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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第95条の3

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  1. 第八十九条第一項第二号又は第九十条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.前項の規定は、同項に掲げる事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法95条の3は、事業者団体の違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった理事や構成事業者に、団体とは別に個人へ罰金刑を科す規定である。

Q · 業界団体がカルテルをやったとき、名前を貸しただけの理事も罰せられるの?

知って止めなかった理事個人にも罰金刑が科される

独占禁止法95条の3により、事業者団体が89条1項2号または90条に違反した場合、その違反の計画や行為を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった理事その他の役員・管理人、および構成事業者は、団体本体への罰則とは別に、それぞれ各本条の罰金刑を科されます。実際に価格を決めた実行犯でなくても、知って止めなかったという不作為だけで処罰対象となります。名誉職のつもりの理事就任が、刑事責任の入口になり得ます。

解説

同業者の集まりで、持ち回りの業界団体の理事を引き受けた。報酬はほぼゼロ、名刺の肩書が一つ増えるだけのつもりだった。だが独占禁止法 95条の3 は、その団体がカルテル(不当な取引制限)や競争の実質的制限をやったとき、違反の計画を知りながら防止措置を講じなかった理事、あるいは違反を知りながら是正しなかった理事に、団体本体とは別に、あなた個人へ罰金刑を科すと定めている。手を下していなくても、知っていて止めなかったという不作為だけで足りる。さらに構成事業者(団体の会員企業)も同じ網にかかる。多くの業界団体役員は名誉職と思ってこの条文の存在を知らない。だが公正取引委員会が刑事告発に踏み切った瞬間、名簿に名前が載っているだけのつもりだった人物が、被告人席に座ることになる。

法的な位置づけ

独占禁止法95条の3は、事業者団体の違反(89条1項2号・90条)について、違反の計画・行為を知りながら防止または是正に必要な措置を講じなかった理事その他の役員・管理人および構成事業者を、団体本体への罰則とは独立に各本条の罰金刑で処罰する規定である。不作為による個人処罰を通じて組織的違反の抑止を図る。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法95条の3とは何ですか?

事業者団体がカルテル等の違反をした場合に、違反を知りながら防止・是正措置を講じなかった理事・役員・管理人や構成事業者へ、団体とは別に各本条の罰金刑を科す規定です。

Q2事業者団体の役員はどこまで責任を負いますか?

自ら価格を決めなくても、違反の計画や行為を知りながら止めるための必要な措置を講じなかった不作為だけで、個人として罰金刑の対象になります。逆に防止措置を講じた役員は処罰されません。

Q3構成事業者も罰せられるのはなぜですか?

団体の違反を知りながら同調・放置した会員企業も95条の3の網にかかるためです。「団体が勝手にやった」では免責されず、会員企業とその実行者も各本条の罰金刑を科され得ます。

Q4カルテルの防止措置とは具体的に何ですか?

会合で価格・数量の申し合わせに明確に反対し、日時入りの議事録やメールに記録すること、団体へ法令遵守を文書で要請することなどです。客観的証拠が処罰要件を欠く鍵になります。

Q5独占禁止法違反の罰金はいくらですか?

本条で個人に科されるのは各本条の罰金刑です。89条1項2号違反なら500万円以下、90条違反なら300万円以下の罰金が個人に科され得ます。団体本体への罰則とは別枠です。

Q6事業者団体の理事に就任するリスクは何ですか?

団体がカルテル等を行うと、名簿に名前があるだけの理事でも不作為責任で被告人になり得ます。就任前にコンプライアンス体制と過去の公取委対応歴を確認することが防御になります。

Q7公正取引委員会の専属告発とは何ですか?

独占禁止法の罪は公正取引委員会の告発(96条)がなければ検察が起訴できない仕組みです。刑事事件化するかは、まず公取委が重大・悪質と判断して告発するか否かにかかります。

Q8団体役員が免責される条件はありますか?

違反を本当に知らなかった場合、または防止・是正に必要な措置を講じた場合は処罰要件を欠きます。反対表明・欠席・是正要請などの客観的証拠を残すことが免責の分かれ目になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名前だけ貸した名誉理事でも、本当に罰金を取られるんですか?

95条の3 が問うのは肩書ではなく「違反の計画や行為を知りながら、防止・是正の措置を講じなかったか」です。会合に出ず違反を本当に知らなかったなら処罰要件を欠きます。ただし中枢的地位にいて知らなかったという主張が通るかは団体内の役割次第。業界裏話ヒント:だからこそ反対意見や欠席を議事録に残すことが防御になります。弁護士は就任時に「関与しない証拠」を作っておけと助言しますが、これは表立っては語られません

Q2会社が課徴金の減免申請をすれば、理事個人も刑事告発を免れますか?

可能性があります。公正取引委員会の告発方針では、調査開始前に最初に減免申請した事業者と、その役員・従業員を刑事告発しない取扱いがあり、独占禁止法 7条の4 以下の減免制度と連動します。業界裏話ヒント:決定的なのは「最初の一社」であること。二番手以降は減免幅も刑事告発からの保護も薄くなる。社内で違反に気づいた瞬間、誰より早く法務に上げた者が、結果的に自分の身も守ることになります

Q3独禁法違反って警察に捕まるんですか? それとも罰金だけ?

この 95条の3 で個人に科されるのは罰金刑です。ただし大前提として、独占禁止法の罪は公正取引委員会の専属告発(96条)がなければ検察は起訴できません。業界裏話ヒント:つまり刑事事件になるかは、まず公取委が告発するか否かにかかっています。公取委は重大・悪質な事案に告発を絞る運用なので、課徴金(行政処分)で終わる事件と刑事に進む事件の線引きを知っておくと、自社のリスクの読み方が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「団体がやったことだから、罰せられるのは団体だけ」と思い込んでいるが、95条の3 は団体本体への罰とは別に、理事個人と構成事業者を名指しで罰する。法人罰金とは独立した、あなた個人への刑罰がここにある
  • 「名前を貸しているだけの名誉理事だから関係ない」は危険な過小評価。条文は積極的な実行関与を要求していない。違反を知りながら防止・是正の措置を講じなかったという不作為で成立する。つまり何もしなかったことこそが処罰理由になりうる、その深刻さを多くの役員が理解していない
  • あなたから見れば「自分は実行していない、計画したのは事務局や大手だ」となるが、法から見れば、計画を知る立場にいた理事がそれを止めなかったこと自体が独立の処罰対象。実行犯かどうかではなく、知って放置したかが分水嶺になる。この視点のズレが、当事者意識のないまま被告人になる人を生む
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処罰対象95条の3:事業者団体の理事・役員・管理人および構成事業者(個人)
成立要件違反の計画・行為を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった不作為
前提となる違反89条1項2号または90条の違反
科される刑各本条の罰金刑(団体本体とは独立)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業の社長として地元の業界団体の副会長を務めていたあなた。会合の場で大手数社が受注予定価格を「調整」する話を持ち出したが、あなたは黙認した。後日その談合が刑事事件化したとき、実際に価格を決めたのは他社でも、知って止めなかった副会長として、あなた個人に罰金刑が科されうる。実行犯でなくても、放置が処罰理由になる
  • もし、業界団体の事務局が会員へ「希望小売価格の目安」を一斉配布していたとしたら? それが価格カルテルと認定されれば、配布を知りながら止めなかった理事は、団体とは別個に処罰の対象になる。名誉職のつもりが、刑事被告人への片道切符だった
  • 持ち回りで一年だけ理事をやった。その在任中に団体が摘発された。期間中に違反を知っていて止めなかったか、それだけがあなたの運命を分ける
  • 公正取引委員会の立入検査が団体に入った。あなたは理事の一人。あと数週間のうちに、会社がリニエンシー(課徴金減免)を申請するか、個人として弁護士をつけるかを決めなければ、刑事告発のリストに名前が残ったまま手続が進む
  • あなたの会社は団体の一会員にすぎないが、団体の違反行為を知りながら自社も同調していた場合、構成事業者として 95条の3 の網にかかる。「団体が勝手にやった」では済まない立場がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の3の条文原文は「第八十九条第一項第二号又は第九十条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の3は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。