災害救助法 第15条(日本赤十字社の協力義務等)
- 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
- 2.政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八条第一項又は第二項の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
この条文の基本情報
日本赤十字社の協力義務等とは何ですか?
定義日本赤十字社の協力義務等とは、災害救助法第15条に定められた規定で、「日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第15条(日本赤十字社の協力義務等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第15条の条文原文は「日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。」で始まります。
- 災害救助法第15条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第15条の前の条は災害救助法第14条です。
- 災害救助法第15条の次の条は災害救助法第16条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/15