第二十一条の二
第21条の2
国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第二十一条の二
国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第二十一条の三
厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十六条において「協議会」という。)を設けることができる。
2協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二十二条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
2指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一監視指導の実施に関する基本的な方向
二重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三監視指導の実施体制に関する事項
四監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
五その他監視指導の実施に関する重要事項
3厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。
第二十三条
厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。
2輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三その他監視指導の実施のために必要な事項
3厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。
第二十四条
都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
2都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項
四その他監視指導の実施のために必要な事項
3都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
4都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
5都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)