災害救助法 第14条(内閣総理大臣の指示)
内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の指示とは何ですか?
定義内閣総理大臣の指示とは、災害救助法第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第14条(内閣総理大臣の指示)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。」で始まります。
- 災害救助法第14条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第14条の前の条は災害救助法第13条です。
- 災害救助法第14条の次の条は災害救助法第15条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/14