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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第4条

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  1. この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
  2. 2.この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
  3. 3.この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
  4. 4.この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
  5. 5.この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
  6. 6.この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
  7. 7.この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
  8. 8.この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
  9. 9.この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第4条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第4条の条文原文は「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、…」で始まります。
  3. 食品衛生法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第4条の前の条は食品衛生法第3条です。
  7. 食品衛生法第4条の次の条は食品衛生法第5条です。
  8. 食品衛生法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/4
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法第4条は、食品を医薬品等を除く全ての飲食物と定義し、添加物・器具・容器包装・営業など9つの用語を定める。営業は業として行う行為を指し、農水産業の採取は除かれる。

Q · サプリメントや健康食品も、法律上は「食品」になるの?

なる。医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外の飲食物は全て食品

食品衛生法第4条1項は、食品を「全ての飲食物」と定義し、除外するのは薬機法上の医薬品、医薬部外品、再生医療等製品の三つだけです。そのためサプリメントや健康食品も、食品として食品衛生法の規制を受けます。ただし、医薬品成分を含む場合や医薬品的な効能を表示している場合は、薬機法上の無承認医薬品として扱われることがあります。

解説

ドラッグストアで薬の隣に並ぶサプリメントも、法律上はおにぎりと同じ「食品」である。第4条1項は食品を「全ての飲食物」と言い切り、除外するのは医薬品、医薬部外品、再生医療等製品の三つだけだ。「効きそう」な見た目は規制を逃れる理由にならない。本条の九つの定義は、それぞれが規制のスイッチになっている。「業として」売れば営業者となり、許可や届出、HACCP(食中毒の原因を工程ごとに潰していく衛生管理の手法)に沿った管理の義務が一斉に始まる。利益が出ているかどうかは問わないと解されている。店で使う皿は「器具」、持ち帰り容器は「容器包装」で、かかる規制も違う。手作りクッキーを一度だけフリマで売るのと毎週売るのとでは、法律の扱いがまるで変わる。自分の行為がどの定義に当たるかを先に確かめた人だけが、保健所から連絡が来る前に手を打てる。

法的な位置づけ

食品衛生法第4条は、同法全体で用いる基本用語を定める定義規定である。食品を医薬品・医薬部外品・再生医療等製品を除く全ての飲食物とし、添加物、天然香料、器具、容器包装、食品衛生、営業、営業者、登録検査機関を含む計9語を定義する。営業は業として行う採取・製造・販売等をいい、農業及び水産業における採取業を除く。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法の「食品」とは?

食品衛生法4条1項により、全ての飲食物が食品です。除外されるのは薬機法上の医薬品、医薬部外品、再生医療等製品の三つだけです。

Q2手作りお菓子をフリマアプリで売るのは違法?

繰り返し売る意思があれば「業として」の営業に当たりえます。菓子製造業の許可が必要で、自宅の台所のままでは原則として許可を取れません。

Q3食品衛生法の添加物とは?

食品の製造過程で、または加工・保存の目的で、食品に添加・混和・浸潤などの方法で使用する物をいいます(4条2項)。天然香料も添加物に含まれます。

Q4器具と容器包装の違いは?

器具は食品に直接触れて調理・貯蔵などに使う物(まな板、皿、機械)で、容器包装は食品を入れたまま相手に引き渡す物(弁当容器、袋)です。

Q5食品衛生法の営業者とは誰のこと?

営業を営む人または法人をいいます(4条8項)。個人事業主や副業の人も、業として食品を扱えば営業者に当たり、許可や届出の義務を負います。

Q6農家が収穫した野菜を売るのに許可は必要?

農業における採取業は営業から除かれます。ただし漬物などに加工すれば営業となり、販売の形態によっては別途届出が必要になる場合があります。

Q7医薬部外品は食品衛生法の対象?

対象外です。4条1項ただし書が医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を食品から除外しており、これらは薬機法で規制されます。

Q8登録検査機関とは何ですか?

食品衛生法33条1項により厚生労働大臣の登録を受けた法人です(4条9項)。法律に基づく製品検査などを担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子ども食堂で無料でカレーを出すのにも、許可っているんですか?

「業として」(第4条7項)は繰り返し続けるかどうかが中心で、無償でも営業に当たりうると解されています。ただ子ども食堂の扱いは自治体によって分かれ、衛生指導だけで済ませる例もあれば、許可を求める例もあります。実務のポイント:保健所に「営業かどうか」だけを聞くと、慎重な回答が返ってきやすい。提供の頻度、人数、調理する場所を具体的に伝えて相談すると、実態に合った線引きを示してもらいやすい

Q2サプリで体調を崩しました。薬じゃないなら誰も責任を取らないんですか?

医薬品でないサプリは第4条1項の「食品」なので、食品衛生法の規制を受けます。有害な食品の販売は6条で禁止されており、製造物責任法3条で製造業者に賠償を請求できる可能性があります。実務のポイント:2024年の紅麹サプリ事件の後、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールが強化された(最新の改正状況をご確認ください)。保健所へ被害を伝えた記録は、後の交渉で因果関係を示す材料として効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無料で配るなら営業ではない」「赤字だから商売ではない」と思われがちだが、「業として」の中心は同じ行為を繰り返し続けるかどうかにあり、営利目的は必須ではないと一般に解されている。ただし子ども食堂や地域行事での提供をどう扱うかは、実務上、自治体の運用によって分かれている
  • 事業者から見れば、天然由来の香料は「添加物ではない自然なもの」かもしれない。しかし法律上は3項により、はっきり「添加物」である。天然香料は第12条の指定制度(国が認めた添加物しか使えない仕組み)の対象から外れているだけで、添加物でなくなるわけではない。天然香料を使いながら「無添加」と表示すると、消費者庁の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に照らして問題になりうる。この認識のずれが、表示の改修と商品回収のコストになって返ってくる
  • 多くの人は「何を売るか」だけで許可が必要かを考えるが、問いの立て方として不十分である。「何に触れさせるか」も同じくらい重要だ。まな板や製造機械は「器具」として規格基準の対象になり、2020年6月からは合成樹脂製の器具・容器包装にポジティブリスト制度(認められた物質しか使えない仕組み)が導入された。樹脂製の弁当箱を仕入れて売る雑貨店も、7項の「器具・容器包装の販売」を行う営業者に当たる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割4条:食品・器具・営業などの用語を定義し規制の入口を決める55条:定義上の営業のうち指定業種に営業許可を義務付ける
57条:許可不要の営業に届出を義務付ける
対象となる者業として食品等を扱う全ての営業者(農水産業の採取業を除く)施行令で指定された許可業種の営業者
許可業種以外で届出対象とされた営業者
違反時の帰結定義規定のため単独の罰則はない無許可営業として刑事罰の対象
届出義務違反として指導・罰則の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第3條

台湾も食品・食品添加物・食品器具・食品容器包装・食品業者を一条にまとめて定義する構造で、日本の4条と対応関係が明確

韓国
식품위생법 제2조

韓国も「모든 음식물(医薬品を除く)」を食品と定義し、日本法と極めて近い規定ぶり

ドイツ
LFGB § 2・VO (EG) 178/2002 Art. 2

ドイツは EU 一般食品法の食品定義を引用し、食品接触物(Bedarfsgegenstände)を別途定義する

アメリカ
FD&C Act § 201(f)

米国は食品を飲食に用いる物品と定義し、ダイエタリーサプリメントは DSHEA により食品の一類型として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅のキッチンで焼いたマフィンを、毎週末フリマアプリに出品し続けたらどうなる? 繰り返し売るつもりがあれば「業として」に当たりうる。菓子製造業の許可は住居と区画された専用の施設が前提なので、自宅の台所のままでは原則として取れない。主要なフリマアプリも、許可のない手作り食品の出品を規約で禁じている
  • あなたは来月オープン予定のキッチンカーの準備をしている。営業許可は施設基準の確認を経て下りるため、車両の改造が終わってから「給水タンクの容量が自治体の基準に足りない」と言われれば、改造をやり直すことになる。残り30日なら、今日のうちに保健所へ事前相談の電話を入れるべきだ
  • 海外通販で買った「痩せるお茶」から医薬品成分が検出された。食品の顔をしていても、中身によっては薬機法上の無承認医薬品として扱われる
  • 友人から「道の駅で自家製の梅干しを売りたいんだけど、農家だから許可はいらないよね?」と相談された。梅をもいで売るだけなら採取業として営業から外れるが、漬けた時点で「加工」になる。2021年6月以降、漬物製造業は許可制になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 体調に異変が出たら受診し、原因と疑う食品の包装・レシート・食べ残しを捨てずに保管する。容器包装に書かれた製造者名とロット番号が、原因をたどる手がかりになる2. 食中毒が疑われる場合、診察した医師には保健所へ届け出る義務がある(63条)。自分からも保健所に連絡して調査を求める3. 損害賠償は民法709条または製造物責任法3条で請求する。保健所の調査結果は因果関係を立証する材料になる

訴えられた側:1. 保健所から「営業に当たる」と指摘されたら、販売の頻度・規模・対価の実態を整理し、どの業種区分に当たるのかを確認する2. 許可が必要か、届出で足りるか、どちらも不要かは施行令・施行規則の区分で決まる。窓口での回答はメールなどで記録に残す3. 無許可営業と判断されたら直ちに販売を止め、許可を取るまで再開しない。実務上は是正指導が先に来ることが多いが、無許可営業には刑事罰の規定がある(最新の改正状況をご確認ください) 4. 医薬品成分の混入を指摘された場合は薬機法の問題になるため、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。食品による健康被害の賠償請求は、生命・身体の侵害であれば損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)。製造物責任法では、知った時から5年(生命・身体侵害の場合)、製造業者が引き渡した時から10年(同法5条)。営業許可は営業を始める前に取得していなければならない

学説

通説:「業として」は反復継続の意思をもって行うことをいい、営利性は要件ではない。家庭内の調理は業としての要件を欠くため営業に当たらないが、無償の継続的提供は営業に当たりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(要確認) 国・事業者の責務規定の新設にともない定義規定が第4条に置かれ、指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められたとされる。条番号の移動と改正内容の詳細は人的検証が必要
  • 平成25年(2013年)薬事法改正(2014年施行) 1項で引用する法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、食品から除外する対象に再生医療等製品が加わった

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法制定。食品・添加物・器具・容器包装・営業等の定義規定を置く(制定時は第2条)
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:国等の責務規定の新設にともない定義規定が第4条に移り、登録検査機関の定義が置かれたとされる(詳細は要人的検証)
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:薬事法改正(2014年施行)により引用法律名が薬機法に改められ、食品から除外する対象に再生医療等製品が加わった

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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