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災害救助法 第19条(委託費用の補償)

都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。

この条文の基本情報

委託費用の補償とは何ですか?

定義委託費用の補償とは、災害救助法第19条に定められた規定で、「都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第19条(委託費用の補償)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第19条の条文原文は「都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した…」で始まります。
  3. 災害救助法第19条は第三章 費用に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第19条の前の条は災害救助法第18条です。
  7. 災害救助法第19条の次の条は災害救助法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/19

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