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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第86条

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  1. 東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
  3. 3.前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 86 条は、公正取引委員会の命令をめぐる訴訟を東京地方裁判所の三人の裁判官の合議体で審理・裁判すると定める。重大・複雑な事案では五人の合議体に格上げできる。

Q · 独禁法違反で公取委に命令されたら、その裁判は誰が、どこで裁くの?

原則 3 人、重大事案なら 5 人の合議体が東京地裁で審理します

独占禁止法 86 条により、公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令等をめぐる訴訟(85 条各号)は、全国どこの会社であっても東京地方裁判所に集約され、三人の裁判官の合議体が審理・裁判します。事案が特に重大・複雑だと合議体自身が判断すれば、五人の合議体への格上げも可能です(86 条 2 項)。2015 年の審判制度廃止により、処分を出した役所ではなく中立な裁判所が一審から審査する構造になりました。

解説

公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けた企業が、それを不服として裁判で争う。その裁判は、全国どこの会社であっても東京地方裁判所に集約され、しかも裁判官1人ではなく3人の合議体が審理する。事案が特に重大・複雑だと判断されれば、5人の合議体に格上げされることもある。この条文が定めているのは、独占禁止法をめぐる争いの「土俵の形」だ。2015年3月までは、公取委が自らの処分の当否を自分の審判廷で判断していた。処分を出した役所が自分の処分を裁く構造への批判から審判制度は廃止され、中立な裁判所での3人合議へと移された。あなたの会社が数億円の課徴金を争う相手は、もはや処分を出した役所ではなく、独立した3人の裁判官である。

法的な位置づけ

独占禁止法 86 条は、独占禁止法違反をめぐる行政訴訟等の審理体制を定める規定である。第 85 条各号に掲げる訴訟等について、東京地方裁判所が三人の裁判官の合議体で審理・裁判し、特に重大・複雑な事案では五人の合議体への格上げを合議体自身が決定できる旨を規定する。判事補の合議体への参加には制限が設けられている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法違反の裁判はどこで行われますか?

公正取引委員会の命令をめぐる訴訟は、85 条・86 条により全国の事案が東京地方裁判所に専属集約され、三人の裁判官の合議体が審理します。地方企業でも訴える舞台は東京一択です。

Q2公取委の課徴金命令に不服がある場合の出訴期間は?

取消訴訟は原則として処分があったことを知った日から 6 か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法 14 条)。期間を過ぎると中立審査を受ける権利が消えます。

Q3独禁法の審判制度はいつ廃止されましたか?

平成 25 年(2013 年)改正・平成 27 年(2015 年 4 月 1 日)施行で公取委の審判制度が廃止され、取消訴訟の管轄が東京地裁へ移り、3 人合議体の中立審査に移行しました。

Q45 人合議体になるのはどんな事案ですか?

特に重大・複雑と裁判所自身が判断した事案です。86 条 2 項により、合議体自身が五人合議体で審理・裁判する旨を決定できます。5 人指定は事案の重さのシグナルです。

Q5判事補は独禁訴訟の合議体に加われますか?

加われますが制限があります。86 条 3 項により、五人合議体の場合、判事補は同時に三人以上が加わることや裁判長になることができません。

Q6排除措置命令の取消訴訟の管轄はどこですか?

85 条により東京地方裁判所の専属管轄です。大阪でも福岡でも、争う舞台は東京地裁の合議体になります。

Q7カルテル被害者が損害賠償を請求できる条文は?

独占禁止法 25 条の無過失損害賠償請求権です。公取委の命令が確定すれば過失立証なしに請求でき、その訴訟も東京地裁の合議体が舞台になります。

Q8独占禁止法 25 条の損害賠償の時効は何年ですか?

命令が確定した日から 3 年で時効消滅します(26 条 2 項)。近年の改正の影響があり得るため、最新の状況を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に課徴金を命じられたら、もう払うしかないんですか?

いいえ、争えます。命令を不服とする企業は東京地裁に取消訴訟を提起でき、85条・86条により3人(時に5人)の合議体が審理します。2015年の改正で公取委の審判制度が廃止され、中立な裁判所が一審から判断する仕組みになりました。業界裏話ヒント:裁判所が公取委の事実認定を覆す例は現実に存在する。『役所が決めたことだから無駄』と諦めて出訴期間を逃す企業が一番損をする。まず争えるかを専門の代理人に確認するのが鉄則。

Q2なんでわざわざ東京地裁まで行かないといけないんですか、大阪の会社なのに。

独占禁止法85条が東京地裁の専属管轄と定めているからです。全国の独禁訴訟を一つの裁判所に集約し、86条の合議体で専門的・統一的に審理する狙いがあります。業界裏話ヒント:この集約のおかげで、東京地裁には独禁・経済法に通じた裁判官の知見が蓄積されている。地方の一般民事部で単独裁判官に当たるより、専門合議体の方が複雑な経済分析を理解してもらいやすい面もある。遠方コストの裏に専門性というメリットが隠れている。

Q33人で裁くのと5人で裁くのは、何が違うんですか?

原則は3人合議体ですが、特に重大・複雑な事案では裁判所自身が5人合議体への格上げを決定できます(86条2項)。人数が増えるほど慎重な審理を意味します。また判事補(キャリアの浅い裁判官)は3人以上の合議体で主導的立場に立てない制限もあります(86条3項)。業界裏話ヒント:5人合議体に指定された事案は、裁判所が『この件は重い』と認識したシグナル。代理人の布陣や争点整理の力の入れ方も、それに見合った重量級にする必要がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委が課徴金を命じたら、もう払うしかない」と諦める企業が多い。だが処分は裁判で争える。しかも2015年以降は、処分を出した役所ではなく中立な東京地裁の合議体が一審から判断する。役所の判断は最終決定ではなく、出発点にすぎない
  • 「裁判で争えるのは知っているが、地元の裁判所でやれる」と思い込んでいる。実際は85条・86条により全国の独禁訴訟が東京地裁に専属集約される。大阪の会社でも東京で戦う前提で、弁護士費用も出張コストも見積もる必要がある。深刻なのは、この集約を知らずに準備が後手に回ること
  • 「公取委の判断は専門的だから、裁判所はどうせ追認するだけ」という前提自体が誤っている。中立な裁判所が3人(時に5人)の目で事実認定と法解釈を審査し、命令が覆る例も現実に存在する。最初から負けと決めつけて出訴期間を逃す企業が、一番もったいない
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規律の対象86 条:東京地裁が審理する裁判体の構成(合議体)
裁判官の人数原則 3 人、重大・複雑なら 5 人の合議体
格上げ・切替合議体自身が 5 人合議体への格上げを決定可(86 条 2 項)
判事補の関与5 人合議体で 3 人以上加わる・裁判長になることを制限(86 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が談合の疑いで公取委の立入検査を受けたら、その先の裁判はどこで、誰が裁くのか。答えは東京地方裁判所の3人合議体だ。大阪でも福岡でも、訴える舞台は東京一択になる。出張前提の訴訟体制を最初から組めるかどうかで、初動が変わる
  • 数億円の課徴金納付命令が届いた。争うか払うか、残された出訴期間はわずか。期限内に東京地裁へ取消訴訟を出さなければ、3人合議体の中立審査を受ける権利そのものが消える。今週中に独禁訴訟に強い代理人を確保できるかが分水嶺
  • カルテルの被害者として、損害を回復したい。公取委の命令が確定すれば、25条の無過失損害賠償請求という攻め手があり、その訴訟も同じ東京地裁の専門合議体が舞台になる。加害者を訴える側にも、この土俵の知識は効く
  • 海外企業との大型M&Aで、企業結合審査をめぐり公取委と対立した。最終的に司法で決着をつけるなら、行き着く先は東京地裁の合議体。M&A担当者が見落としがちな最後の砦が、この一条にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第86条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第86条の条文原文は「東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第86条は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。