災害救助法 第2条の2(救助実施市の長による救助の実施)
- 救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において、前条第一項に規定する災害により被害を受け又は同条第二項に規定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。
- 2.救助実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨(指定都市の長にあっては、その旨及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。
- 3.第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。
- 4.内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 5.内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
- 6.第一項及び前三項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
救助実施市の長による救助の実施とは何ですか?
定義救助実施市の長による救助の実施とは、災害救助法第2条の2に定められた規定で、「救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第2条の2(救助実施市の長による救助の実施)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第2条の2の条文原文は「救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。」で始まります。
- 災害救助法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第2条の2の前の条は災害救助法第2条です。
- 災害救助法第2条の2の次の条は災害救助法第2条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/2_2