災害救助法 第2条の3(都道府県知事による連絡調整)
都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事による連絡調整とは何ですか?
定義都道府県知事による連絡調整とは、災害救助法第2条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第2条の3(都道府県知事による連絡調整)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第2条の3の条文原文は「都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがあ…」で始まります。
- 災害救助法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第2条の3の前の条は災害救助法第2条の2です。
- 災害救助法第2条の3の次の条は災害救助法第3条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/2_3