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食品衛生法 第四章 表示及び広告

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品衛生法第四章 表示及び広告は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 食品衛生法第四章 表示及び広告が属する食品衛生法の法令番号は昭和二十二年法律第二百三十三号です。
  3. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  4. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

2前項の規定により表示につき基準が定められた器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

3販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)で定めるところによる。

第二十条

第20条

食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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