熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第95条の2

クイックジャンプ

第八十九条第一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又は第九十一条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第九十条第一号又は第三号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 95 条の 2 は、カルテル等の重大違反を知りながら防止・是正措置を怠った法人の代表者個人に、各本条の罰金刑を科す三罰規定である。

Q · 部下が勝手にやった談合でも、社長が罰せられることがあるの?

はい、知っていて止めなければ社長個人に罰金刑が科されます

独占禁止法 95 条の 2 により、カルテルや入札談合など重大な違反があった場合、その計画を知って防止措置を取らなかった、または違反を知って是正措置を取らなかった代表者は、指示していなくても各本条の罰金刑を個人として科されます。会社を罰する両罰規定(95 条)とは別枠で、トップ個人に前科がつきます。免れるには、違反を知った時点で社内調査や公正取引委員会への申請など是正措置を速やかに記録することが鍵です。

解説

営業部門が競合他社と価格を申し合わせた。社長は会議で薄々それに気づいていたが、売上が上がるので見て見ぬふりをした。この瞬間、社長個人に独占禁止法の罰金刑が科されうる。95条の2は、法人そのものを罰する両罰規定(95条)とは別物だ。違反の計画を知りながら防止に必要な措置を取らなかった、あるいは違反行為を知りながら是正に必要な措置を取らなかった代表者を、名指しで処罰する。つまり「自分は手を下していない」「部下が勝手にやった」という弁解は、知っていた以上通用しない。カルテルや入札談合で会社が摘発されたとき、検察と公正取引委員会が次に見るのは、トップが何を知り、何をしなかったかだ。不作為、つまり「何もしなかったこと」そのものが犯罪を構成する、刑事法では珍しい条文である。

法的な位置づけ

独占禁止法 95 条の 2 は、いわゆる三罰規定であり、両罰規定(95 条)が法人自体を処罰するのとは別に、一定の重大違反について、その計画または行為を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった代表者個人に、各本条の罰金刑を科す不作為型の処罰規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1三罰規定とは何ですか?

法人を罰する両罰規定とは別に、違反を知りながら防止・是正措置を怠った代表者個人にも罰金刑を科す仕組みで、独占禁止法 95 条の 2 が定めます。

Q2独占禁止法 95 条の 2 で処罰される違反は?

89 条 1 項 1 号(私的独占・不当な取引制限)、90 条 1 号・3 号、91 条の重大違反が対象です。すべての独禁法違反が含まれるわけではありません。

Q3代表者が罰金を免れる方法はありますか?

違反を知った時点で社内調査・取引停止・公正取引委員会への申請など是正措置を速やかに文書化し、『措置を講じなかった』という評価を覆すことが有効です。

Q4退任した元代表者も処罰されますか?

在任中に違反を知って放置していれば、退任後でも刑事責任を問われます。肩書きを外したことは免罪符になりません。

Q5独占禁止法違反は誰が起訴できますか?

公正取引委員会の専属告発(96 条)がなければ検察は起訴できません。この告発の有無が刑事責任の入口を左右します。

Q6代表者が『知っていた』とはどう証明されますか?

役員会議事録、報告メールの既読、CC された打合せ記録などが認識の証拠になります。立入検査で真っ先に押収されます。

Q7コンプライアンス体制は 95 条の 2 対策になりますか?

内部通報や監査で違反を早期に発見し是正記録を残せば、防止・是正措置を講じたと評価され、代表者の刑事責任を回避しやすくなります。

Q8罰金刑の公訴時効は何年ですか?

罰金のみを定める罪の公訴時効は原則 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項)です。ただし起算点等は実務上、解釈が分かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長は何も指示していないのに、なぜ罰金を払わされるんですか?

95条の2が「指示」を要件にしていないからである。違反の計画を知って防止措置を取らなかった、または違反を知って是正措置を取らなかった、その不作為だけで各本条(89条等)の罰金刑が代表者個人に科される。業界裏話ヒント:検察が狙うのはまさにここで、現場の実行者より「知っていて止めなかったトップ」を立件する方が組織犯罪としての非難が重くなる。役員会議事録や報告メールの「既読」が、知っていた証拠として真っ先に押収される

Q2課徴金と罰金は何が違うんですか?両方払うんですか?

課徴金は公正取引委員会が会社に課す行政上の金銭的不利益(独占禁止法7条の2)、罰金は裁判所が科す刑事罰である。性質が異なるため会社は両方を負い、さらに95条の2で代表者個人にも罰金が科されうる。業界裏話ヒント:「二重処罰では」と争われたが、行政上の課徴金と刑事罰金は併科できるとされている。経営者が見落とすのは、会社の課徴金とは別に自分個人の財布から罰金を払い、前科までつくという点(最新の改正状況をご確認ください)

Q3リーニエンシー(課徴金減免)を使えば、社長の刑事責任も消えますか?

自動的には消えない。課徴金減免制度は課徴金を減免する仕組みで、刑事告発の免除はそれとは別の運用である。もっとも公正取引委員会は、調査開始前に最初に申請した事業者等について刑事告発を行わない方針を示している。業界裏話ヒント:だからこそ社内で「誰が先に公取委へ駆け込むか」のレースになる。2番手以降や検査着手後の申請では刑事告発を免れにくく、出遅れたトップの個人責任だけが残る。気づいた瞬間に動いた者だけが助かる、これが実務の冷徹な現実

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に談合した社員だけが罰せられる」と思われているが、違反を知って放置した代表者にも、各本条(89条等)の罰金刑が個人として科される。実行犯と並んで、止めなかったトップが立件される
  • 代表者に責任があること自体は知っていても、それが「不作為」で成立する深刻さを多くの経営者が見落としている。違反を指示した証拠など要らない。知っていたのに必要な措置を取らなかった、その認識と懈怠だけで足りる
  • 「最悪でも罰金を払えば済む」と問いを立てがちだが、その問いの立て方が間違っている。罰金刑には前科がつき、さらに会社が課徴金を負った件は取締役の善管注意義務違反として、株主代表訴訟で個人に巨額の賠償を求められる別ルートが同時に開く
dimensionthisArticlealternatives
処罰の対象95 条の 2:法人の代表者個人(不作為)
成立要件違反を知りながら防止・是正に必要な措置を怠った
問われる行為不作為(止めなかったこと)
処罰内容各本条の罰金刑(代表者個人)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業部門が競合と価格調整を始めた。あなたは役員会で報告を受け、違法かもしれないと感じたが、業績への影響を恐れて「現場に任せる」と流した。この「知っていて流した」瞬間が、95条の2の構成要件をあなた自身に成立させる
  • もし退任後に、在任中のカルテルが摘発されたら、あなたは逃げ切れるのか。代表者だった当時に違反を知って放置していれば、辞めた後でも刑事責任は追える。肩書きを外したことは免罪符にならない
  • 下請けへの「指示はしていない」。だが談合の打合せメールがあなたにもCCされていた。それだけで「知っていた」証拠になる。
  • 公正取引委員会の立入検査が今朝入った。違反を今知ったあなたに残された時間は短い。ここから数日のうちに社内調査を起動し是正措置を文書化できるかどうかで、「是正措置を講じなかった」と評価されるか否かが分かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の2の条文原文は「第八十九条第一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又は第九十一条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の2は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。