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地域保健法 第24条

  1. 都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支援に関する計画(以下「人材確保支援計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.人材確保支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一人材確保支援計画の対象となる町村(以下「特定町村」という。)
  4. 二都道府県が実施する特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上に資する事業の内容に関する事項
  5. 3.前項各号に掲げる事項のほか、人材確保支援計画を定める場合には、特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
  6. 4.都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、特定町村の意見を聴かなければならない。
  7. 5.都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法第24条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
  2. 地域保健法第24条の条文原文は「都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町…」で始まります。
  3. 地域保健法第24条は第五章 地域保健対策に係る人材の確保に置かれています。
  4. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  5. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域保健法第24条の前の条は地域保健法第23条です。
  7. 地域保健法第24条の次の条は地域保健法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101
  • 本サイト収録地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/24

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