万円以下の罰金を科す。虚偽記載も対象で、両罰規定により法人も処罰される。

Q · M&A の契約にサインしたら、すぐにクロージングして統合を始めていいの?

一定規模超の企業結合は届出後三十日の待機が必要

一定規模を超える企業結合は、公正取引委員会への事前届出が義務づけられ、届出受理から原則三十日の待機期間が経過するまで株式取得も合併登記も実行できません(独禁法 10 条 8 項等)。この待機期間を待たずにクロージングする「ガンジャンピング」は、91 条の 2 により二百万円以下の罰金の対象です。届出の懈怠や虚偽記載も同様に処罰され、95 条の両罰規定で行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されます。契約日とクロージング日の間に審査時間を確保することが、罰金と無事の分かれ目になります。

解説

大型のM&A、会社の合併や買収には、契約書にサインしてから実際にクロージング(株式取得や合併登記)するまでの間に、越えてはならない一本の線が引かれている。一定規模を超える企業結合は、事前に公正取引委員会へ届出をし、受理日から原則三十日の待機期間が明けるまで、株式取得も合併登記も実行できない(独禁法10条、15条等)。本条91条の2は、その届出を怠った場合、虚偽の数字を書いた届出書を出した場合、そして待機期間を待たずにフライングで取引を完了させた場合に、二百万円以下の罰金を科す。世界的に「ガンジャンピング」と呼ばれる規制の日本版である。あなたがM&Aの当事者や担当者なら、契約日とクロージング日の間に公取委の審査時間を確保したかどうかが、罰金と無事の分かれ目になる。しかも会社本体と担当者個人の両方が処罰されうる(両罰規定、95条)。

法的な位置づけ

独占禁止法 91 条の 2 は、企業結合の事前届出義務および待機期間に関する違反行為を処罰する罰則規定である。届出の懈怠、虚偽記載の届出書提出、待機期間内の株式取得・合併登記・分割登記・株式移転登記などの実行に対し、二百万円以下の罰金を科す。95 条の両罰規定により、行為者個人のほか法人にも罰金が併科されうる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ガンジャンピングとは何ですか?

企業結合の事前届出後、待機期間が明ける前に株式取得や合併登記などを実行してしまう「フライング」を指します。独禁法 91 条の 2 で二百万円以下の罰金の対象となります。

Q2企業結合の届出はどこに提出しますか?

公正取引委員会に事前届出書を提出します。届出が受理されると、原則三十日の待機期間が始まり、その間は株式取得や合併登記を実行できません(10 条 8 項等)。

Q3待機期間中にできないことは何ですか?

届出受理から原則三十日間、株式取得、合併による設立・変更登記、分割登記、株式移転登記などの実行が禁止されます。違反すると 91 条の 2 の罰金対象です。

Q4両罰規定とはどういう意味ですか?

違反行為をした個人だけでなく、その所属する法人にも罰金を科す制度です。独禁法 95 条が根拠で、担当者と会社本体の両方が処罰されうることを意味します。

Q5独禁法 91 条の 2 の罰金はいくらですか?

二百万円以下の罰金です。届出の懈怠、虚偽記載、待機期間違反(ガンジャンピング)のいずれも同額の罰則で、95 条により法人にも併科されます。

Q6事業の譲受けも届出が必要ですか?

一定規模を超える事業譲受け等も 16 条により事前届出義務があり、待機期間違反は 91 条の 2 の対象です。株式取得や合併と同じ枠組みで規制されます。

Q7クロスボーダー M&A でも日本の届出は必要ですか?

外国企業が絡む取引でも、当事会社の国内売上高が基準を満たせば日本の公正取引委員会への届出が必要です。海外で契約しても日本の待機期間を無視すればガンジャンピングになります。

Q8届出違反の公訴時効は何年ですか?

本条の罪は罰金にあたる罪で、公訴時効は三年です(刑訴 250 条 2 項 6 号)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、違反株式取得・登記の日や届出期限の経過時が基準になります(最新の改正状況を要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1届出って、どのくらいの規模の取引から必要になるんですか?

株式取得なら、買収側の企業グループの国内売上高合計が二百億円超、かつ取得対象会社グループが五十億円超で、取得後の議決権割合が二十パーセントまたは五十パーセントを超える場合に事前届出が必要だ(10条2項)。合併も同様の売上基準がある(15条2項)。業界裏話ヒント:この基準は対象会社の規模ではなく、まず買収側グループの売上で足切りをする。だから大企業が小さな会社を買うときこそ届出を見落としやすい(最新の基準額は要確認)

Q2三十日も待てない急ぎの案件は、どうすればいいんですか?

届出受理日から原則三十日の待機期間が定められているが(10条8項等)、公取委が競争上の問題なしと判断すれば期間を短縮できる。事前相談を活用すれば、受理前に論点を詰めておける。業界裏話ヒント:実務では届出前に公取委と任意の事前相談を重ね、本番の届出受理と同時に短縮が出るよう段取りする。これを知らないチームは三十日まるまる待ち、知っているチームは合法的に数日で閉じる

Q3うっかり届出を忘れてクロージングしてしまったら、もう取り返しがつかないんですか?

待機期間中の取得や登記(ガンジャンピング)は本条91条の2の二百万円以下の罰金対象であり、両罰規定で会社にも罰金が科されうる(95条)。加えて公取委は株式の処分などの排除措置を命じる権限を持つ。業界裏話ヒント:発覚した場合、隠して放置するのが最悪手だ。自主的に公取委へ申告した方が、最終的な処分も社内のダメージコントロールも軽くなる傾向がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインすればすぐクロージングできる」と思われているが、一定規模を超える企業結合は届出受理から原則三十日間、株式取得も合併登記も法律で禁じられている(10条8項等)。サインとクロージングの間に、強制的な待機の壁がある
  • 届出義務そのものは知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。罰則は「届出を出さなかった」場合だけでなく「虚偽の記載をした届出書を提出した」場合にも及ぶ。グループ会社一社の売上を書き漏らしただけでも二百万円以下の罰金リスクが立ち上がり、しかも会社も併せて罰せられる
  • 「うちは中小規模だから独禁法の企業結合規制は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。届出要否の入口は、買収される側の規模ではなく、買収する側の企業グループの国内売上高合計で判定される。小さな会社を買う側が大企業なら、その取引はまさに規制の中心にある
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条文の性質91 条の 2:罰則(二百万円以下の罰金)
規律の対象届出の懈怠・虚偽記載・待機期間内の実行
名宛人違反行為をした者(個人)
効果罰金(刑事罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外本社からのプレッシャーで、買収契約にサインした翌週にはもう対象会社へ役員を送り込み、システム統合を始めてしまった。届出受理から三十日の待機期間中だった。これがガンジャンピングであり、会社にも担当役員個人にも罰金が科されうる。クロージング日を急いだ判断が、刑事罰のリスクに直結する
  • もし届出書に、買収側グループの子会社一社の国内売上を書き漏らしたら? 故意でなくても、不正確な数字を記載した届出として虚偽記載に問われうる(10条2項違反)。届出書の売上数字は、グループ全社を洗い出した上で作らなければ、悪意がなくても罰金の射程に入る
  • クロージング予定日まであと十日。だが法務が、公取委への事前届出をまだ出していないことに気づいた。待機期間三十日を考えれば、予定日には到底間に合わない。
  • あなたのスタートアップが大手に買収される側になった。買い手は「この規模なら届出は不要」と言っているが、判断基準は対象会社の規模ではなく、買い手の企業グループの国内売上高合計だ。それが二百億円を超えていれば届出義務が生じ、買い手の見立て違いでクロージングが一か月ずれることもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条の2は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。