災害救助法 第25条
第二十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第25条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第25条の条文原文は「第二十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 災害救助法第25条は第三章 費用に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第25条の前の条は災害救助法第24条です。
- 災害救助法第25条の次の条は災害救助法第26条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/25