地域保健法 第22条
国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第22条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第22条の条文原文は「国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。」で始まります。
- 地域保健法第22条は第五章 地域保健対策に係る人材の確保に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第22条の前の条は地域保健法第21条です。
- 地域保健法第22条の次の条は地域保健法第23条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/22