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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第46条

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  1. 公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第四項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び第八条の四第一項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法46条は、公正取引委員会が独占的状態への措置をとる際、所管の主務大臣への通知を義務づけ、大臣に意見陳述権を認める手続規定である。

Q · 独占禁止法46条があると、公正取引委員会は自由に独占企業へ措置をとれないのですか?

公取委が単独では動けず、主務大臣への通知と意見聴取が前置きされます

独占禁止法8条の4は独占的状態にある事業者に事業の一部譲渡など競争回復措置を命じうると定めますが、46条により公正取引委員会は措置をとると決めたとき当該事業を所管する主務大臣へ通知しなければなりません。主務大臣は独占的状態の有無や代替措置について意見を述べられ、この省庁間協議が事実上の重しとなります。1977年の制度導入以来、競争回復措置命令は一度も発動されていません。

解説

スマホ料金がいつまでも高い、ある業界が事実上一社に握られて価格も品質も止まっている、そう感じたとき、公正取引委員会がその会社を分割してくれると期待するかもしれない。法律上、その武器は確かに存在する。独占的状態に対する競争回復措置命令、つまり事業の一部譲渡まで命じうる権限だ。ところが引き金を引く前に公取委が必ず通らねばならない関門が、この46条である。措置をとると決めたら、その業界を所管する主務大臣(製造業なら経済産業大臣のように、その産業を監督する国の責任者)に通知し、大臣は「本当に独占的状態か」「分割以外に手はないか」と意見を述べることができる。省庁間の綱引きが一段挟まる構造だ。日本で競争回復措置命令が制度導入以来一度も発動されていない背景には、この合議の壁がある。地味な手続条文に見えて、実は最強の構造規制を眠らせ続けている安全装置である。

法的な位置づけ

独占禁止法第46条は、独占的状態への競争回復措置に関する主務大臣協議を定める手続規定である。公正取引委員会が第8条の4の措置をとることとした場合、当該事業を所管する主務大臣への通知を義務づけ、大臣に独占的状態の有無および代替措置に関する意見陳述権を保障する。競争政策と産業政策の調整を制度化した規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占的状態への措置とは何ですか?

市場が事実上一社に握られ価格や品質が停滞している状態に対し、公取委が事業の一部譲渡など競争回復措置を命じうる制度です。独占禁止法8条の4が根拠で、46条の大臣協議が前置きされます。

Q2独占禁止法46条でいう主務大臣とは誰を指しますか?

当該事業を所管する国の大臣を指します。例えば製造業なら経済産業大臣など、その産業を監督する官庁の責任者で、公取委からの通知を受けて意見を述べられます。

Q3競争回復措置命令はこれまでに発動されたことがありますか?

一度もありません。1977年(昭和52年)の制度導入以来、独占的状態への競争回復措置命令が実際に出された例はゼロで、46条の大臣協議や弊害要件が壁になっています。

Q4主務大臣の意見に法的拘束力はありますか?

拘束力はありません。46条は大臣に『意見を述べることができる』と定めるにとどまります。ただし産業政策を所管する官庁の反対を押し切るのは政治的に難しく、事実上の抑止力があります。

Q5独占的状態への措置と排除措置命令はどう違いますか?

排除措置命令は違反行為をやめさせる行為規制ですが、独占的状態への措置は違反がなくても市場構造そのものを是正する構造規制で、事業の一部譲渡まで命じうる劇薬です。

Q6独占的状態への措置に企業分割は含まれますか?

含まれます。8条の4は競争を回復するために必要な措置として事業の一部譲渡を命じうると定めており、いわゆる企業分割がその中核です。ただし発動例はありません。

Q7独占禁止法46条はいつ制度化されましたか?

独占的状態への措置は昭和52年(1977年)の独占禁止法改正で導入され、主務大臣への通知・意見聴取の枠組みが設けられました。以後の改正で条番号が移動した可能性は要確認です。

Q8なぜ日本では独占企業が分割されないのですか?

厳しい弊害要件に加え、46条が公取委単独での発動を許さず主務大臣協議を義務づけているためです。競争政策と産業政策の綱引きが制度内に組み込まれ、刀が抜かれないまま眠っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占的状態って、シェアが何%超えたら認定されるんですか?

独占禁止法2条7項が数値基準を定めており、一定の事業分野で年間の国内供給額が1000億円を超え、かつ1社のシェアが2分の1超、または上位2社の合計で4分の3超などの要件があります。ただし基準に該当しても自動的に措置されるわけではありません。業界裏話ヒント:実は基準を満たす企業は複数存在しますが、46条の大臣協議や弊害要件の壁で、措置に至った例はゼロ。『基準該当イコール分割』ではなく、その後の手続こそが本丸です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2結局、公正取引委員会が独立して企業を分割できないってことですか?

措置をとる権限自体は公取委にありますが、独占的状態への競争回復措置命令の場合、46条で主務大臣への通知と意見聴取が前置きされています。大臣は独占的状態の有無や、第8条の4第1項ただし書がいう代替手段について意見を述べられ、これが事実上の重しになります。業界裏話ヒント:法律上、大臣の意見に拘束力はありません。しかし産業政策を所管する官庁が反対する案件を公取委が押し切るのは政治的に極めて困難。『意見を述べることができる』という柔らかい表現の裏に、強い抑止力が隠れています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委が独断で大企業を分割できる」と思っているなら、問いの立て方そのものが違う。独占的状態への措置は、主務大臣への通知と意見聴取という省庁間プロセスを経なければ動き出さない。公取委は競争の番人だが、その産業を所管する大臣の声を無視できない構造に置かれている
  • 独占的状態への措置が存在することは知っていても、その「発動ゼロ回」という事実の重さを知る人は少ない。1977年(昭和52年)の制度導入以来、競争回復措置命令が実際に出された例は一度もない。条文があることと使われることの間には、46条のような手続の壁が横たわっている
  • あなたから見れば「独占は悪、だから分割すべき」と単純に映るが、法律から見れば「分割は事業の一部譲渡を強いる劇薬で、雇用も取引先も技術開発も揺らす」。この落差を埋めるために、産業の実情を知る主務大臣の意見を挟む。正義感だけでは制度は動かない、その現実がこの条文に刻まれている
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条文の役割46条:措置決定時の主務大臣への通知・意見聴取
規制の性質省庁間調整の手続規定
誰が動くか公取委が通知、主務大臣が意見

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある業界が事実上一社に独占され、価格も品質も何年も停滞していたら、国は本当に動けるのか。答えは「公取委が独占的状態と認定し、かつ主務大臣が異を唱えなければ」という二重条件付きだ。あなたが消費者として怒っても、刀を抜くのは二つの役所の合議の先にある
  • あなたの会社が業界トップに上りつめ、シェアが法定の独占的状態の基準を超えたとする。公取委が措置を検討すれば、まず主務大臣に通知が飛ぶ。あなたの会社がその所管官庁とどんな関係を築いてきたかが、この大臣意見の段階で静かに効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第46条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第46条の条文原文は「公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第四項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第46条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。