食品衛生法 第19条
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- 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
- 2.前項の規定により表示につき基準が定められた器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
- 3.販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)で定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第19条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は…」で始まります。
- 食品衛生法第19条は第四章 表示及び広告に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第19条の前の条は食品衛生法第18条です。
- 食品衛生法第19条の次の条は食品衛生法第20条です。
- 食品衛生法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法19条は、規格基準のある器具・容器包装について内閣総理大臣が表示基準を定められるとし、基準に合う表示のない品の販売・陳列・営業上使用を禁じる。
Q · 表示のない業務用の容器を、お店で使うだけなら問題ない?
表示基準の対象品なら、店で使うだけでも違反になりうる
食品衛生法19条2項は、表示基準が定められた器具・容器包装について、基準に合う表示がなければ販売や陳列だけでなく「営業上使用」も禁じています。販売しない飲食店が厨房で使う場合も対象です。ただし表示義務が生じるのは、18条1項の規格基準と19条1項の表示基準が実際に定められた品目に限られます。自店の器具が対象かどうかは、最新の告示で品目ごとに確認する必要があります。
解説
スーパーの総菜パック、飲食店の業務用トング、通販で売られるシリコン製の保存容器。食品に触れる「器具」と「容器包装」には、中身の食品とは別の表示ルートがある。本条1項は、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が消費者委員会の意見を聴いたうえで、器具・容器包装の表示基準を定める権限を持つと定める。前提は、18条1項で規格・基準(材質や溶け出す物質の上限など)がすでに決まっている品目であることだ。2項はさらに強い。基準が定められた品目について、基準どおりの表示がないものは売ることも、売るために並べることも、「営業上使用」することもできない。売る側だけでなく、飲食店が厨房で使う側も対象に入る。3項は、食品と添加物の表示は食品表示法で扱うと定め、ルートを切り分けている。容器のラベルを見て「どの法律の表示か」を区別できる人が、クレームにも仕入れ交渉にも強い
法的な位置づけ
食品衛生法19条は、器具及び容器包装の表示に関する規定である。18条1項により規格又は基準が定められた器具・容器包装について、内閣総理大臣が消費者委員会の意見を聴いて表示基準を定めうるとし、基準に適合する表示のない品の販売、販売目的の陳列及び営業上の使用を禁止する。食品及び添加物の表示基準は食品表示法の所管とされる。
手順
- 1.品目が規格基準・表示基準の対象かを特定 扱う器具・容器包装の材質と用途を整理し、18条1項の規格基準と19条1項の表示基準が定められているかを、消費者庁の最新告示と施行規則で一品ずつ確認する
- 2.材質メーカーから適合証明を取り寄せる 合成樹脂製品はポジティブリストへの適合を含め、材質メーカーまたは供給元から書面の適合証明を取得する。海外の FDA・EU 適合証明は日本基準の代わりにならない点に注意する
- 3.表示内容を基準と照合する 表示基準がある品目について、製品や包装に付ける表示が基準の記載事項を満たしているかを照合する。家庭用品品質表示法による材質・耐熱温度表示とは系統を分けて管理する
- 4.記録を保管し、検査・取引先照会に備える 適合証明、試験成績書、仕入れ時の仕様書を納品書と一緒にファイルし、保健所の立入検査や取引先からの適合照会にすぐ回答できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法19条とは?
器具と容器包装の表示基準を定める根拠規定です。基準が定められた品目は、基準に合う表示がなければ販売、陳列、営業上の使用ができません。
Q2器具・容器包装とは何を指す?
器具は食器、調理器具、製造機械など食品に直接触れる物、容器包装は食品を入れたり包んだりして授受される物を指します(食品衛生法4条)。
Q3食品衛生法19条 違反 罰則は?
2項違反は刑事罰の対象とされています。法定刑は改正で変わることがあるため、罰則規定の最新条文を e-Gov で確認してください。
Q4容器包装の表示 どこに問い合わせる?
器具・容器包装の安全性や表示は、最寄りの保健所または消費者庁が窓口です。耐熱温度などの品質表示は家庭用品品質表示法の所管です。
Q5ポジティブリスト制度 容器包装 いつから?
2018年の食品衛生法改正で導入され、合成樹脂製の器具・容器包装について、使用してよい物質を列挙する方式に切り替わりました。
Q6海外製の食品容器 販売できる?
日本の規格基準に適合し、必要な表示があれば販売できます。販売目的の輸入には輸入届出が必要で、海外の適合証明だけでは足りません。
Q7食品衛生法18条と19条の違いは?
18条は材質や溶出物の上限など器具・容器包装そのものの規格基準、19条はそれらに付ける表示の基準と、表示のない品の流通・使用禁止を定めます。
Q8食品衛生法の表示 食品表示法に移った?
食品と添加物の表示は食品表示法に移りました。食品衛生法19条に残るのは器具・容器包装の表示で、3項がその切り分けを明示しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食品のラベルの表示って、食品衛生法と食品表示法のどっちで決まってるんですか?
食品と添加物の表示は、本条3項によって食品表示法と、それにもとづく食品表示基準で定めることになっている。2015年に食品表示法が施行されたときに移された。食品衛生法19条に残っているのは、器具と容器包装の表示である。実務のポイント:古い社内マニュアルには「食品衛生法19条の表示基準」と書かれたままのものがまだある。根拠条文が古いマニュアルは、ほかの部分も改正に追いついていないおそれがある
Q2飲食店で使ってるだけの容器にも、表示のルールって関係あるの?
ある。19条2項は、基準に合う表示のない器具・容器包装を「営業上使用」することも禁じている。販売しない飲食店でも、厨房で使えば対象になりうる。実務のポイント:保健所の立入検査で目が向くのは食材よりも器具の管理である。業務用の器具を買うときは、適合証明や仕様書を納品書と一緒にファイルしておく。検査で聞かれたときに、それだけで答えられる
Q3中国の工場から容器を直輸入したいんですが、何に気をつければいい?
販売目的で器具・容器包装を輸入するには、食品衛生法にもとづく輸入届出が必要である。18条の規格基準と、合成樹脂であればポジティブリストへの適合、本条の表示基準の有無を確認する。実務のポイント:海外工場の「FDA 適合」「EU 適合」は、日本の基準に適合していることの証明にならない。日本の登録検査機関での試験成績書を契約条件に入れておかないと、通関で止まったときの費用はすべて輸入者の負担になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「表示義務があるのは食品のメーカーだけ」と思われがちである。実際には、2項は販売と陳列に加えて「営業上使用」まで禁じている。容器を作る会社や売る会社だけでなく、厨房で器具を使う飲食店も規制の射程に入りうる
- プラスチック容器の耐熱温度や「PP」などの材質表示を、食品衛生法の表示だと考える人は多い。実際は家庭用品品質表示法などの別の法律で決まっていることが多い。どの表示がどの法律にもとづくかを取り違えたまま行政に問い合わせると、窓口をたらい回しにされる
- 本条1項が「定めることができる」と書いていることは知られていても、その意味はあまり理解されていない。表示義務は条文から自動的に生じるのではない。18条1項の規格基準と、それに続く表示基準が実際に定められてはじめて、2項の販売禁止が働く。自社の品目が対象になるかは、最新の告示と施行規則で一品ずつ確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 食品衛生法19条:器具・容器包装の表示 | 食品衛生法18条:器具・容器包装そのものの規格基準(材質、溶出物など) 食品衛生法20条:虚偽・誇大な表示と広告 |
| 禁止される行為 | 基準に合う表示のない品の販売、販売目的の陳列、営業上の使用 | 規格基準に合わない器具・容器包装の製造、輸入、販売、営業上の使用など 公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽・誇大な表示や広告 |
| 発動の前提 | 18条1項の規格基準と19条1項の表示基準が実際に定められていること | 規格基準が告示で定められていること 個別の基準の有無を問わず、表示・広告の内容が虚偽・誇大であること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関が公告した食品器具・容器・包装について、中文と通用記号による表示事項を法律で直接列挙している。日本のように基準の告示を待つ構造とは異なる
EU は食品接触材料の表示(「食品用」表示やグラス・フォーク記号など)を規則で直接義務付け、加盟国の国内法が補完する
米国は間接食品添加物として材料の使用可否を規制する方式が中心で、容器自体の消費者向け表示義務は日本より限定的とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の工場から格安の弁当容器を1万個輸入して、自社 EC で売る予定だとする。日本の規格基準に合っているか、求められる表示が付いているかを確認していなかったら、どうなる? 在庫が「販売できない品」に変わり、税関や保健所の段階で止まることもある
- あなたは小さなカフェの店主。仕入れ業者から、表示のない業務用の樹脂製保存容器を安く買った。「使うだけなら関係ない」と思っていたが、2項は「営業上使用」も禁じている。表示基準の対象になる品目だった場合、責任を問われるのは店側である
- 取引先の食品メーカーから「御社の包装フィルムがポジティブリストに適合しているか、書面でください」と連絡が来た。回答期限はあと5営業日。材質メーカーからの適合証明をすぐに取り寄せられなければ、契約の更新が危うくなる
- 子どもが使うプラスチックのコップに耐熱温度が書いていない。友達から「これって違法じゃないの?」と聞かれた。その表示は食品衛生法ではなく家庭用品品質表示法の話かもしれない。どの法律の問題かを見分けられないと、苦情の窓口を間違える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 問題の容器や器具は捨てずに、写真を撮り、購入記録と一緒に保管する2. 気になる表示が食品、容器包装、家庭用品のどの系統にあたるかを確認する3. 容器包装の安全性や表示なら、最寄りの保健所か消費者庁に通報する。健康被害があれば、医療機関の受診記録を残す4. 損害が出た場合は、製造物責任法3条(欠陥による無過失責任)や民法709条による賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、該当品目の販売と使用をすぐに止め、在庫数を記録する2. 18条の規格基準とポジティブリストへの適合、表示基準の有無を、材質メーカーの適合証明で確認する3. 回収や表示の貼り替えで是正できるかを行政と協議する。自主回収の届出が必要かも確認する4. 仕入れ先との契約で、適合保証条項と損害の負担を確認し、求償の準備をする
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。2項違反は刑事罰の対象で、法定刑は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされる(最新の改正状況をご確認ください)。この場合の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から数える。民事の請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)による
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁設置に伴う改正 表示基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)に移り、意見を聴く先が消費者委員会になったとみられる(要人的検証)
- 平成25年(2013年)食品表示法制定、平成27年(2015年)施行 食品・添加物の表示基準は食品表示法で定めることとされ、本条は器具・容器包装の表示に絞られて、3項に振り分けの規定が置かれた(改正年と文言は要人的検証)
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 改正:器具・容器包装の合成樹脂についてポジティブリスト制度が導入され、規格基準の体系が変わった。本条の表示基準の前提となる18条の運用にも影響する(改正条文は要確認)
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