受講中の講座ブックマーク無料で登録

災害救助法 第6条(指定行政機関の長等の立入検査等)

  1. 前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
  2. 2.指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
  3. 3.前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
  4. 4.当該職員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
  5. 5.第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長等の立入検査等とは何ですか?

定義指定行政機関の長等の立入検査等とは、災害救助法第6条に定められた規定で、「前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第6条(指定行政機関の長等の立入検査等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第6条の条文原文は「前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は…」で始まります。
  3. 災害救助法第6条は第二章 救助に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第6条の前の条は災害救助法第5条です。
  7. 災害救助法第6条の次の条は災害救助法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›