災害救助法 第10条(都道府県知事等の立入検査等)
- 前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
- 2.都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
- 3.第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事等の立入検査等とは何ですか?
定義都道府県知事等の立入検査等とは、災害救助法第10条に定められた規定で、「前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第10条(都道府県知事等の立入検査等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第10条の条文原文は「前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、…」で始まります。
- 災害救助法第10条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第10条の前の条は災害救助法第9条です。
- 災害救助法第10条の次の条は災害救助法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/10