災害救助法 第8条(協力命令)
- 都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
- 2.都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体(災害対策基本法第二十三条第七項に規定する登録被災者援護協力団体をいう。以下この条及び第三十一条の二において同じ。)を救助に関する業務に協力させることができる。
- 3.都道府県知事等は、前項の規定による協力命令を受けた登録被災者援護協力団体が、正当な理由がなく当該協力命令に従わなかった場合には、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
- 4.第二項の規定により登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
この条文の基本情報
協力命令とは何ですか?
定義協力命令とは、災害救助法第8条に定められた規定で、「都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第8条(協力命令)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第8条の条文原文は「都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。」で始まります。
- 災害救助法第8条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第8条の前の条は災害救助法第7条です。
- 災害救助法第8条の次の条は災害救助法第9条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/8