災害救助法 第9条(都道府県知事等の収用等)
- 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
- 2.第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事等の収用等とは何ですか?
定義都道府県知事等の収用等とは、災害救助法第9条に定められた規定で、「都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第9条(都道府県知事等の収用等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第9条の条文原文は「都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所…」で始まります。
- 災害救助法第9条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第9条の前の条は災害救助法第8条です。
- 災害救助法第9条の次の条は災害救助法第10条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/9