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災害救助法 第11条(通信設備の優先使用権)

内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村(いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。)の長又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

この条文の基本情報

通信設備の優先使用権とは何ですか?

定義通信設備の優先使用権とは、災害救助法第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村(い…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第11条(通信設備の優先使用権)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第11条の条文原文は「内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村(い…」で始まります。
  3. 災害救助法第11条は第二章 救助に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第11条の前の条は災害救助法第10条です。
  7. 災害救助法第11条の次の条は災害救助法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/11

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