災害救助法 第22条(災害救助基金)
都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。
この条文の基本情報
災害救助基金とは何ですか?
定義災害救助基金とは、災害救助法第22条に定められた規定で、「都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第22条(災害救助基金)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第22条の条文原文は「都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。」で始まります。
- 災害救助法第22条は第三章 費用に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第22条の前の条は災害救助法第21条です。
- 災害救助法第22条の次の条は災害救助法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/22