熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第98条

クイックジャンプ

第七十条の四第一項の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法98条は、裁判所の緊急停止命令に違反した者に30万円以下の過料を科す。過料は秩序罰で前科は付かないが、違反の事実は後の課徴金審査で不利に働く。

Q · 公正取引委員会の緊急停止命令を破ったら、いくら払うことになるの?

30万円以下の過料。ただし本当の代償は課徴金側にある

独占禁止法98条により、緊急停止命令(70条の4第1項)に違反した者は30万円以下の過料に処せられます。過料は秩序罰で前科は付きません。しかし金額の安さに惑わされるのは危険です。命令違反という事実は、後続の排除措置命令や課徴金(7条の2、売上高の数%で時に数十億円)の審査において「改善の意思なし」と評価され、課徴金減算の道を自ら閉ざす結果を招きます。本当の請求書は過料ではなく課徴金の窓口から届きます。

解説

公正取引委員会があなたの会社を「競争を歪めている疑いがある」と見て、しかも放置すれば取り返しがつかないと判断したとき、委員会は東京地方裁判所に駆け込める。裁判所は最終判断が確定する前でも「その行為を今すぐ止めろ」と命じることができる。これが緊急停止命令(70条の4第1項)だ。98条は、その命令を破った者に過料30万円を科す。30万円。多くの経営者はこの金額を見て「安い」と思う。そこが落とし穴だ。緊急停止命令を無視するという行為そのものが、その後の排除措置命令や課徴金(売上高の数%、時に数十億円)の審査で心証を決定的に悪くする。過料は罰金ではないので前科はつかないが、裁判所命令への違反という記録は消えず、本当の請求書は別の窓口から届く。

法的な位置づけ

独占禁止法98条は、公正取引委員会の申立てにより東京地方裁判所が発する緊急停止命令(70条の4第1項)に違反した者に対し、30万円以下の過料を科す秩序罰規定である。刑事罰である罰金とは異なり前科を伴わないが、暫定的な停止命令の実効性を担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1緊急停止命令とは何ですか?

公正取引委員会の申立てにより、本案の結論が出る前に裁判所が独禁法違反の疑いのある行為を止めさせる暫定措置です(70条の4第1項)。回復不能な損害を防ぐための非常ブレーキです。

Q2独占禁止法の過料はいくらですか?

緊急停止命令に違反した場合、98条により30万円以下の過料です。ただし違反行為そのものに対する課徴金(7条の2)は売上高の数%と桁が異なります。

Q3過料と課徴金の違いは何ですか?

過料は命令違反への秩序罰で最大30万円。課徴金はカルテル・私的独占などの実体違反に対し売上高の数%を国庫に納付させる行政上の措置で、金額が桁違いに大きくなります。

Q4公正取引委員会に申告する方法は?

誰でも独禁法違反の疑いを公取委に申告できます(45条)。書面やウェブ受付があり、被害の緊急性を具体的な数字で示すと委員会が動きやすくなります。

Q5緊急停止命令はどんなときに出ますか?

不当廉売や取引拒絶などで競争秩序が回復不能になる急迫した危険があるときに、公取委が東京地裁に申し立てて出されます。歴史上、発令例は極めて稀です。

Q6不当廉売は違法ですか?

正当な理由なく供給に要する費用を著しく下回る価格で継続販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合、不公正な取引方法として19条違反となり得ます。

Q7排除措置命令とは何ですか?

独禁法違反行為をやめさせ、再発防止措置を命じる公取委の終局処分です(7条)。緊急停止命令が暫定措置であるのに対し、こちらが本案の結論にあたります。

Q8独占禁止法違反の罰則はどうなっていますか?

実体違反には課徴金(7条の2)、悪質な場合は刑事罰(89条以下)、命令違反には過料(98条)と、行政・刑事・秩序罰が段階的に用意されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科はつきますか?

過料は秩序罰で、刑罰である罰金とは別物です。前科はつかず、刑事手続も経ません。非訟事件手続法に基づき裁判所が科します。業界裏話ヒント:過料30万円だけ見ると軽いですが、緊急停止命令を無視したという事実は、後続の課徴金(独禁法7条の2、売上高の数%)の審査で「改善の意思なし」と評価され、減算の道を自ら閉ざすことになる。本当のコストは過料ではなく課徴金側にある

Q2緊急停止命令なんて聞いたことがない。実際に出ることはあるんですか?

極めて稀です。歴史上、緊急停止命令(70条の4第1項)が出された例は数えるほどしかありません。公正取引委員会が乱用を避け、本当に緊急性が高い事案に限って申し立てるからです。業界裏話ヒント:稀であることを「出ないだろう」と読むのは危険。委員会は勝算のある事案しか持ち込まないため、いざ申し立てられると裁判所が認める可能性は相応に高い。申立ての通知が来た時点で、抵抗より迅速な防御態勢の構築が現実的な選択になる

Q3命令に従えば過料は科されませんか?

命令に従い違反行為を止めれば、98条の過料の対象にはなりません。過料は命令「違反」に対する制裁だからです。業界裏話ヒント:ただし緊急停止命令はあくまで暫定措置で、本案(排除措置命令等)の判断は別に進みます。命令に従っても「争いを認めた」ことにはならない。従いつつ本案で違反の有無を全面的に争えるのが、この制度の正しい使い方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料30万円なら無視しても痛くない」と読む経営者がいる。だが過料の額と命令違反の代償は別物だ。違反の事実は、後続の排除措置命令や課徴金審査で「改善の意思なし」と評価され、課徴金減算の道を自ら閉ざす。痛いのは30万円ではなく、その先にある数億円側だ
  • 「過料を払えば命令を破り続けられる」と問いを立てる時点でずれている。過料は命令違反への制裁であって、命令を解除する対価ではない。払っても行為を止めなければ、止めるまで何度でも問われうる
  • 緊急停止命令が稀にしか出ないことを知っている人は多い。だがその稀少さの意味を取り違えている。稀なのは委員会が乱用を避けるからで、いざ申し立てれば勝算のある事案しか持ち込まない。だから一度申立てがあれば、裁判所が認める蓋然性は決して低くない
dimensionthisArticlealternatives
対象となる行為98条 過料:緊急停止命令(70条の4)への違反
制裁の性質秩序罰(過料)、前科なし
金額・重さ30万円以下
手続非訟事件手続法に基づき裁判所が科す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公正取引委員会から、あなたの会社の取引拒絶について緊急停止命令の申立てが東京地裁にされたと通知が届く。審尋期日まであと数日。ここで何を主張し、何の証拠を出すかで、命令が出るか出ないかが決まる
  • もし、裁判所から「その販売方法を今すぐ止めろ」という命令が出たのに、現場が事情を知らず取引を続けてしまったら? 会社として命令違反となり、98条の過料の対象になる
  • あなたの中小企業が、大手の不当廉売で得意先を次々奪われ、半年後には資金が尽きる。本案の結論を待っていては手遅れ。公取委に緊急性を訴え、緊急停止命令の申立てを促すのが、唯一の時間稼ぎになる
  • 命令が出た。それでも一部の部署が従わず取引を続けた。会社は過料を科され、後の課徴金審査でも不利な心証を背負うことになった

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第98条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第98条の条文原文は「第七十条の四第一項の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第98条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。