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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第95条の4

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  1. 裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第八十九条第一項第二号又は第九十条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。
  2. 2.前項の規定により解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定めにかかわらず、事業者団体は、その宣告により解散する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 95 条の 4 は、裁判所が刑の言渡しと同時に、十分な理由があれば事業者団体の解散を宣告できると定める。宣告により団体は定款を問わず即座に解散する。

Q · カルテルで有罪になったら、業界団体そのものが消えることってあるの?

罰金では終わらず、団体そのものが消える場合があります

独占禁止法 95 条の 4 により、裁判所は 89 条 1 項 2 号(私的独占・不当な取引制限)または 90 条(事業者団体の違反行為等)の刑の言渡しと同時に、十分な理由があると認めれば事業者団体の解散を宣告できます。宣告があれば、他の法令や定款の定めにかかわらず団体はその宣告により解散します。会社の罰金や会員企業の課徴金とは別に、団体の法人格そのものが消滅する点が本条の最も重い効果です。ただし実際の発動例は極めて少なく、抑止力としての性格が強い規定です。

解説

業界団体の理事会で受注調整を仕切った、価格カルテルの取りまとめ役を引き受けた。そのとき、あなたの団体そのものが裁判所の一声で消滅しうることを、ほとんどの業界人は知らない。独占禁止法 95 条の 4 は、裁判所が刑の言渡しと同時に、十分な理由があると認めれば事業者団体の解散を宣告できると定める。会社が罰金を払って終わり、ではない。団体の定款にどう書いてあろうと、他の法律に解散手続が定められていようと、その宣告一発で団体は即座に消える。会員企業が積み上げてきた業界基準、共同事業、共済制度、それらが宙に浮く。個人や一社への刑罰ではなく、カルテルの母体そのものへの死刑宣告だ。実際の発動例は極めて少ないが、それは抑止力として刀が鞘に収まっているだけで、刃が無いわけではない。

法的な位置づけ

独占禁止法 95 条の 4 は事業者団体の解散宣告を定める規定であり、裁判所が 89 条 1 項 2 号または 90 条の刑の言渡しと同時に、十分な理由があると認めるときに団体の解散を宣告できるとする。宣告があれば、他の法令や定款の定めにかかわらず事業者団体は解散し、カルテルの母体そのものが消滅する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 95条の4 とは何ですか?

裁判所がカルテル等の刑事有罪判決と同時に、十分な理由があれば事業者団体の解散を宣告できると定める規定です。宣告により団体は定款を問わず解散します。

Q2事業者団体の解散宣告の事例はありますか?

実際の発動例は極めて少なく、公取委・検察は通常、排除措置命令と課徴金という行政ルートで処理します。抑止力としての性格が強い規定です。

Q3業界団体がカルテルをするとどうなりますか?

団体には排除措置命令・課徴金が課され、悪質で組織的と判断されれば刑事告発、さらに 95 条の 4 による団体の解散宣告に至る可能性があります。

Q4事業者団体の解散は誰が決めますか?

裁判所が決めます。公取委や検察の判断だけでなく、89 条・90 条の刑事公判を経た裁判所が「十分な理由」を認めた場合に宣告します。

Q5リーニエンシーは事業者団体でも使えますか?

課徴金減免制度(独禁法 7 条の 4)は事業者が申請する制度です。刑事告発に至る前に協力姿勢を示せば、解散宣告の前提となる刑事ルート自体を回避しやすくなります。

Q6解散宣告と排除措置命令はどちらが重いですか?

排除措置命令は行政処分で違反行為の是正を命じるものですが、解散宣告は団体の法人格そのものを消滅させるため、はるかに重い最終手段です。

Q7談合で業界団体の役員はどんな罰則を受けますか?

89 条・90 条の刑事罰の対象となり、両罰規定(95 条)で団体にも罰金が科されます。有罪判決と同時に 95 条の 4 の解散宣告が下る場合もあります。

Q8独占禁止法違反で前科はつきますか?

刑事告発・起訴されて有罪となれば、関与した役員に前科がつきます。解散宣告は刑事有罪判決と同時に下るため、団体消滅と前科が並行して生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの業界団体、価格の「ガイドライン」を作ってるんですが、これって解散させられるリスクありますか?

リスクはあります。事業者団体が構成事業者の価格を実質的に拘束する行為は独禁法 8 条 1 号の競争の実質的制限に該当しえ、刑事ルート(90 条)に乗れば 95 条の 4 の解散宣告の前提になります。業界裏話ヒント:「ガイドライン」「目安」「標準価格」という言葉でも、運用実態として各社がそれに従っていれば価格カルテルと認定されます。名称ではなく拘束の実態を見られる。公取委は団体の議事録と会員の遵守状況を真っ先に押さえる

Q2団体を解散させられても、また新しく作り直せばいいんじゃないですか?

法的に再設立は可能ですが、それは本質ではありません。解散宣告は刑事有罪判決と同時に下るので、関与役員には前科がつき、会員企業には排除措置命令と課徴金が並行して走ります。業界裏話ヒント:解散宣告が実際に発動された例は極めて少なく、公取委・検察は通常、排除措置命令と課徴金という行政ルートで処理します。刑事告発・解散宣告まで進むのは、悪質性が高く組織ぐるみと判断された事案。ここまで来た時点で、再設立どころの話ではない

Q3理事じゃない一般会員の会社まで、団体の解散で巻き添えを食うんですか?

団体が解散すれば、共同事業・共済・業界基準など団体が担ってきた機能は一律に止まり、一般会員も影響を受けます。ただし解散宣告自体は団体への制裁で、会員企業個々の責任とは別の話です。業界裏話ヒント:本当の問題は解散そのものより、団体ぐるみのカルテルと認定されると参加していた会員各社にも個別に課徴金(独禁法 7 条の 2)が課される点。「団体が決めたことだから」は免責になりません。会員でも違反の認識があれば自社が課徴金対象になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば団体は会員が会費を出し合って育てた共有財産だが、独占禁止法から見れば、それはカルテルを実行する装置にもなりうる箱だ。この見え方の落差が、解散宣告というあなたの想定外の出口を生む
  • 事業者団体が独禁法違反で罰せられること自体は知っていても、その制裁が罰金や課徴金にとどまらず、団体の法人格そのものを消すところまで届くことを、深刻に受け止めている業界人は少ない。知っていることと、その深刻度を測れることは別だ
  • 「解散させられても、また作り直せばいい」と考えるかもしれないが、問いの立て方が誤っている。問題は再設立の可否ではない。解散宣告は刑事有罪判決と同時に下るので、関与役員には前科がつき、会員企業には排除措置と課徴金が並行して走る。再設立を語れる状況ではなくなっている
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手段の性質95 条の 4:裁判所による団体の解散宣告(刑事)
発動主体裁判所(刑の言渡しと同時)
前提要件89 条 1 項 2 号・90 条の刑 + 十分な理由
団体への効果法人格そのものの消滅(定款・他法令に優先)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが業界団体の専務理事として、会員各社の受注調整を長年仕切ってきた。ある日、公正取引委員会の立入検査が入り、刑事告発に発展する。有罪判決の法廷で団体に解散宣告が下されれば、あなたが守ってきた組織は判決言渡しの瞬間に消える。罰金の額より、その一行の方が重い
  • もし、あなたの所属する団体の幹部が談合事件で起訴されたら、団体そのものはどうなる? 幹部個人が罰せられるだけで済むのか、それとも団体ごと吹き飛ぶのか。答えは裁判所が「十分な理由」をどう見るかにかかっている
  • 共同購買のために作った協同組合が、実は価格カルテルの隠れ蓑だった。検察はそう見た。組合の存続そのものが法廷の争点になる。
  • 刑事公判が進行中で、検察が解散宣告を視野に立証を組んでいる。判決期日まであと数週間。団体ぐるみの組織的行為ではなかったと示す弁論を立てられるかどうかで、会員企業数百社の共同事業の存続が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の4の条文原文は「裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第八十九条第一項第二号又は第九十条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の4は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。