災害救助法 第13条(事務処理の特例)
- 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により災害発生市町村等の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村等の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。
この条文の基本情報
事務処理の特例とは何ですか?
定義事務処理の特例とは、災害救助法第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第13条(事務処理の特例)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第13条の条文原文は「都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行う…」で始まります。
- 災害救助法第13条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第13条の前の条は災害救助法第12条です。
- 災害救助法第13条の次の条は災害救助法第14条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/13