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災害救助法 第22条(災害救助基金)

都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

この条文の基本情報

災害救助基金とは何ですか?

定義災害救助基金とは、災害救助法第22条に定められた規定で、「都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第22条(災害救助基金)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第22条の条文原文は「都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。」で始まります。
  3. 災害救助法第22条は第三章 費用に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第22条の前の条は災害救助法第21条です。
  7. 災害救助法第22条の次の条は災害救助法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/22

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