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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第20条

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食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第20条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第20条の条文原文は「食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法第20条は第四章 表示及び広告に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第20条の前の条は食品衛生法第19条です。
  7. 食品衛生法第20条の次の条は食品衛生法第21条です。
  8. 食品衛生法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法20条は、食品・添加物・器具・容器包装について、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽・誇大な表示や広告を禁止する。単なる品質の誇張は本条の対象外。

Q · 食品の広告で大げさなことを書くと、全部食品衛生法違反になるの?

健康被害のおそれがある嘘の表示や広告だけが対象

食品衛生法20条が禁止するのは、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽・誇大な表示や広告です。「卵不使用」と書いて卵を使う、生食に適さない肉を「生でどうぞ」と売るなど、表示を信じた人が危険な行動をとる嘘が典型です。「日本一おいしい」のような品質の誇張は主に景品表示法の問題となります。対象は食品だけでなく、添加物・器具・容器包装にも及びます。

解説

嘘の広告がすべて食品衛生法20条違反になるわけではない。条文には「公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある」という限定がついている。「日本一おいしい」という大げさな宣伝は、景品表示法の問題にはなり得ても、本条の対象になるとは限らない。本条が狙うのは、表示を信じた人の体が危険にさらされる嘘だ。生食用でない肉を「生でどうぞ」と売る、アレルゲンが入っているのに「卵不使用」と書く、耐熱性のない容器に「電子レンジ対応」と印刷する。どれも、嘘を信じた人がそのまま危険な行動をとってしまう。対象も食品だけではない。添加物、器具(食器・調理器具)、容器包装まで含まれる。あなたが消費者なら、表示を信じて体調を崩したとき、保健所に通報する根拠がこの一条にある。あなたが売り手なら、キャッチコピーを決める前に「この一文を信じた人が、それで危ない目に遭わないか」を確かめる必要がある。見るべきは、どれだけ嘘かではなく、その嘘で誰かが危ない目に遭うかどうかだ

法的な位置づけ

食品衛生法第20条は、食品、添加物、器具又は容器包装について、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽又は誇大な表示・広告を禁止する規定である。規制対象は健康被害のおそれがある表示に限定され、健康と無関係な品質・価格の誇張は主に景品表示法等が規律する。違反には刑事罰が予定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法20条とは?

食品・添加物・器具・容器包装について、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽・誇大な表示や広告を禁止する条文です。

Q2アレルギー表示の嘘は違法?

アレルゲンを含むのに「不使用」と表示すれば、健康被害に直結するため本条違反となりえます。食品表示法の表示基準違反も重なります。

Q3食品衛生法20条違反の罰則は?

2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされ(第82条)、両罰規定で法人も罰金の対象です。最新の改正状況は要確認です。

Q4誇大広告 食品 どこに通報?

健康被害やそのおそれがある表示は管轄の保健所へ。だまされて金銭的に損をした場合は消費生活センターが窓口です。

Q5食器や容器の表示も食品衛生法の対象?

対象です。条文は器具・容器包装を明記しており、「電子レンジ対応」など耐熱性の虚偽表示も射程に入りえます。

Q6キッチンカーのSNS投稿も規制される?

される可能性があります。SNS投稿も広告にあたりえ、「食中毒ゼロ」など安全性を誤信させる表現は本条の問題になりえます。

Q7食品衛生法違反で営業停止になる?

違反の内容によっては、保健所による廃棄・回収命令や営業の禁停止などの行政処分、違反者名の公表がありえます。

Q8健康食品の「血糖値が下がる」は違法?

健康被害につながる虚偽なら本条のほか、薬機法の未承認医薬品広告や健康増進法の誇大表示にも触れうる表現です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「無添加」って書いてあったのに添加物が入ってた。これって食品衛生法違反ですか?

それだけでは直ちに本条違反とは限らない。食品衛生法20条が問題にするのは「公衆衛生に危害を及ぼすおそれ」がある表示である。許可された添加物で健康上のリスクがないなら、主に食品表示法や景品表示法の問題になる。実務のポイント:行政に通報するとき、法律名を間違えると窓口をたらい回しにされやすい。体に害が出たなら保健所、「だまされて損をした」なら消費生活センターと、被害の性質で窓口を分けると話が早い

Q2SNSで個人的に「この健康食品で病気が治った」と書くのもアウトなんですか?

条文に主体の限定はないが、実務で本条が適用されるのは主に事業者である。ただし病気が治ると宣伝すれば、医薬品医療機器等法68条の未承認医薬品の広告禁止にも触れうる。同条は「何人も」を対象にしている。実務のポイント:報酬をもらっている投稿(PR案件)は、個人の感想ではなく広告とみなされやすい。依頼主から原稿を渡されても、疾病名を出す表現は書き換えを求めた方がよい

Q3違反すると会社はどうなるんですか? 罰金だけで済む?

刑事罰は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされる(第82条、最新の改正状況をご確認ください)。両罰規定により法人も罰金の対象になる。さらに保健所による回収・廃棄命令や営業停止などの行政処分、違反事業者名の公表もありうる。実務のポイント:中小の食品事業者にとって一番痛いのは罰金ではなく公表だ。取引先の小売チェーンは公表を見た時点で取引停止を検討する。売上への打撃は罰金の何倍にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「誇大広告なら何でも食品衛生法違反」と思われがちだが、本条には「公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある」という限定がある。「世界一うまい」のような品質の誇張は、主に景品表示法の優良誤認表示(5条)の問題として扱われる。問題はどの法律に触れるかであって、違反かどうかを一つの法律だけで考えると判断を誤る
  • 売り手から見れば、表示は「売るための言葉」にすぎない。しかし法律から見れば、表示は消費者が安全かどうかを判断する材料そのものだ。アレルゲン表示や加熱の要否のように、消費者が表示に頼るしかない情報ほど、嘘をついたときの責任は重くなる。この見方の違いを知らずにいると、軽い気持ちで書いた一文で刑事罰を受けることになる
  • 規制の対象が「食品」だけだと思っている人は多いが、条文は添加物、器具、容器包装まで明記している。乳幼児向けのおもちゃにも、準用規定を通じて食品衛生法の規制が及ぶ。「食べ物を売っていないから関係ない」は、雑貨や食器の事業者が陥りやすい思い込みである
比較の観点この条文ほかの条文
規制の焦点食品衛生法20条:公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある虚偽・誇大表示健康増進法65条:健康保持増進効果の著しい虚偽・誇大表示
薬機法68条:承認前の医薬品等の効能効果の広告
典型例「卵不使用」なのに卵入り、「電子レンジ対応」なのに溶ける容器「飲むだけで痩せる」など健康効果の誇張
食品に「病気が治る」と医薬品的効能を表示
対象物食品・添加物・器具・容器包装食品として販売される物
未承認の医薬品・医療機器等(食品でも医薬品的表示なら該当しうる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第28条

台湾は健康被害のおそれに限定せず、不実・誇張・誤認を招く標示や広告を広く禁止し、医療効能の表示も禁じる。日本より射程が広い

韓国
식품 등의 표시·광고에 관한 법률 제8조

韓国は表示・広告を独立の法律で一元規律し、疾病予防・治療効能の表示や虚偽・誇張広告を類型ごとに列挙して禁止する

ドイツ
LFGB § 11・VO (EU) Nr. 1169/2011 Art. 7

ドイツはEU食品情報規則を基礎に、健康被害の有無を問わず消費者を誤認させる表示を広く禁止する

アメリカ
FD&C Act § 403 (21 U.S.C. § 343)

米国は虚偽・誤認を招くラベルの食品を misbranded として扱いFDAが規制、広告はFTCが所管する二元体制

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 卵アレルギーの子どもがいる家庭で、「卵不使用」と書かれた焼き菓子を買った。食べて数分後、子どもの口のまわりが赤く腫れた。製造ラインでの混入ではなく、原材料に全卵が入っていた。表示の嘘が直接、子どもの体を危険にさらした典型例である
  • キッチンカーを始めたばかりのあなたが、SNSに「当店の鶏刺しは新鮮だから食中毒ゼロ」と投稿した。鮮度が高くてもカンピロバクターのリスクは消えない。売上を伸ばすつもりの一文が、客に安心して生食させる根拠になってしまう
  • もし100円ショップで買った「電子レンジ対応」の保存容器を温めたら、容器が溶けて料理に混ざったとしたら、どうなる? 表示どおりに使ったあなたに落ち度はない。器具・容器包装の虚偽表示も本条の射程に入る
  • 健康食品の販売会社で広告担当になったあなたに、上司から「今週中に『飲むだけで血糖値が下がる』のLPを公開しろ」と指示が来た。公開まであと3日。健康被害につながりうる表示は、食品衛生法だけでなく医薬品医療機器等法と健康増進法の問題にもなる。3日のうちに止めるかどうかで、会社の命運が変わりかねない
  • 友人から「手作りジャムをネットで売りたい。『保存料なしでも常温で1年もつ』って書いていい?」と相談された。根拠がなければ、その一文を信じた買い手がカビや細菌の増えたジャムを食べることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 商品の包装・ラベル・レシート・広告画面のスクショを捨てずに保存する。2. 症状が出たら受診し、診断書に摂取した食品を記録してもらう。3. 管轄の保健所へ通報し、表示と被害の関係を具体的に伝える。4. 損害賠償は民法709条、欠陥製品なら製造物責任法3条で別途請求できる。5. 同じ被害が広がる恐れがあれば、消費生活センターにも情報提供する

訴えられた側:1. 保健所から指導や照会が来たら、問題になった表示・広告をすぐに停止・撤回する。2. 表示の根拠(成分検査、試験データ、仕入先の規格書)を集め、事実関係を整理する。3. 健康被害の報告があれば回収・告知を検討する。初動の誠実さが、行政処分や刑事手続での評価を左右する。4. 景品表示法・医薬品医療機器等法・食品表示法の違反も重なっていないか、専門家に一括で確認してもらう

時効(請求できる期限):刑事罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、第82条とされる。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は、行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。被害者の民事上の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法制定。食品等の衛生上の危害防止を目的とする法体系の中に、虚偽・誇大な表示・広告の禁止規定が置かれた(条番号はその後の改正で変遷)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:食品表示法の制定に伴い、食品の表示基準に関する規律が同法へ移管された。虚偽・誇大な表示・広告の禁止は食品衛生法に残された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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