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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第42条

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公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 42 条は、公正取引委員会が職務上必要なとき公聴会を開いて一般の意見を求められると定める。開催は委員会の裁量であり、市民の側に開催を請求する権利はない。

Q · 独占禁止法の公聴会って、市民が「開いてほしい」と言えば開いてもらえるの?

いいえ、開催は公正取引委員会の裁量で請求権はありません

独占禁止法 42 条により、公正取引委員会は職務遂行上必要があるときに公聴会を開き、一般の意見を求めることができます。ただし開催するかどうかは委員会の裁量であり、市民や事業者の側から「公聴会を開け」と請求する権利はありません。合併審査や不公正な取引方法の指定など市場に影響の大きい局面で開かれることがあり、開催が公示されたら定められた方法で意見を提出できます。より頻繁に使える並行ルートとして、行政手続法 39 条の意見公募手続(パブリックコメント)があります。

解説

独占禁止法の条文を最後まで読む人はほとんどいない。だから第42条の存在に気づく市民はまずいない。「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる」、たったこれだけの短い条文だ。だが含意は小さくない。巨大企業同士の合併、ある取引方法を不公正と指定する告示、こうした市場のルールを左右する判断の前に、委員会は一般市民や中小事業者の声を公の場で吸い上げる回路を持っている。あなたが押さえておくべきは二つ。第一に、これは行政の独走を防ぐ民主的なチェック弁であること。第二に、開くかどうかは委員会の裁量であって、あなたの側から「公聴会を開け」と請求する権利はないこと。窓は確かに存在するが、開けるのは向こうの手だ。だからこそ、開かれた稀な機会に誰が発言枠を押さえるかで、その後の市場ルールの線引きが変わる。

法的な位置づけ

独占禁止法 42 条は、公正取引委員会の公聴会に関する規定であり、委員会が職務遂行上必要と認めるときに公聴会を開き、一般から意見を求めることができる旨を定める。開催は委員会の裁量であって、私人に開催請求権を認めるものではなく、行政判断に民主的な入力を取り込む任意的手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の公聴会とは何ですか?

公正取引委員会が職務上必要と認めるとき、一般から意見を集めるために開く手続です。独占禁止法 42 条が根拠で、合併審査や不公正な取引方法の指定など市場に影響する判断の前に開かれることがあります。

Q2公正取引委員会に公聴会の開催を請求できますか?

できません。42 条は委員会の裁量権限であり、市民や事業者の側に開催請求権はありません。開かれた稀な機会に発言枠を確保するのが現実的な戦略です。

Q3公聴会とパブリックコメントの違いは何ですか?

公聴会は独禁法 42 条に基づく委員会裁量の任意手続、パブコメは行政手続法 39 条に基づく命令等制定時の意見公募です。ガイドラインや告示の改正案はほぼ必ずパブコメがあり、誰でもオンラインで意見を出せます。

Q4合併審査で公聴会は開かれますか?

社会的影響の大きい大型合併では開かれることがありますが、多くの企業結合審査はパブコメや当事会社との協議で進みます。開催は委員会が必要と判断したときに限られます。

Q5公聴会で意見を出すにはどうすればいいですか?

開催が公示されたら、定められた受付期間と提出方法を確認し、価格・シェア・取引拒絶の実例など定量的な根拠を添えて提出します。感情論より記録に残る根拠が重視されます。

Q6公聴会の意見に法的拘束力はありますか?

意見自体に委員会を拘束する効力はありません。ただし記録に残り、問題解消措置や指定内容の修正、後の不服申立て・訴訟で引用される事実上の重みを持ちます。

Q7不公正な取引方法の指定とは何ですか?

独禁法 2 条 9 項に基づき、公正取引委員会が特定の取引方法を不公正と告示で指定するものです。指定の前段で 42 条の公聴会により当事者の声を集める場面があります。

Q8公聴会の開催情報はどこで確認できますか?

公正取引委員会の公式サイト(jftc.go.jp)の「公聴会」「意見募集」欄で確認できます。受付期間が短いことが多いため、関心のある案件は定期的にチェックするのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公聴会って、誰でも参加して発言できるんですか?

第42条の公聴会は委員会が必要と判断したときに開く裁量的な手続で、開催されれば公示され、定められた方法で一般から意見を募ります。ただし開催自体を市民が請求する権利はありません。業界裏話ヒント:実務では公聴会より、行政手続法第39条以下の意見公募手続(パブリックコメント)の方が頻繁に使われます。ガイドラインや告示の改正案にはほぼ必ずパブコメ期間があり、こちらは誰でもオンラインで意見を出せる。公聴会を待つより、パブコメ欄を常時チェックする方が現実的な発言ルートだ。

Q2意見を出しても、どうせ結論は変わらないんじゃないですか?

形式的に終わる場合もありますが、合併審査や不公正な取引方法の指定では、出された具体的な意見が問題解消措置や指定内容の修正につながった例があります(第42条、関連して第2条第9項の指定手続)。中身次第です。業界裏話ヒント:効くのは「困る」という感情ではなく、価格やシェアの変化を示す定量データと、競争が損なわれる具体的な因果の説明。委員会は後の訴訟で判断の正当性を問われるため、記録に残る筋の通った意見ほど重く扱われる。匿名の不満より、実名・組織名の根拠ある意見が動かす。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公聴会を開いてほしい」と委員会に求めれば開いてもらえる、と考えるのは出発点から誤っている。第42条は委員会の裁量権限であって、市民の請求権ではない。問うべきは「どう開催を求めるか」ではなく「開かれた稀な機会にどう発言枠を取るか」だ。
  • 公聴会はただの形式的なセレモニーで結論は最初から決まっている、と思われがちだが、実務では合併審査や不公正な取引方法の指定で出された具体的意見が、問題解消措置や指定内容の修正につながった例がある。発言の中身次第で結果は動く。
  • 市民から見れば「意見を聞いてくれる優しい制度」に映るが、委員会から見れば「決定の正統性を補強し、後の不服申立てや訴訟に備える手続的保険」でもある。この温度差を理解しないと、発言の戦略を読み違える。
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根拠と性格独禁法 42 条:委員会裁量の任意的公聴会
市民の関与ルート開催が公示されたときのみ意見提出可
開催・実施の確実性委員会が必要と判断したときに限られ、頻度は低い
実務での使いやすさ開かれれば発言の重みは大きいが機会が稀

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがよく使うスーパーチェーンと最大手が合併したら、値上げや品揃え縮小の不安はどこへ届くのか。第42条の公聴会が開かれれば、その場が一般市民にとって数少ない正規の発言ルートになる。多くの人はこの窓口を知らないまま、決まった結論だけを受け取る。
  • あなたが業界大手の合併であおりを受けそうな中小の取引先だとする。公聴会の開催が公示されたら、意見表明の受付期間は短い。気づいてから資料を整えるまで、実質動けるのは数日だ。
  • 新しい「不公正な取引方法」の指定が検討されている。あなたの業界の長年の慣行が標的かもしれない。公聴会は、その合法と違法の線引きに当事者の声を差し込む最後の入口になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第42条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第42条の条文原文は「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第42条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。