第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
要点独占禁止法 84 条の 3 は、89 条から 91 条までの罪(カルテル・談合等)の刑事裁判の第一審裁判権を地方裁判所に専属させ、簡易裁判所での略式処理を排除する規定である。
Q · カルテルや談合の刑事裁判は、どこの裁判所で行われるの?
地方裁判所です。簡易裁判所の略式処理はできません。
独占禁止法 84 条の 3 により、カルテル・談合など 89 条から 91 条までの罪の刑事裁判は、第一審から地方裁判所で行われます。軽微犯罪のように簡易裁判所で略式罰金として済ませることはできず、プロの裁判官による正式な公判手続を経ます。さらにこの刑事手続は公正取引委員会の専属告発(96 条)がなければ起動しません。委員会が告発を決めた瞬間、課徴金という行政処分の世界から、地方裁判所の刑事被告人席へと舞台が変わります。
業界の会合で「来月から足並みをそろえて値上げしよう」と口裏を合わせた。公共工事の入札で同業他社と受注の順番を決めた。多くの経営者はこれを「商慣行」だと思っている。だが独占禁止法 89 条はこれをカルテル・談合の犯罪とし、5 年以下の拘禁刑を科す。そして 84 条の 3 は、その裁判をどこでやるかを定める一行だ。「地方裁判所に属する」。軽微な犯罪は簡易裁判所で略式に処理されることがあるが、独禁法のカルテル罪は最初から地方裁判所、つまりプロの裁判官が正式手続で裁く重大犯罪として扱われる。あなたが知っておくべきは、この刑事ルートは公正取引委員会が告発しない限り起動しないという点(96 条の専属告発)。逆に言えば、委員会が告発を決めた瞬間、あなたの事件は課徴金という行政処分の世界から、地方裁判所の刑事被告人席へと舞台が変わる。
独占禁止法 84 条の 3 は、同法 89 条から 91 条までの罪に係る訴訟の第一審裁判権を地方裁判所に専属させる規定である。裁判所法上の一般則では簡易裁判所が管轄しうる事件であっても、独占禁止法違反の刑事事件については地方裁判所が第一審を担い、正式な公判手続による専門的で慎重な審理を確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
あります。悪質なカルテル・談合は独占禁止法 89 条で 5 年以下の拘禁刑の対象となり、84 条の 3 によりその刑事裁判は地方裁判所で行われます。課徴金という行政処分とは別軌道です。
裁かれません。84 条の 3 が 89〜91 条の罪の第一審裁判権を地方裁判所に専属させているため、略式命令で早期に済ませることはできず、正式な公判手続を経ます。
あります。悪質なカルテル・談合は刑事事件化し、公正取引委員会の告発を経て検察が捜査・起訴します。関与した個人が拘禁刑の実刑を受ける可能性もあります。
独占禁止法の刑事罰は、公正取引委員会が告発しなければ検察官が起訴できない仕組みです(96 条)。委員会の告発が刑事手続を起動する唯一のスイッチになります。
89 条の罪(5 年以下の拘禁刑)の公訴時効は原則 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為の終了時で、前提として公取委の専属告発が必要です。最新の改正状況は要確認です。
課徴金減免(リーニエンシー)の申請順位により、最初の申請者は刑事告発を免れる運用があります。立入検査後に順番を抜かれると告発対象に残る可能性があります。
されます。両罰規定(95 条)により、関与した個人だけでなく法人も罰金刑の被告人になります。その審理も個人・法人ともすべて地方裁判所で行われます。
両方来うる仕組みです。課徴金は行政処分、刑事罰は別軌道で、公取委が告発すれば地方裁判所で拘禁刑を争うことになります。「どちらか」ではありません。
それは保証されません。課徴金は行政処分ですが、悪質なカルテル・談合は独占禁止法 89 条で 5 年以下の拘禁刑の対象となり、84 条の 3 によりその裁判は地方裁判所で正式に行われます。業界裏話ヒント:公正取引委員会には「刑事告発の方針」という公表文書があり、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質・重大な事案や、行政処分では抑止できない常習事案を告発対象に挙げています。自社の行為がこの類型に当たるかどうかが、刑務所に行くか否かの実質的な分かれ目になる
経済犯罪は事実関係が複雑で、市場分析や企業間の合意の立証に専門的で慎重な審理を要するからです。軽微犯罪が回されうる簡易裁判所ではなく、84 条の 3 が地方裁判所の第一審裁判権を専属とし、プロの裁判官による正式公判を保障しています。業界裏話ヒント:この「地方裁判所専属」は、独禁法の刑事事件が量刑も社会的影響も大きいことの裏返しです。被告人側から見れば、略式命令で早期に幕引きする選択肢が制度上ないということ。最初から長期戦を覚悟した弁護戦略が必要になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象事件 | 独禁法 89〜91 条の罪(カルテル・談合・私的独占) | — |
| 第一審裁判所 | 地方裁判所(専属) | — |
| 略式命令の可否 | 不可。正式公判を経る | — |
| 訴追の前提 | 公正取引委員会の専属告発(96 条)が必要 | — |
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