災害救助法 第24条
災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第24条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第24条の条文原文は「災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。」で始まります。
- 災害救助法第24条は第三章 費用に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第24条の前の条は災害救助法第23条です。
- 災害救助法第24条の次の条は災害救助法第25条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/24