要点独占禁止法 84 条の 2 は、24 条の差止訴訟について、通常の管轄裁判所に加え東京地裁など各ブロックの集中地裁にも提訴できると定める。専属ではなく選択肢を上乗せする付加的管轄である。
Q · 独禁法で差止めを求めるとき、裁判所はどこに訴えればいいの?
通常の裁判所に加え、専門の集中地裁にも提訴できる
独占禁止法 84 条の 2 により、24 条に基づく差止訴訟は、民事訴訟法 4 条・5 条の通常管轄(被告住所地等)に加えて、各高裁ブロックに対応する東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所にも提起できます。これは専属管轄ではなく付加的管轄なので、地元地裁で戦う権利は残ります。独禁法事件は市場画定や競争影響評価など専門的判断を伴うため、同種事件の蓄積がある集中地裁を選べば審理が速く判断も読みやすい一方、地方の事業者には出張・費用の負担が生じます。
大手チェーンに加盟したあなたの店が、本部から一方的に不利な仕入れを強要され、抗議すれば契約更新を盾に圧力をかけられる。独占禁止法 24 条は、こうした不公正な取引方法をやめさせる差止請求の権利をあなたに与えている。だが多くの人が見落とすのが、その訴えを「どこの裁判所に出すか」だ。84 条の 2 は、通常の管轄ルール(被告の住所地など、民事訴訟法 4 条・5 条)に加えて、各高裁ブロックごとに東京地裁や大阪地裁といった専門処理に慣れた地裁を選べるようにしている。独禁法事件は市場画定や競争への影響評価が絡み、経験の少ない裁判所では審理が長引くこともある。集中先の地裁なら同種事件の蓄積があり、判断が読みやすい。差止訴訟を起こす側にとって、最初にどの土俵を選ぶかは、審理の速さと予測可能性を大きく左右する。
独占禁止法 84 条の 2 は、差止請求訴訟の管轄集中を定める規定である。24 条に基づく差止めの訴えについて、民事訴訟法上の普通裁判籍・特別裁判籍に加え、各高裁管轄区域に対応する東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所にも訴えを提起できるものとし、専門的処理と判断の統一を図る付加的管轄の仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不公正な取引方法などで利益を侵害された者が、その侵害の停止・予防を求める権利です。独禁法 24 条が根拠で、その管轄を 84 条の 2 が広げています。
東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所です。原告の所在ブロックに応じて、通常管轄に加えこれらの地裁にも提訴できます。
いいえ。84 条の 2 は専属管轄ではなく付加的管轄です。通常の管轄裁判所で戦う権利は残り、集中地裁を選ぶかどうかは原告が判断します。
独禁法 19 条・24 条に基づく差止訴訟を、被告住所地等の通常管轄に加え、84 条の 2 の集中地裁にも提起できます。証拠保全を先に行うのが重要です。
独禁法事件に慣れた裁判体が審理するため、市場画定など専門的争点の判断が速く予測しやすい傾向があります。反面、遠方だと出張費用が増えます。
供給停止が不当な取引拒絶や優越的地位の濫用にあたれば、独禁法 24 条で差止請求でき、その管轄は 84 条の 2 で広がります。証拠整理が前提です。
侵害が継続・切迫していれば差止め(24 条)、既に生じた損害の回復は無過失賠償(25 条)や民法 709 条です。両者を併合請求することもできます。
できます。独禁法 45 条の申告で行政の調査を促しつつ、24 条の差止訴訟を並行して起こせます。行政の動きが立証を後押しすることもあります。
独禁法 24 条の本案訴訟は確かに時間がかかりますが、緊急性が高ければ民事保全法に基づく仮処分で暫定的に行為を止められます。84 条の 2 で集中地裁を選べば、同種事件に慣れた裁判体が審理する分、判断が速いこともあります。業界裏話ヒント:提訴先によって審理スピードは体感で大きく違う。弁護士は事件の種類ごとに「どの裁判所が速いか」の肌感覚を持っていて、それを自分から口外しないだけ。提訴前に複数の弁護士に管轄選択の意見を聞くと差が見える
むしろ 84 条の 2 はあなたに選択肢を与えています。通常の管轄(民事訴訟法 4 条・5 条)で地元地裁に管轄があれば、無理に東京へ行く必要はなく、地元で戦う道も残っています。逆に専門性を取って集中地裁を選ぶこともできる。業界裏話ヒント:大企業側は「東京の専属だ」と思わせて相手を萎縮させたがるが、独禁法の差止めは専属管轄ではない。この一点を知っているだけで、交渉の初手で相手の心理的優位が崩れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 管轄の性質 | 独禁法 84 条の 2:通常管轄に集中地裁を上乗せする付加的管轄 | — |
| 対象 | 独禁法 24 条による差止めの訴え(侵害の停止・予防) | — |
| 裁判所を選べるか | 通常管轄と集中地裁のどちらでも提訴でき、原告が選択 | — |
| 併合請求の扱い | 84 条の 2 第 2 項が民訴 7 条の適用を修正し併合管轄を調整 | — |
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