災害救助法 第7条(従事命令)
- 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療、福祉又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
- 2.地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
- 3.前二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。
- 4.第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
- 5.第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
この条文の基本情報
従事命令とは何ですか?
定義従事命令とは、災害救助法第7条に定められた規定で、「都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第7条(従事命令)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第7条の条文原文は「都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため…」で始まります。
- 災害救助法第7条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第7条の前の条は災害救助法第6条です。
- 災害救助法第7条の次の条は災害救助法第8条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/7