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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

食品衛生法 第26条

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  1. 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
  2. 一第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
  3. 二第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
  4. 三第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
  5. 四第十三条第三項に規定する食品
  6. 五第十六条に規定する器具又は容器包装
  7. 六第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
  8. 七第十八条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
  9. 2.厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十二条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
  10. 3.厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十二条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
  11. 4.前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
  12. 5.前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
  13. 6.第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
  14. 7.前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第26条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第26条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は…」で始まります。
  3. 食品衛生法第26条は第七章 検査に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第26条の前の条は食品衛生法第25条です。
  7. 食品衛生法第26条の次の条は食品衛生法第27条です。
  8. 食品衛生法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法26条は、違反食品等を出した製造者や、同種品・違反のおそれある産地品の輸入者に、行政が検査を命じる権限を定める。命令後は検査結果の通知まで販売できない。

Q · 検査命令を受けたら、結果が出る前に輸入食品を売ってもいいの?

売れない。結果の通知が届くまで販売も陳列も禁止

食品衛生法26条4項により、1項から3項の検査命令を受けた者は、検査を受けてその結果の通知を受けるまで、対象の食品等を販売し、販売のために陳列し、営業上使用することができません。命令は自社の違反歴がなくても、仕入れ先の製造者の違反(2項)や生産地の事情(3項)を理由に出されることがあります。検査手数料は命令を受けた側が負担します(6項)。命令に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟を検討する余地があります。

解説

輸入食品が港で止まる理由は「違反が見つかったから」だけではない。本条は、違反品を一度でも出した製造者や、その同種品を扱う輸入者に対して、行政が「今後は毎回検査を受けよ」と命じる権限を定めている。この検査命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。命令を受けた後は、検査結果の通知が届くまで、その品を売ることも、売るために並べることも、営業に使うこともできない(4項)。検査料は実費をもとにした手数料として、命令を受けた側が払う(6項)。3項はさらに踏み込み、特定の業者ではなく「生産地の事情」を理由に、ある国や地域の産品を輸入する者全員を対象にできる。取引先が過去に違反を出していたか、仕入れ先の国の品目が命令の対象になっていないか。契約前にそれを確かめたかどうかで、あなたの在庫が倉庫で眠る日数と、保管料で消える利益が変わる。

法的な位置づけ

食品衛生法26条は検査命令を定める規定であり、都道府県知事は規格基準違反等の食品等を製造・加工した者に対し、厚生労働大臣は当該製造者の同種品または生産地の事情等から違反のおそれがある食品等を輸入する者に対し、検査を受けるよう命じることができる。命令を受けた者は結果の通知まで当該品を販売・陳列・営業上使用できない。

手順

  1. 1.命令書の根拠項と対象範囲を確認 命令書が26条1項・2項・3項のどれに基づくか、対象の品目、製造者、生産地の範囲を特定する。自社のどの貨物が止まるのかを一覧にする
  2. 2.登録検査機関を比較して検査を申し込む 複数の登録検査機関に手数料と所要日数を問い合わせ、保管料を含めた総コストが最も小さい機関に検査を申し込む
  3. 3.通知までの販売停止と取引先連絡 結果の通知が届くまで対象品の販売・陳列・営業上の使用を止め、社内に周知する。取引先には納期の見通しを早めに伝え、契約上の遅延トラブルを防ぐ
  4. 4.仕入れ先へ是正資料を求め、争う余地を検討 違反の原因と是正状況の資料を製造者から取り寄せる。命令の前提となった事実認定に疑問があれば、期限内に審査請求や取消訴訟を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法の検査命令とは?

違反のおそれがある食品等について、行政が製造者や輸入者に検査を受けるよう命じる行政処分です。食品衛生法26条が根拠で、結果の通知まで販売できません。

Q2検査命令 対象品目 どこで確認できる?

厚生労働省が輸入食品の検査命令の対象品目や違反事例を公表しています。取引前に仕入れ先の国と品目が対象になっていないか確認するのが基本です。

Q3検査命令 結果 何日かかる?

条文に日数の定めはなく、検査項目や登録検査機関によって異なります。数日から一週間程度かかる例もあるため、発注前に複数機関へ所要日数を確認しましょう。

Q4検査命令の手数料はいくら?

26条6項により、実費を考慮して厚生労働大臣が定める額、または登録検査機関が大臣の認可を受けて定める額です。検査項目により異なり、命令を受けた者が払います。

Q5検査命令中に販売したら違法?

違法です。26条4項は結果の通知を受ける前の販売・陳列・営業上の使用を禁じており、違反すると罰則の対象になりえます。

Q6都道府県知事の検査命令と厚生労働大臣の検査命令の違いは?

1項の知事命令は違反品を製造・加工した国内事業者などが対象です。2項・3項の大臣命令は同種品や違反のおそれがある産地品を輸入する者が対象です。

Q7検査命令に不服申立てはできる?

検査命令は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の対象になりえます。審査請求は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。

Q8検査命令は個人輸入にもかかる?

26条は輸入する者を対象とし、販売目的の輸入なら事業規模を問わず枠に入りえます。ネットショップの副業仕入れでも、対象品目なら無関係とはいえません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは違反なんて出してないのに、なんで検査命令が来るんですか?

食品衛生法26条2項は違反品を作った製造者の同種品を輸入する者に、3項は生産地の事情から違反のおそれがある品を輸入する者に命令できると定めています。命令の理由はあなたの違反ではなく、仕入れ先や産地のリスクです。実務のポイント:輸入の実務では、モニタリング検査で同じ国の同じ品目に違反が重なると検査が強化され、検査命令へ進むのが典型的な流れとされています。仕入れ先を選ぶ段階で公表されている違反事例を確認すれば、将来の足止めリスクをある程度読めます

Q2検査料って誰が払うんですか? 役所が勝手に命じたのに?

命令を受けた側が払います。26条6項は、実費を考慮して厚生労働大臣または登録検査機関が定める額の手数料を、検査を受けようとする者が納めると定めています。実務のポイント:本当に高くつくのは検査料より、結果が出るまでの保管料と販売機会の損失です。輸入契約に「検査命令による費用と遅延の負担」の条項を入れておけば、コストの一部を売り手に回せる可能性があります

Q3検査命令って、一回合格したら終わりですか?

一回の合格で終わるとは限りません。命令の対象になった品目は、命令が続くかぎり輸入のたびに検査を受け、通知を受けるまで販売できません(26条4項)。実務のポイント:命令の解除は、一定期間違反がないことや、輸出国側の是正措置の状況などを踏まえて判断されます。輸出国の工場に是正の報告書を出してもらい、日本側の輸入者から情報として提供することが、解除を早める現実的な手になります(運用の詳細は最新の状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反品を出した本人だけが命令を受ける」と思われがちだが、2項は同じ製造者が作った同種品を輸入する者を、3項は生産地の事情から違反のおそれがある品を輸入する者を対象にしている。あなた自身に違反歴がなくても、仕入れ先や産地を理由に命令がかかる
  • 検査命令が行政処分であることは知っていても、「従えば済む手続」と軽く見ている人は多い。実際の重さは検査料ではなく、結果が出るまで売れない時間にある。生鮮品や季節商品なら、数日の足止めで商品価値そのものが消える。コストの本体は保管料と機会損失である
  • 「命令が出たら争いようがない」と考えるのは視点がずれている。行政から見れば予防のための措置だが、あなたから見れば財産と営業の自由を制約する処分である。行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の対象になりうる。命令の根拠となった違反事実や「おそれ」の認定を確認することが出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格26条:違反のおそれに応じて個別に出される検査命令(行政処分)25条:政令で定める食品等に一律に課される製品検査
27条:販売目的輸入のたびに必要な輸入届出
対象者違反品の製造・加工者、同種品や違反のおそれある産地品の輸入者政令で指定された食品等を扱う者
販売用・営業用に食品等を輸入する者全員
販売への影響結果の通知を受けるまで販売・陳列・営業上使用が禁止検査に合格した旨の表示がなければ販売不可
届出をしなければ販売等に供するための輸入不可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第30条

台湾は輸入食品等について中央主管機関への査験申請を求め、違反の多い品目には査験を強化する運用がある。日本の検査命令と同様にリスクに応じて検査を上乗せする発想

ドイツ
Verordnung (EU) 2019/1793

EU は特定第三国の特定品目について、国境管理所での検査頻度を上乗せする仕組みを持つ。産地の事情に着目する点は本条3項に近い

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act § 801

米国は FDA の Import Alert により、違反歴のある製造者や地域の品を物理検査なしで留置できる。輸入者側が適合性を立証する負担を負う点で、日本より輸入者の負担が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中国の工場から仕入れた冷凍野菜の同じ品目で、別の輸入業者のロットから残留農薬の基準違反が出た。翌月から、同じ工場の製品を扱うあなたの会社にも検査命令がかかる。自社に落ち度がなくても、貨物は結果が出るまで保税倉庫から動かせない
  • 年末商戦に向けたナッツの輸入。港に着いたとたん、その産地にかけられたアフラトキシン(カビ毒)の検査命令に引っかかった。結果が出るまで数日から一週間ほど販売できない。店頭に並べる予定日まで、あと5日しかない
  • 自社工場で作った弁当の添加物使用量が基準を超えていたことが県の収去検査(保健所が店や工場から検体を抜き取って調べる検査)で発覚した。自社に十分な検査体制がないと判断され、知事から検査命令が出た。どこまで続くのか、誰が費用を払うのか?
  • 命令を受けた後、結果を待たずに「前回と同じ工場の品だから大丈夫」と出荷してしまったら、どうなる? 4項違反となり罰則の対象になりうるうえ、取引先の信頼も一緒に失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書を受け取ったら、1項から3項のどれに基づくか、対象の品目と範囲を確認する2. 自社に違反歴がないのに産地や仕入れ先を理由に命令された場合は、仕入れ先に違反の原因と是正状況の資料を求める3. 登録検査機関の手数料と所要日数を比べ、保管料を含めた総コストを計算する4. 命令の前提となった事実認定に疑問があれば、審査請求や取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 結果の通知が届くまで、対象品の販売、陳列、営業上の使用を止める。4項違反は罰則の対象になりうる2. 違反の原因(原材料、工程、自社の検査体制)を特定し、是正策を書面にまとめる3. 自社の検査能力を強化した記録を残し、命令の継続が必要ないことを示す材料にする4. 取引先には早めに事情と見通しを伝え、納期遅延による契約トラブルを防ぐ

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。命令を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。検査を受け通知を受けるまでは販売禁止が続く

学説

通説(行政法):検査命令は相手方に検査受検義務と販売禁止を課す不利益処分であり、「おそれ」と「必要性」の認定には合理的根拠が求められる。比例原則の観点から、全面禁止ではなく検査を条件とする販売許容にとどめる設計と理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 指定検査機関制度から登録検査機関制度への移行に伴い、検査主体の規定が改正されたとされる。改正内容と条文への反映範囲は人的検証が必要
  • 平成30年(2018年)改正 食品衛生法の大改正で多くの条文番号と引用条項が改められた。本条の各号の引用先(13条、16条、18条など)への影響は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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