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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第84条の2

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  1. 第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第四条及び第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
  2. 東京高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)、大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、広島地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所、札幌地方裁判所又は高松地方裁判所東京地方裁判所
  3. 大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は大阪地方裁判所
  4. 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(名古屋地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は名古屋地方裁判所
  5. 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(広島地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は広島地方裁判所
  6. 福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(福岡地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は福岡地方裁判所
  7. 仙台高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(仙台地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は仙台地方裁判所
  8. 札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(札幌地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は札幌地方裁判所
  9. 高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(高松地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は高松地方裁判所
  10. 2.一の訴えで第二十四条の規定による請求を含む数個の請求をする場合における民事訴訟法第七条の規定の適用については、同条中「第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)」とあるのは、「第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十四条の二第一項」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 84 条の 2 は、24 条の差止訴訟について、通常の管轄裁判所に加え東京地裁など各ブロックの集中地裁にも提訴できると定める。専属ではなく選択肢を上乗せする付加的管轄である。

Q · 独禁法で差止めを求めるとき、裁判所はどこに訴えればいいの?

通常の裁判所に加え、専門の集中地裁にも提訴できる

独占禁止法 84 条の 2 により、24 条に基づく差止訴訟は、民事訴訟法 4 条・5 条の通常管轄(被告住所地等)に加えて、各高裁ブロックに対応する東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所にも提起できます。これは専属管轄ではなく付加的管轄なので、地元地裁で戦う権利は残ります。独禁法事件は市場画定や競争影響評価など専門的判断を伴うため、同種事件の蓄積がある集中地裁を選べば審理が速く判断も読みやすい一方、地方の事業者には出張・費用の負担が生じます。

解説

大手チェーンに加盟したあなたの店が、本部から一方的に不利な仕入れを強要され、抗議すれば契約更新を盾に圧力をかけられる。独占禁止法 24 条は、こうした不公正な取引方法をやめさせる差止請求の権利をあなたに与えている。だが多くの人が見落とすのが、その訴えを「どこの裁判所に出すか」だ。84 条の 2 は、通常の管轄ルール(被告の住所地など、民事訴訟法 4 条・5 条)に加えて、各高裁ブロックごとに東京地裁や大阪地裁といった専門処理に慣れた地裁を選べるようにしている。独禁法事件は市場画定や競争への影響評価が絡み、経験の少ない裁判所では審理が長引くこともある。集中先の地裁なら同種事件の蓄積があり、判断が読みやすい。差止訴訟を起こす側にとって、最初にどの土俵を選ぶかは、審理の速さと予測可能性を大きく左右する。

法的な位置づけ

独占禁止法 84 条の 2 は、差止請求訴訟の管轄集中を定める規定である。24 条に基づく差止めの訴えについて、民事訴訟法上の普通裁判籍・特別裁判籍に加え、各高裁管轄区域に対応する東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所にも訴えを提起できるものとし、専門的処理と判断の統一を図る付加的管轄の仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の差止請求とは何ですか?

不公正な取引方法などで利益を侵害された者が、その侵害の停止・予防を求める権利です。独禁法 24 条が根拠で、その管轄を 84 条の 2 が広げています。

Q2独禁法 84 条の 2 の集中地裁はどこですか?

東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各地方裁判所です。原告の所在ブロックに応じて、通常管轄に加えこれらの地裁にも提訴できます。

Q3差止訴訟は必ず東京地裁に出すのですか?

いいえ。84 条の 2 は専属管轄ではなく付加的管轄です。通常の管轄裁判所で戦う権利は残り、集中地裁を選ぶかどうかは原告が判断します。

Q4優越的地位の濫用を受けたらどこに訴えますか?

独禁法 19 条・24 条に基づく差止訴訟を、被告住所地等の通常管轄に加え、84 条の 2 の集中地裁にも提起できます。証拠保全を先に行うのが重要です。

Q5集中地裁を選ぶメリットは何ですか?

独禁法事件に慣れた裁判体が審理するため、市場画定など専門的争点の判断が速く予測しやすい傾向があります。反面、遠方だと出張費用が増えます。

Q6フランチャイズの供給停止は差止めできますか?

供給停止が不当な取引拒絶や優越的地位の濫用にあたれば、独禁法 24 条で差止請求でき、その管轄は 84 条の 2 で広がります。証拠整理が前提です。

Q7差止訴訟と損害賠償はどちらを選ぶべきですか?

侵害が継続・切迫していれば差止め(24 条)、既に生じた損害の回復は無過失賠償(25 条)や民法 709 条です。両者を併合請求することもできます。

Q8公正取引委員会への申告と裁判は併用できますか?

できます。独禁法 45 条の申告で行政の調査を促しつつ、24 条の差止訴訟を並行して起こせます。行政の動きが立証を後押しすることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止めって、結局裁判が終わるまで何年もかかるんじゃないですか?

独禁法 24 条の本案訴訟は確かに時間がかかりますが、緊急性が高ければ民事保全法に基づく仮処分で暫定的に行為を止められます。84 条の 2 で集中地裁を選べば、同種事件に慣れた裁判体が審理する分、判断が速いこともあります。業界裏話ヒント:提訴先によって審理スピードは体感で大きく違う。弁護士は事件の種類ごとに「どの裁判所が速いか」の肌感覚を持っていて、それを自分から口外しないだけ。提訴前に複数の弁護士に管轄選択の意見を聞くと差が見える

Q2うちみたいな地方の中小企業が、東京の大企業を訴えるなんて無理では?

むしろ 84 条の 2 はあなたに選択肢を与えています。通常の管轄(民事訴訟法 4 条・5 条)で地元地裁に管轄があれば、無理に東京へ行く必要はなく、地元で戦う道も残っています。逆に専門性を取って集中地裁を選ぶこともできる。業界裏話ヒント:大企業側は「東京の専属だ」と思わせて相手を萎縮させたがるが、独禁法の差止めは専属管轄ではない。この一点を知っているだけで、交渉の初手で相手の心理的優位が崩れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 独禁法で差止めができること自体は知っていても、その訴えを起こせる裁判所が通常より広がっていることまで意識している人は少ない。被告の住所地でしか戦えないと思い込み、わざわざ不利な土俵を選んでしまう
  • 「集中地裁に出さなければならない」と誤解する人がいるが、84 条の 2 は専属管轄ではない。通常の管轄に「上乗せ」で選択肢を増やすもので、地元の地裁で戦う権利は残っている。どちらが有利かを選べることこそが、この条文の本質だ
  • あなたから見れば「近くの裁判所が便利」だが、訴訟戦略から見れば「同種事件の判断蓄積がある裁判所」のほうが結果を読みやすい。この距離と専門性の天秤を意識しないと、便利さと引き換えに勝率を落とす
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管轄の性質独禁法 84 条の 2:通常管轄に集中地裁を上乗せする付加的管轄
対象独禁法 24 条による差止めの訴え(侵害の停止・予防)
裁判所を選べるか通常管轄と集中地裁のどちらでも提訴でき、原告が選択
併合請求の扱い84 条の 2 第 2 項が民訴 7 条の適用を修正し併合管轄を調整

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたのフランチャイズ本部が突然、競合品を扱ったことを理由に商品供給を止めてきたら? それが優越的地位の濫用や不当な取引拒絶にあたるなら、独禁法 24 条の差止請求ができる。84 条の 2 のおかげで、地元の地裁だけでなく、その高裁ブロックの集中地裁(東京地裁など)にも提訴できる。専門部のある裁判所を選べるかどうかで、審理のテンポが変わる
  • あなたの会社が差止訴訟を起こされる側になったとき、相手は通常の管轄地ではなく集中先の地裁を選んでくるかもしれない。応訴の拠点が東京になると、地方の中小企業ほど弁護士費用と出張負担が重くのしかかる
  • 取引先からの不当な圧力で売上が日々失われ、このままでは数か月で資金が尽きる。差止めの仮処分を急ぐなら、本案の管轄も視野に入れた裁判所選びを今すぐ詰める必要がある。どの集中地裁が最速で動くか、提訴先の選択が時間との勝負を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の2の条文原文は「第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第四条及び第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の2は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。