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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第97条

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排除措置命令に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第 97 条は、排除措置命令に違反した者を五十万円以下の過料に処すと定める。ただし刑を科すべき悪質な違反は、過料ではなく刑事罰の対象となる。

Q · 排除措置命令を無視したら、過料 50万円で済むんですか?

軽微なら過料、悪質なら刑事罰に切り替わります

独占禁止法 97 条により、排除措置命令に違反した者は五十万円以下の過料に処されます。ただし条文後半の「刑を科すべきとき」に該当する悪質な違反は、この過料ルートを外れ、第 90 条の刑事罰(拘禁刑または罰金)へ移ります。さらに両罰規定(第 95 条)により法人本体と行為者個人の双方が処罰されます。50万円は軽微な違反の出口であって、制裁の天井ではありません。

解説

公正取引委員会から排除措置命令が届いた。法務担当のあなたは条文をたどり、第97条で「五十万円以下の過料」という数字を見つけて、少し胸をなで下ろすかもしれない。たった 50万円、命令を無視しても痛くない、と。だが同じ条文の後半、「ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない」という一文が、その油断を裏切る。過料は前科のつかない行政上の秩序罰、いわば軽い反則金だ。しかし命令違反が悪質なら、この 50万円ルートではなく刑事罰のルート(独占禁止法第90条、拘禁刑または罰金、しかも両罰規定で会社本体にも科される)へ切り替わる。50万円という小さな数字は、軽い違反のための出口であって、重い違反の天井ではない。命令を「払えば済む」と読んだ会社ほど、刑事告発という本当の刃を見落とす。

法的な位置づけ

独占禁止法第 97 条は、公正取引委員会が発する排除措置命令に違反した者に対する制裁を定める規定である。制裁は五十万円以下の過料を原則とするが、その行為につき刑を科すべき場合には過料を科さず、刑事罰の規定に委ねる二段構えの構造を採る。

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が独占禁止法違反の状態をやめさせるために発する行政命令です。私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法などに対し、違反行為の排除を命じます(独禁法 7 条・20 条)。

Q2過料は誰が科すのですか?

過料を実際に科すのは公正取引委員会ではなく裁判所です。非訟事件手続法に基づく決定で科されます。委員会と交渉しても過料の裁判は止められないため、相手を間違えないことが重要です。

Q3排除措置命令に違反するとどうなりますか?

五十万円以下の過料に処されます(独禁法 97 条)。ただし悪質と判断されれば過料では済まず、第 90 条の刑事罰へ移り、両罰規定で法人と行為者の双方が起訴される可能性があります。

Q4独占禁止法の過料はいくらですか?

第 97 条の排除措置命令違反に対する過料は五十万円以下です。前科のつかない行政上の秩序罰であり、前科のつく罰金(刑事罰)とは法的性質が異なります。

Q5過料に時効はありますか?

過料自体に消費者向けのような明確な時効規定はありません。違反は命令の履行期限を過ぎた時点で成立し、そこが起算点となります。刑事ルートに乗った場合は刑事訴訟法の公訴時効が適用されます。

Q6排除措置命令の履行期限を過ぎたらどうなりますか?

期限を一日でも過ぎれば「命令に違反した」状態となり、過料や刑事罰の起算点になります。取消訴訟を起こしても命令の効力は止まらないため、争う場合も期限内の履行が定石です。

Q7両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業員個人だけでなく、その所属する法人にも罰を科す規定です(独禁法 95 条)。命令違反が刑事ルートに乗った場合、会社本体と担当者個人の双方が処罰対象になります。

Q8課徴金と過料は違うのですか?

違います。課徴金はカルテル等の違反行為に対し不当利得を吸い上げる金銭賦課で公正取引委員会が命じます。過料は命令違反に対する秩序罰で裁判所が科します。根拠も手続も別制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料と罰金って、何が違うんですか?

過料は前科のつかない行政上の秩序罰、罰金は前科のつく刑事罰です。第97条の過料は軽い反則金に近く、悪質な命令違反はただし書きで刑事ルート(第90条)に流れます。業界裏話ヒント:過料なら役員の欠格事由にはならないが、刑事罰に転じた瞬間、役員個人が前科を負い、会社法上の地位・登記・許認可・取引先の信用に波及する。この線引きを意識して初動を組むかどうかで、結末が変わる

Q2排除措置命令に納得できないけど、従わないとどうなりますか?

取消訴訟は起こせますが、訴えても命令の効力は止まりません(行政事件訴訟法 25条、執行不停止の原則)。守らなければ第97条の過料、悪質なら第90条の刑事罰の対象です。業界裏話ヒント:実務の定石は『従いながら争う』。別途『執行停止』の申立ても可能だが認容のハードルは高く、認められないまま違反を続けると、争っている最中の不履行が過料・刑事の証拠になる

Q350万円払えば、違反を続けてもいいということ?

違います。50万円は軽微な違反のための出口で、悪質な命令違反はただし書きにより第90条の刑事罰へ移り、両罰規定(第95条)で法人と行為者の双方が処罰されます。業界裏話ヒント:過料・刑事罰のほかに、官公庁取引の指名停止や株主代表訴訟という桁違いのコストが連鎖する。50万円という数字だけ見て『安い』と判断するのが、いちばん高くつく読み方だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料も罰金も、要するにお金を払う罰でしょ」と思いがちだが、過料は前科のつかない行政上の秩序罰、罰金は前科のつく刑事罰。会社の役員にとって、刑事罰かどうかは欠格事由・登記・取引先の信用に直結する別世界の問題だ
  • 「命令違反は 50万円」までは知っていても、その 50万円が『刑を科すべきでない場合に限った出口』だという深刻さを知らない。ただし書きの一文が、悪質な違反を 50万円の世界から拘禁刑・両罰の世界へ送り出している
  • 「過料は公正取引委員会が科してくる」と思って委員会と交渉しようとするが、問いの立て方が誤っている。過料を実際に科すのは裁判所(非訟事件手続)であって、委員会ではない。交渉相手を間違えると、止められるものも止められない
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制裁の法的性質第 97 条:過料(前科のつかない行政上の秩序罰)
科す主体・手続裁判所が非訟事件手続で決定
適用の分岐点刑を科すべきでない軽微な命令違反

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公正取引委員会から『この取引先への安売り強制をやめよ』という排除措置命令が出たのに、営業部門が現場の慣行を変えずに続けている。あなたが法務でこれを放置すれば、会社は過料、悪質と見られれば刑事告発。命令到達から是正までの社内周知が遅れるほど、違反期間が積み上がる
  • もし排除措置命令に納得できず取消訴訟を起こしている最中なら、命令は守らなくていいのか? 答えは逆だ。訴訟を起こしても命令の効力は止まらない(行政事件訴訟法 25条、執行不停止の原則)。別に執行停止の決定を取らない限り、係争中の違反も過料・刑事罰の対象になる
  • 取締役のあなたは『過料 50万円なら会社の経費で払えばいい』と考える。だがその違反が悪質なら過料では済まず、第90条の刑事ルートに乗り、両罰規定で法人と行為者個人の双方が起訴されうる。経費で片付く話ではなくなる
  • 排除措置命令には履行期限が切られている。期限まであと一週間、現場の在庫処分や契約解消が間に合わない。期限を一日でも過ぎれば、それは『命令に違反した』状態であり、過料・刑事の起算点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第97条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第97条の条文原文は「排除措置命令に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第97条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。