要点独占禁止法 86 条は、公正取引委員会の命令をめぐる訴訟を東京地方裁判所の三人の裁判官の合議体で審理・裁判すると定める。重大・複雑な事案では五人の合議体に格上げできる。
Q · 独禁法違反で公取委に命令されたら、その裁判は誰が、どこで裁くの?
原則 3 人、重大事案なら 5 人の合議体が東京地裁で審理します
独占禁止法 86 条により、公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令等をめぐる訴訟(85 条各号)は、全国どこの会社であっても東京地方裁判所に集約され、三人の裁判官の合議体が審理・裁判します。事案が特に重大・複雑だと合議体自身が判断すれば、五人の合議体への格上げも可能です(86 条 2 項)。2015 年の審判制度廃止により、処分を出した役所ではなく中立な裁判所が一審から審査する構造になりました。
公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けた企業が、それを不服として裁判で争う。その裁判は、全国どこの会社であっても東京地方裁判所に集約され、しかも裁判官1人ではなく3人の合議体が審理する。事案が特に重大・複雑だと判断されれば、5人の合議体に格上げされることもある。この条文が定めているのは、独占禁止法をめぐる争いの「土俵の形」だ。2015年3月までは、公取委が自らの処分の当否を自分の審判廷で判断していた。処分を出した役所が自分の処分を裁く構造への批判から審判制度は廃止され、中立な裁判所での3人合議へと移された。あなたの会社が数億円の課徴金を争う相手は、もはや処分を出した役所ではなく、独立した3人の裁判官である。
独占禁止法 86 条は、独占禁止法違反をめぐる行政訴訟等の審理体制を定める規定である。第 85 条各号に掲げる訴訟等について、東京地方裁判所が三人の裁判官の合議体で審理・裁判し、特に重大・複雑な事案では五人の合議体への格上げを合議体自身が決定できる旨を規定する。判事補の合議体への参加には制限が設けられている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会の命令をめぐる訴訟は、85 条・86 条により全国の事案が東京地方裁判所に専属集約され、三人の裁判官の合議体が審理します。地方企業でも訴える舞台は東京一択です。
取消訴訟は原則として処分があったことを知った日から 6 か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法 14 条)。期間を過ぎると中立審査を受ける権利が消えます。
平成 25 年(2013 年)改正・平成 27 年(2015 年 4 月 1 日)施行で公取委の審判制度が廃止され、取消訴訟の管轄が東京地裁へ移り、3 人合議体の中立審査に移行しました。
特に重大・複雑と裁判所自身が判断した事案です。86 条 2 項により、合議体自身が五人合議体で審理・裁判する旨を決定できます。5 人指定は事案の重さのシグナルです。
加われますが制限があります。86 条 3 項により、五人合議体の場合、判事補は同時に三人以上が加わることや裁判長になることができません。
85 条により東京地方裁判所の専属管轄です。大阪でも福岡でも、争う舞台は東京地裁の合議体になります。
独占禁止法 25 条の無過失損害賠償請求権です。公取委の命令が確定すれば過失立証なしに請求でき、その訴訟も東京地裁の合議体が舞台になります。
命令が確定した日から 3 年で時効消滅します(26 条 2 項)。近年の改正の影響があり得るため、最新の状況を確認してください。
いいえ、争えます。命令を不服とする企業は東京地裁に取消訴訟を提起でき、85条・86条により3人(時に5人)の合議体が審理します。2015年の改正で公取委の審判制度が廃止され、中立な裁判所が一審から判断する仕組みになりました。業界裏話ヒント:裁判所が公取委の事実認定を覆す例は現実に存在する。『役所が決めたことだから無駄』と諦めて出訴期間を逃す企業が一番損をする。まず争えるかを専門の代理人に確認するのが鉄則。
独占禁止法85条が東京地裁の専属管轄と定めているからです。全国の独禁訴訟を一つの裁判所に集約し、86条の合議体で専門的・統一的に審理する狙いがあります。業界裏話ヒント:この集約のおかげで、東京地裁には独禁・経済法に通じた裁判官の知見が蓄積されている。地方の一般民事部で単独裁判官に当たるより、専門合議体の方が複雑な経済分析を理解してもらいやすい面もある。遠方コストの裏に専門性というメリットが隠れている。
原則は3人合議体ですが、特に重大・複雑な事案では裁判所自身が5人合議体への格上げを決定できます(86条2項)。人数が増えるほど慎重な審理を意味します。また判事補(キャリアの浅い裁判官)は3人以上の合議体で主導的立場に立てない制限もあります(86条3項)。業界裏話ヒント:5人合議体に指定された事案は、裁判所が『この件は重い』と認識したシグナル。代理人の布陣や争点整理の力の入れ方も、それに見合った重量級にする必要がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 86 条:東京地裁が審理する裁判体の構成(合議体) | — |
| 裁判官の人数 | 原則 3 人、重大・複雑なら 5 人の合議体 | — |
| 格上げ・切替 | 合議体自身が 5 人合議体への格上げを決定可(86 条 2 項) | — |
| 判事補の関与 | 5 人合議体で 3 人以上加わる・裁判長になることを制限(86 条 3 項) | — |
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