食品衛生法 第31条
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登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第31条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第31条の条文原文は「登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければな…」で始まります。
- 食品衛生法第31条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第31条の前の条は食品衛生法第30条です。
- 食品衛生法第31条の次の条は食品衛生法第32条です。
- 食品衛生法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法31条は、登録検査機関の登録を受けようとする者が、厚生労働省令に従い政令で定める手数料を納付して、厚生労働大臣に申請しなければならないと定める。
Q · 食品の登録検査機関になるには、どこにどうやって申請するの?
保健所ではなく厚生労働大臣に、手数料を添えて申請する
食品衛生法31条により、登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定める様式・添付書類に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に申請します。申請先は保健所や都道府県知事ではありません。登録は裁量ではなく要件で決まり、32条の欠格条項に当たらず33条の登録基準を満たせば登録されます。拒否された場合は、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。
解説
輸入食品の検査命令や、スーパーに並ぶ前の残留農薬検査。その結果に「合格」の判を押すのは、役所の職員とは限らない。国に登録された民間の検査機関が押していることも多い。その検査機関になるための最初の関門を定めているのが本条である。中身は三点に分かれる。申請書の書式や添付書類は厚生労働省令で決まる。手数料は「実費を勘案して」政令で決まる。申請先は都道府県知事ではなく厚生労働大臣である。申請をしただけで登録が受けられるわけではない。欠格条項(32条)に当たらず、登録基準(33条)を満たしていれば、大臣は登録しなければならない。この「満たせば登録される」という構造が要点である。平成15年(2003年)に指定制から登録制へ切り替わったことで、公益法人でなくても、株式会社でも、基準を満たせば検査市場に参入できるようになった。あなたが分析ラボの経営者なら、この一条が新規事業の入口になる。あなたが食品輸入業者なら、検査を依頼する先を選べるのはこの制度があるからだ。
法的な位置づけ
食品衛生法31条は、登録検査機関の登録申請手続を定める規定である。登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定める様式・添付書類により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付し、厚生労働大臣に申請しなければならない。登録の可否は32条の欠格条項と33条の登録基準により判断される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録基準と省令の様式を先に読み込む 機器や人員に投資する前に、本条の委任を受けた厚生労働省令の申請書様式・添付書類と、33条の登録基準、32条の欠格条項を確認し、必要な書類から逆算して準備計画を立てる
- 2.検査体制と信頼性確保部門を整える 検査員の確保、検査設備の整備、検査部門から独立した信頼性確保部門の設置を行い、組織図と精度管理の文書で独立性を示せるようにする
- 3.申請書を作成し手数料を納付する 厚生労働省令の様式に従って申請書と添付書類を作成し、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付する
- 4.厚生労働大臣に申請し補正に対応する 保健所や都道府県知事ではなく厚生労働大臣あてに申請する。補正を求められた場合は速やかに対応し、やり取りの記録を保存する
- 5.拒否された場合は期限内に審査請求する 拒否理由が32条と33条のどちらに基づくかを特定し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求する。基準の不足が明らかなら補ったうえで再申請も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、検査命令などの法定検査を行う機関です。公的機関に限らず、要件を満たせば株式会社でもなれます。
Q2登録検査機関の申請手数料はいくら?
本条は「実費を勘案して政令で定める額」としており、具体的な金額は食品衛生法施行令で定められています。申請前に最新の政令を確認してください。
Q3登録検査機関の一覧はどこで見られる?
厚生労働省が登録検査機関の一覧を公表しています。検査命令を受けた輸入業者は、この一覧から依頼先を選び、複数機関に見積もりを取ることができます。
Q4食品衛生法31条の申請は誰がする?
登録検査機関の登録を受けようとする者です。公益法人に限られず、株式会社などの民間事業者も、32条・33条の要件を満たせば申請して登録を受けられます。
Q5登録検査機関の登録を拒否されたら不服申立てできる?
できます。行政不服審査法に基づき、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。
Q6指定検査機関と登録検査機関の違いは?
平成15年(2003年)改正前は公益法人に限る指定制でした。改正後は要件を満たせば登録される登録制となり、民間企業の参入が可能になりました。
Q7登録検査機関の検査員に必要な要件は?
本条ではなく33条の登録基準が、検査員や検査設備、検査部門から独立した信頼性確保部門などの要件を定めています。申請時にこれらを書類で証明します。
Q8登録検査機関の登録に更新は必要?
登録には更新制が設けられており、一定期間ごとに更新を受ける必要があります。登録後も業務規程の遵守や監督を受け続ける点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関の登録って、都道府県の保健所に出せばいいんですか?
出せない。本条は申請先を厚生労働大臣と定めている。書式と添付書類は厚生労働省令、手数料の額は政令で決まる。実務のポイント:保健所は食品営業許可の窓口として身近なため、最初にそこへ相談して時間を無駄にする事業者が多い。最初から厚生労働省の担当部局の公表資料と省令の様式に当たるのが近道である
Q2株式会社でも本当に登録を取れるんですか? 天下り法人じゃないと無理なのでは?
取れる。平成15年(2003年)改正で指定制から登録制に移り、32条の欠格条項に当たらず33条の登録基準を満たす者は登録されるという、要件に基づく仕組みになった。実務のポイント:審査で差がつくのは、組織図の上で検査部門と信頼性確保部門が本当に独立しているかどうかである。兼務の多い小規模ラボはここで補正を求められやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 食品検査は保健所か国の機関がやっているものだと思われがちだが、法律上は登録検査機関も検査の担い手に組み込まれている。平成15年(2003年)の改正で公益法人に限られていた指定制が登録制に変わり、要件を満たす民間企業も参入できるようになった
- 登録は役所の「お眼鏡にかなう」かどうかで決まる、という問いの立て方そのものがずれている。登録制は、欠格条項に当たらず登録基準を満たせば登録しなければならない仕組みである。したがって勝負は審査担当者との関係づくりではない。33条の基準を客観的に満たしていると書類で証明できるかどうかで決まる
- 手数料は払えば済む事務コストだと軽く見られがちだが、実際のコストの大半は手数料の外にある。検査員の確保、精度管理の文書化、検査部門から独立した信頼性確保部門の設置。登録後も更新と業務規程の遵守が続く。申請書を出す時点で、組織の設計は終わっていなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 31条:申請手続(省令の様式、政令の手数料、大臣あて申請) | 32条:登録を受けられない欠格条項 33条:登録基準と大臣の登録義務 |
| 申請者が準備すること | 申請書・添付書類の作成と手数料の納付 | 欠格事由に該当しないことの確認 検査員・設備・信頼性確保部門などの基準充足の立証 |
| 行政の判断の性質 | 形式的な受付の入口 | 該当すれば登録不可 基準を満たせば登録しなければならない(要件で決まる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関が検験を経認可の機関に委任・委託でき、中央主管機関が認証制度を定める。認証型である点で日本の登録制と近い
中国は食品検験機構が国家の認証認可規定に基づく資質認定を取得して初めて検験活動を行える仕組み
ドイツはEU公的管理規則に基づき、所管当局が認定を受けた公的検査所を指定する。EU規則が直接の法的基盤となる
米国はFSMAによりFDAが認定機関を通じて食品検査所の認定プログラムを運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受託分析会社を経営していて、輸入食品の検査命令分を取り込みたいと考えている。ところが、見積もりの段階で社内の誰も申請先が厚生労働大臣だと知らず、保健所に問い合わせて二週間を無駄にした。事業計画の最初の段階で本条と33条の登録基準を読んでいれば、人員配置と精度管理の文書づくりから始められた
- 登録を申請したのに、いつまで待っても結果が来ない。その場合どう動けばいいのか? 申請に対する不作為も、登録拒否の処分も、行政不服審査法に基づく審査請求の対象になる。拒否通知が届いたら、審査請求の期限は3か月である
- 食品輸入業者のあなたは、港で検査命令を受けて貨物が止まっている。保管料は毎日かかる。検査を頼める先は登録検査機関に限られる。どこが登録を受けているかは厚生労働省が公表しているので、繁忙期には複数の機関に同時に見積もりを取るのが現場の知恵である
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、あるいは審査が進まない場合の手順である。1. 拒否理由の書面を精読し、32条の欠格条項と33条の基準のどちらが問題とされたのかを特定する2. 拒否処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)には、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。長期間放置されている場合も、不作為についての審査請求という手段がある3. 基準を満たせないと判断した場合は、不足部分を補って再申請したほうが早いこともある
訴えられた側:すでに登録を受けている機関が、業務改善命令や登録取消しの検討対象になった場合の手順である。1. 業務規程と検査記録を即座に保全し、改ざんを疑われる余地をなくす2. 弁明や聴聞の機会(行政手続法に基づく意見を述べる手続)には必ず書面で応じ、是正計画を具体的な日付入りで示す3. 取引先の食品事業者への影響を見積もり、業務停止に備えて他の機関への引継ぎ手順を準備しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはない。拒否処分を争う場合は、行政不服審査法18条により処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求する。取消訴訟は行政事件訴訟法14条により知った日から6か月以内である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:食品衛生法等の一部を改正する法律により、公益法人に限られていた指定検査機関制度から登録検査機関制度へ移行。要件を満たせば民間企業も登録を受けられるようになった
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