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災害救助法 第5条(指定行政機関の長等の収用等)

  1. 指定行政機関の長(災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第二条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
  2. 2.前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
  3. 3.第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長等の収用等とは何ですか?

定義指定行政機関の長等の収用等とは、災害救助法第5条に定められた規定で、「指定行政機関の長(災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第5条(指定行政機関の長等の収用等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第5条の条文原文は「指定行政機関の長(災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは…」で始まります。
  3. 災害救助法第5条は第二章 救助に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第5条の前の条は災害救助法第4条です。
  7. 災害救助法第5条の次の条は災害救助法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/5

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