災害救助法 第4条(救助の種類等)
- 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
- 一避難所及び応急仮設住宅の供与
- 二炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
- 三被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
- 四医療及び助産
- 五被災者の救出
- 六福祉サービスの提供
- 七被災した住宅の応急修理
- 八生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
- 九学用品の給与
- 十埋葬
- 十一前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
- 2.第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。
- 3.救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
- 4.救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
救助の種類等とは何ですか?
定義救助の種類等とは、災害救助法第4条に定められた規定で、「第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第4条(救助の種類等)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第4条の条文原文は「第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 災害救助法第4条は第二章 救助に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第4条の前の条は災害救助法第3条です。
- 災害救助法第4条の次の条は災害救助法第5条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/4