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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第99条

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削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第 99 条は現行法令上「削除」された欠番条文であり、現在は規範を持たない。かつて公正取引委員会の審判手続関連規定の一部が置かれていた。

Q · 独占禁止法 99 条って今も有効な条文なの?

無効です。現在は「削除」された欠番条文です

独占禁止法第 99 条は、現行法令上「削除」と表示される欠番条文であり、現在は何の規範も含みません。かつては公正取引委員会の審判手続または審決取消訴訟に関する規定群の一部だったとされますが、審判制度の再編に伴い削除されました。新規の事案で本条が適用されることはありません。正確な削除時期と旧規定の内容は e-Gov 法令検索および官報で確認が必要です。

解説

現在は削除された条文。かつて独占禁止法には公正取引委員会の審判手続や審決取消訴訟をめぐる規定群が置かれていたが、平成25年改正で審判制度自体が廃止された経緯がある。本条もその再編の中で役目を終えた(削除の正確な時期と旧規定内容は要確認)。

法的な位置づけ

独占禁止法第 99 条は、現行の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律において「削除」と表示される欠番条文である。かつて公正取引委員会の審判手続関連の規定群の一部が置かれていたが、審判制度の再編により削除され、現在は実体的規範を持たない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 99 条とは何ですか?

現行法令上「削除」された欠番条文です。かつて公正取引委員会の審判手続または審決取消訴訟に関する規定群の一部が置かれていましたが、審判制度の再編により削除されました(旧規定内容は要確認)。

Q2独占禁止法 99 条は今も使えますか?

使えません。現在の条文表示は「削除」であり、新規の事案で本条が適用されることはありません。過去の事案で旧規定が問題となる余地のみ残ります。

Q3削除された条文の条番号はどうなりますか?

条番号は欠番として残り、後続条文の繰り上げは通常行われません。「削除」表示のまま条文位置が保持されるのが立法実務の通例です。

Q4独占禁止法違反はどこが取り締まりますか?

公正取引委員会(公取委)です。私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法などの規制と執行を担う独立行政委員会です。

Q5独占禁止法の審判制度はどうなりましたか?

法改正により審判制度は廃止され、公取委の処分に対する不服は裁判所での審査に一本化された経緯があります。詳細な改正内容と施行時期は e-Gov で確認が必要です。

Q6削除条文でも判例で引用されますか?

過去に生じた事案では旧規定が論点となる余地がありますが、削除後に発生した事案に本条が適用されることはありません。

Q7独占禁止法 99 条の旧規定は何を定めていましたか?

審判手続または審決取消訴訟をめぐる規定群の一部とされますが、正確な旧規定の内容は官報・e-Gov 法令検索での確認が必要です(要確認)。

Q8削除された条文はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索で現行法令の「削除」表示を確認でき、改正前の内容は官報や旧法令データで追跡できます。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第99条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第99条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第99条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。