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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第84条の3

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第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 84 条の 3 は、89 条から 91 条までの罪(カルテル・談合等)の刑事裁判の第一審裁判権を地方裁判所に専属させ、簡易裁判所での略式処理を排除する規定である。

Q · カルテルや談合の刑事裁判は、どこの裁判所で行われるの?

地方裁判所です。簡易裁判所の略式処理はできません。

独占禁止法 84 条の 3 により、カルテル・談合など 89 条から 91 条までの罪の刑事裁判は、第一審から地方裁判所で行われます。軽微犯罪のように簡易裁判所で略式罰金として済ませることはできず、プロの裁判官による正式な公判手続を経ます。さらにこの刑事手続は公正取引委員会の専属告発(96 条)がなければ起動しません。委員会が告発を決めた瞬間、課徴金という行政処分の世界から、地方裁判所の刑事被告人席へと舞台が変わります。

解説

業界の会合で「来月から足並みをそろえて値上げしよう」と口裏を合わせた。公共工事の入札で同業他社と受注の順番を決めた。多くの経営者はこれを「商慣行」だと思っている。だが独占禁止法 89 条はこれをカルテル・談合の犯罪とし、5 年以下の拘禁刑を科す。そして 84 条の 3 は、その裁判をどこでやるかを定める一行だ。「地方裁判所に属する」。軽微な犯罪は簡易裁判所で略式に処理されることがあるが、独禁法のカルテル罪は最初から地方裁判所、つまりプロの裁判官が正式手続で裁く重大犯罪として扱われる。あなたが知っておくべきは、この刑事ルートは公正取引委員会が告発しない限り起動しないという点(96 条の専属告発)。逆に言えば、委員会が告発を決めた瞬間、あなたの事件は課徴金という行政処分の世界から、地方裁判所の刑事被告人席へと舞台が変わる。

法的な位置づけ

独占禁止法 84 条の 3 は、同法 89 条から 91 条までの罪に係る訴訟の第一審裁判権を地方裁判所に専属させる規定である。裁判所法上の一般則では簡易裁判所が管轄しうる事件であっても、独占禁止法違反の刑事事件については地方裁判所が第一審を担い、正式な公判手続による専門的で慎重な審理を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法違反は刑事罰もあるの?

あります。悪質なカルテル・談合は独占禁止法 89 条で 5 年以下の拘禁刑の対象となり、84 条の 3 によりその刑事裁判は地方裁判所で行われます。課徴金という行政処分とは別軌道です。

Q2簡易裁判所で独禁法違反は裁かれる?

裁かれません。84 条の 3 が 89〜91 条の罪の第一審裁判権を地方裁判所に専属させているため、略式命令で早期に済ませることはできず、正式な公判手続を経ます。

Q3独禁法違反で逮捕されることはある?

あります。悪質なカルテル・談合は刑事事件化し、公正取引委員会の告発を経て検察が捜査・起訴します。関与した個人が拘禁刑の実刑を受ける可能性もあります。

Q4専属告発とは何ですか?

独占禁止法の刑事罰は、公正取引委員会が告発しなければ検察官が起訴できない仕組みです(96 条)。委員会の告発が刑事手続を起動する唯一のスイッチになります。

Q5談合罪の時効は何年ですか?

89 条の罪(5 年以下の拘禁刑)の公訴時効は原則 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為の終了時で、前提として公取委の専属告発が必要です。最新の改正状況は要確認です。

Q6リーニエンシーで刑事告発は免れる?

課徴金減免(リーニエンシー)の申請順位により、最初の申請者は刑事告発を免れる運用があります。立入検査後に順番を抜かれると告発対象に残る可能性があります。

Q7独禁法違反で会社も処罰される?

されます。両罰規定(95 条)により、関与した個人だけでなく法人も罰金刑の被告人になります。その審理も個人・法人ともすべて地方裁判所で行われます。

Q8課徴金と刑事罰は両方科される?

両方来うる仕組みです。課徴金は行政処分、刑事罰は別軌道で、公取委が告発すれば地方裁判所で拘禁刑を争うことになります。「どちらか」ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独禁法違反って、結局お金(課徴金)を払えば刑務所には行かないんですよね?

それは保証されません。課徴金は行政処分ですが、悪質なカルテル・談合は独占禁止法 89 条で 5 年以下の拘禁刑の対象となり、84 条の 3 によりその裁判は地方裁判所で正式に行われます。業界裏話ヒント:公正取引委員会には「刑事告発の方針」という公表文書があり、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質・重大な事案や、行政処分では抑止できない常習事案を告発対象に挙げています。自社の行為がこの類型に当たるかどうかが、刑務所に行くか否かの実質的な分かれ目になる

Q2なぜカルテルだけ、わざわざ地方裁判所と決められているんですか?

経済犯罪は事実関係が複雑で、市場分析や企業間の合意の立証に専門的で慎重な審理を要するからです。軽微犯罪が回されうる簡易裁判所ではなく、84 条の 3 が地方裁判所の第一審裁判権を専属とし、プロの裁判官による正式公判を保障しています。業界裏話ヒント:この「地方裁判所専属」は、独禁法の刑事事件が量刑も社会的影響も大きいことの裏返しです。被告人側から見れば、略式命令で早期に幕引きする選択肢が制度上ないということ。最初から長期戦を覚悟した弁護戦略が必要になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独禁法違反は課徴金を払えば終わり」という前提で考えている経営者が多い。だがその問いの立て方そのものが危うい。課徴金は行政処分、刑事罰は別軌道で、委員会が告発すれば地方裁判所で拘禁刑を争うことになる。二つは「どちらか」ではなく「両方」来うる
  • 「刑事になっても簡易裁判所で略式罰金、すぐ片付く」と思われがちだが、独禁法のカルテル罪は 84 条の 3 で地方裁判所の専属とされ、正式な公判手続を経る。スピード決着で幕を引く逃げ道は制度上ない
  • カルテルが犯罪なのは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。両罰規定で会社が罰金を受けるだけでなく、関与した個人が拘禁刑の実刑を受け、前科がつき、会社役員としての信用も失う。地方裁判所で正式に裁かれるという事実が、その重さを物語っている
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対象事件独禁法 89〜91 条の罪(カルテル・談合・私的独占)
第一審裁判所地方裁判所(専属)
略式命令の可否不可。正式公判を経る
訴追の前提公正取引委員会の専属告発(96 条)が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公共工事の入札で同業他社と受注調整をした。ある日、公正取引委員会の立入検査が入り、数か月後には検事の取調べが始まる。あなたの事件は地方裁判所に係属し、略式罰金で静かに終わらせる道はない。正式な刑事公判に向けて弁護方針を固める時間は、立入検査の日から刻一刻と削られていく
  • もし、あなたの会社の営業部長が業界団体の会合でカルテルに加担していたら、誰が裁かれる? 加担した個人だけでなく、両罰規定(95 条)によって会社も罰金刑の被告人になる。その審理は個人も法人も、すべて地方裁判所で行われる
  • リーニエンシー(課徴金減免)を申請した。だが刑事告発は別ルートだ。最初に申請した一社だけが刑事告発を免れる運用がある。順番を一つ抜かれれば、あなたは地方裁判所の被告人席に残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の3の条文原文は「第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の3は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第84条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。