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災害救助法 第21条(国庫負担)

  1. 国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く。第二十三条において同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の定めるところによるものとする。
  2. 一収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十
  3. 二収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十
  4. 三収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十
  5. 2.国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。
  6. 一前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。
  7. 二被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。
  8. 3.前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、同項中「前条第四項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第二項の規定による要請に係る」とする。

この条文の基本情報

国庫負担とは何ですか?

定義国庫負担とは、災害救助法第21条に定められた規定で、「国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法第21条(国庫負担)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
  2. 災害救助法第21条の条文原文は「国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用及び第十九条の規定による補償に要した費用(前条第一項の規定により求償することができるものを除く。」で始まります。
  3. 災害救助法第21条は第三章 費用に置かれています。
  4. 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
  5. 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害救助法第21条の前の条は災害救助法第20条です。
  7. 災害救助法第21条の次の条は災害救助法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118
  • 本サイト収録災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/21

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