食品衛生法 第32条
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- 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
- 一その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
- 二第四十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- 三第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第32条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。」で始まります。
- 食品衛生法第32条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第32条の前の条は食品衛生法第31条です。
- 食品衛生法第32条の次の条は食品衛生法第33条です。
- 食品衛生法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法32条は、本法違反で罰金以上の刑を受けた法人・役員や、登録取消しから2年を経過しない法人などが、登録検査機関の登録を受けられないと定める。
Q · 食品衛生法違反の前歴がある会社は、登録検査機関になれないの?
刑の執行終了や登録取消しから2年間は登録を受けられない
食品衛生法32条により、法人またはその役員が本法違反で罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない場合は登録を受けられません。第43条で登録を取り消された法人も取消しから2年は欠格です。さらに取消し前30日以内に在任していた役員が、取消しから2年以内に別法人の役員になっていれば、その法人も欠格となります。他の法律違反はこの条文の対象外です。
解説
輸入食品の検査結果を出し、その結果で港のコンテナを通すか止めるかが決まる。そういう民間の「登録検査機関」は、誰でもなれるわけではない。食品衛生法32条は、登録を受けられない法人を三つの型で定めている。一つ目は、法人自身かその役員が食品衛生法違反で罰金以上の刑を受け、刑を終えてから2年たっていない場合。二つ目は、43条で登録を取り消されてから2年たっていない場合。三つ目が本当の急所で、取消し前の30日以内にその法人の役員だった人が、2年以内に別の法人の役員になっている場合である。つまり、会社をたたんで看板だけ掛け替え、同じ経営陣で出直すという抜け道を、条文が最初から塞いでいる。見落とされやすい点もある。対象は「この法律」違反だけで、詐欺や脱税での有罪はこの条文では引っかからない。また過料(刑罰ではない行政上の金銭罰)は「罰金以上の刑」に含まれない。検査機関を立ち上げる側も、発注する側も、役員名簿を一行ずつ確認することが実務の出発点になる
法的な位置づけ
食品衛生法32条は登録検査機関の欠格条項であり、食品衛生法違反による罰金以上の刑、第43条による登録取消し、取消し前30日以内に在任した役員の関与という三類型のいずれかに該当し、所定の2年を経過しない法人について、登録検査機関の登録を受けることができない旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき国に登録され、輸入食品の命令検査などを行う民間の検査機関です。その検査結果が食品の流通可否の判断に使われます。
Q2登録検査機関の欠格事由とは?
食品衛生法32条が定める、登録を受けられない法人の条件です。本法違反の刑、登録取消し、取消し前の役員の関与の三類型があります。
Q3登録検査機関の欠格はいつまで続く?
刑の執行終了等の日、または登録取消しの日から2年を経過するまでです。2年を過ぎれば本条の欠格には当たりません。
Q4役員一人の前科で会社が登録できないことはある?
あります。業務を行う役員が食品衛生法違反で罰金以上の刑を受け2年を経過していなければ、法人全体が欠格となります。
Q5登録を取り消された検査機関の役員は他社で働ける?
従業員として働くことは本条の対象外です。ただし取消し前30日以内の在任者が2年以内に役員に就くと、その法人が欠格になります。
Q6詐欺罪の前科がある役員でも登録検査機関になれる?
本条一号の対象は食品衛生法違反のみなので、詐欺罪の有罪だけでは本条の欠格に当たりません。ただし審査実務で別途問題にされる余地はあります。
Q7登録検査機関の登録を拒否されたらどうする?
拒否の根拠となった号を確認し、日付計算を検証します。不服があれば原則3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討します。
Q8登録検査機関の欠格は違憲ではない?
職業選択の自由(憲法22条)との関係が問題になりえますが、本条は対象を本法違反に限り期間も2年に区切っており、制限を絞った設計になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員が執行猶予付きの判決を受けた場合、欠格はいつまで続くんですか?
食品衛生法違反で罰金以上の刑を受けた場合、執行猶予中は「執行を受けることがなくなった」とはいえず、欠格が続くと解されている。猶予期間を無事に満了すると刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そこから先の扱いは、実務上個別に確認が必要である。実務のポイント:猶予満了の日付を示す資料は、本人が思っている以上に取り寄せに時間がかかる。申請スケジュールから逆算して早めに準備しておくこと
Q2保健所に過料を払ったことがある役員でも欠格になりますか?
過料は刑罰ではなく行政上の金銭罰なので、32条一号の「罰金以上の刑」には当たらない。ただし罰金は刑罰であり、名前が似ていても扱いはまったく違う。実務のポイント:役員本人が「罰金」と「過料」を取り違えて申告しているケースは珍しくない。本人の記憶に頼らず、通知書の文言で確認するのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「欠格になるのは会社が有罪になったときだけ」と思われがちだが、実際は役員一人の有罪でも法人全体が登録を受けられなくなる。会社の経歴がきれいでも、役員一人の経歴で申請は止まる
- 「どんな犯罪歴でも欠格になる」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条一号の対象は食品衛生法またはそれに基づく処分への違反だけである。他の法律での有罪は本条では欠格にならない。ただし登録基準や審査の実務で別に問題にされる余地はあるので、軽く見ないこと
- 申請する側から見れば「役員はもう辞めたのだから関係ない」。だが三号は、取消し前30日以内に在任していた人を最長2年追いかける。取消しの直前に辞めても逃れられない設計であり、この日付の感覚のずれが、再出発の計画をまるごと崩す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 食品衛生法32条:登録を受けられない法人(欠格事由) | 食品衛生法33条:登録を受けるための登録基準 食品衛生法43条:登録の取消し |
| 審査の視点 | 法人・役員の過去の違反歴と取消し歴(人に着目) | 検査設備・人員体制など現在の能力(体制に着目) 登録後の違反行為や基準不適合(事後の是正) |
| 該当した場合の効果 | 2年間、登録を受けられない | 基準を満たすまで登録されない 登録が取り消され、本条二号・三号の起算点になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が検験機関の認証や委託を行う仕組みで、認証の取消しや資格管理は下位の管理要点で定める点が日本の欠格条項方式と異なる
韓国は食品分野の試験・検査機関を指定制で管理し、指定取消し後の一定期間の再指定制限を設ける点で日本と発想が近い
米国は認定機関による試験所認定プログラムを通じて管理し、法人の役員経歴を直接の欠格事由とする日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検査会社の役員候補として声がかかった。だがその人は、半年前に登録を取り消された別の検査機関の取締役だった。取消し前30日以内に在任していたなら、その人が加わるだけで、新しい法人ごと登録が受けられなくなる
- もし、自社の役員が以前、食品衛生法違反で罰金刑を受けていたら、登録申請はどうなる? 罰金を納めた日から2年たつまでは、法人全体が欠格になる。申請書を出す前に、役員全員の経歴を確認する必要がある
- あなたは食品輸入商社の品質管理担当。取引先の検査機関に行政処分の噂が出た。取り消されれば、その機関に出した検査結果の扱いと、代わりの機関を急いで探す段取りが一気に問題になる。代替先は今週中に押さえておきたい
- 登録取消しを受けた会社の社長が、辞任の日付を40日前に遡らせた書類を作ろうとした。役員変更の登記日は客観的な記録として残る。小細工は、虚偽の申請という別の問題を生むだけである
取るべき行動
被害を受けた側:取引先の検査機関が欠格や取消しになった発注者側の場合:1. 厚生労働省が公表する登録検査機関の一覧で、登録状態を確認する2. 未処理の検査依頼と、すでに出た成績書の扱いを所管の窓口に確認する3. 代わりの登録検査機関と見積り・日程を並行して調整する4. 契約書に、登録を失った場合の解除条項と費用負担を入れておく
訴えられた側:申請を拒まれた、または欠格を指摘された法人の場合:1. 指摘された根拠がどの号かを書面で確認する2. 刑の執行終了日や罰金納付日、取消し日、役員の就任・退任登記日を客観資料で整理し、2年や30日の計算を検証する3. 該当する役員が欠格の原因なら、役員構成を見直したうえで再申請を検討する4. 拒否処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を弁護士と確認する
時効(請求できる期限):一号:刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年。二号・三号:登録取消しの日から2年。三号の対象役員は、取消しの日の前30日以内に在任していた者。拒否処分への取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求は原則3か月以内(行政不服審査法18条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:食品安全行政の見直しに伴い、指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められ、登録の欠格事由が整備された
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