災害救助法 第12条(扶助金の支給)
第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
この条文の基本情報
扶助金の支給とは何ですか?
定義扶助金の支給とは、災害救助法第12条に定められた規定で、「第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第12条(扶助金の支給)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第12条の条文原文は「第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶…」で始まります。
- 災害救助法第12条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第12条の前の条は災害救助法第11条です。
- 災害救助法第12条の次の条は災害救助法第13条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/12