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災害救助法 第14条(内閣総理大臣の指示)

内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の指示とは何ですか?

定義内閣総理大臣の指示とは、災害救助法第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第14条(内閣総理大臣の指示)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。」で始まります。
  3. 災害救助法第14条は第二章 救助に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第14条の前の条は災害救助法第13条です。
  7. 災害救助法第14条の次の条は災害救助法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/14

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