食品衛生法 第55条
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- 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第55条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第55条の条文原文は「前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法第55条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第55条の前の条は食品衛生法第54条です。
- 食品衛生法第55条の次の条は食品衛生法第56条です。
- 食品衛生法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法55条は、政令で指定された飲食店営業などを営む者に都道府県知事の許可を義務付ける。施設が基準に合えば知事は許可しなければならない。
Q · 飲食店を開くのに、保健所の営業許可は絶対に必要なの?
政令指定の32業種なら必須。施設ごとに取得する
食品衛生法55条1項により、飲食店営業や菓子製造業など政令で指定された業種を営むには、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。許可は施設と営業者の組み合わせに与えられるため、移転や法人化、キッチンカーの増車では新たな許可が要ります。施設が54条の基準に合えば知事は許可しなければなりませんが、有効期間を過ぎると失効し、以後の営業は無許可営業として82条の刑事罰の対象になりえます。
解説
開業準備で多くの人が最初に悩むのは内装と仕入れだが、法律上のスタートラインは保健所の窓口にある。食品衛生法55条により、政令で指定された32業種(飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業など)を営むには、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が要る。この許可は「人」だけでなく「施設」にも結びついている。二号店を出せば二号店の分、キッチンカーを増やせば車両ごとに許可が要る。見落とされがちなのは2項である。施設が基準に合っていれば、知事は許可を「しなければならない」。担当者の好みで断ることはできない。裏を返せば、許可が取れるかどうかは内装工事の前にほぼ決まっている。図面の段階で保健所に相談しないまま工事を終えると、シンクが一槽足りないだけで再工事になる。3項の有効期間にも注意が要る。更新を一日でも忘れれば、翌日からの営業は無許可営業として刑事罰の対象になりうる。
法的な位置づけ
食品衛生法55条は、同法54条により施設基準が定められた営業(政令で指定された業種)を営もうとする者に、都道府県知事の許可取得を義務付ける規定である。施設が基準に適合すれば許可は義務的に付与される一方、同法違反による刑の執行終了や許可取消しから2年を経過しない者等には許可を与えないことができ、5年を下らない有効期間その他の条件を付すことができる。
手順
- 1.図面段階で保健所に事前相談する 内装業者と契約する前に、店舗の平面図と設備配置図を持って管轄の保健所に相談する。手洗い設備、シンクの数、区画など54条の施設基準に照らした指摘を図面の段階で受けておく
- 2.食品衛生責任者を確保する 施設ごとに食品衛生責任者を置く。調理師等の資格者がいない場合は、各都道府県の食品衛生協会等が実施する養成講習会を受講して資格を得ておく
- 3.営業許可申請書を提出する 工事完了予定日の前に、営業許可申請書と図面、手数料を保健所に提出する。法人の場合は業務を行う役員に2項各号の欠格事由がないかを申請前に確認する
- 4.施設確認検査を受ける 工事完了後、保健所の担当者が施設を確認する。基準に合わない点を指摘されたら、根拠となる基準と理由を確認し、改修後に再確認を受ける
- 5.許可証を受け取り有効期限を管理する 許可証の交付を受けてから営業を開始し、許可証を店内に掲示する。有効期限を複数の場所に記録し、期限の数か月前に更新手続の日程を保健所と調整する
よくある質問 AI による整理
Q1飲食店営業許可とは何ですか?
食品衛生法55条に基づき、飲食店など政令指定の業種を営む前に都道府県知事(保健所)から受ける許可です。施設と営業者の組み合わせごとに必要です。
Q2飲食店営業許可の取り方は?
図面段階で保健所に事前相談し、申請書と施設図面を提出、施設確認検査で基準適合が確認されると許可が下ります。工事前の相談が再工事を防ぐ近道です。
Q3営業許可の取得までどのくらいかかる?
申請から施設確認、許可証交付まで数週間程度かかるのが一般的です。自治体や時期で異なるため、開業予定日から逆算して早めに保健所へ相談しましょう。
Q4無許可営業は違法?罰則は?
違法です。食品衛生法82条により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となり、有罪になると55条2項1号の欠格事由にも当たります。
Q5自宅で作ったお菓子を売るのに許可はいる?
菓子製造業は許可業種のため必要です。住居と区画されていない自宅の台所は原則として施設基準を満たさず、専用の製造場所を設ける必要があります。
Q6店舗を移転したら営業許可はどうなる?
許可は施設に結びつくため、移転先では新たに許可を取り直す必要があります。旧店舗の許可は廃業届を出し、移転先の工事前に保健所へ相談します。
Q7個人事業を法人化したら営業許可は取り直し?
原則として取り直しです。法人は個人とは別人格で、個人名義の許可は引き継がれません。法人名義で新規申請し、役員の欠格事由も事前に確認します。
Q8営業許可の申請に必要な書類は?
一般に営業許可申請書、施設の構造・設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を示す書類、法人なら登記事項証明書などです。詳細は自治体の案内で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1キッチンカーで県をまたいで出店したいんですけど、許可は一つで足りますか?
原則として足りない。55条の許可は都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が出すため、営業する地域ごとに許可が要るのが基本である。実務のポイント:近隣の自治体どうしで広域的な取扱いを設けている地域もあるが、運用は自治体ごとに違う。出店予定地の保健所に事前に電話で確認するのが一番早い
Q2営業許可の更新って、いつまでにやればいいんですか?
有効期間は3項により5年以上の範囲で自治体が定め、期限内に更新しなければ許可は失効する。更新のときも施設の確認を受けるのが一般的である。実務のポイント:保健所から期限前に案内が届くことが多いが、法律上の義務ではない。「案内が来なかった」は言い訳にならず、期限の翌日からの営業は無許可営業扱いになりうる。許可証の期限は二か所に記録しておく
Q3シェアキッチンで間借り営業するなら、オーナーの許可でいけますよね?
原則としていけない。許可は施設と営業者の組み合わせに与えられるため、同じ厨房でも別の営業者が営業するなら、その人自身の許可が要る(55条1項)。実務のポイント:時間帯で厨房を分け合う形態でも、営業者ごとに許可を取れる扱いが示されている。オーナーの「うちの許可で大丈夫」を鵜呑みにせず、自治体の運用を確認する
Q4前に食品衛生法違反で罰金を払ったことがあります。もう許可は取れないんですか?
取れる可能性はある。2項1号は、刑の執行を終えてから2年を経過しない者に許可を「与えないことができる」と定めているだけで、自動的に拒否されるわけではない。2年を過ぎれば欠格事由には当たらない。実務のポイント:罰金刑は納付を終えた日が起算点になる。申請時期を逆算し、再発防止の体制を書面にまとめて臨めば、審査での印象は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可は役所の裁量次第で、気に入られないと下りない」と思われがちだが、2項は施設が基準に合えば知事は許可を「しなければならない」と定めている。拒否できるのは欠格事由に当たる場合など限られた場面で、不許可は審査請求や取消訴訟で争える行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である
- 「うちの店は許可を持っているか」という問いの立て方そのものがずれている。許可は施設と営業者の組み合わせに与えられる。店舗の移転、法人化、キッチンカーの増車は、どれも既存の許可では足りず、新しい許可が要る
- 無許可営業が違法なことは知っていても、その重さまで知っている人は少ない。82条により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となり、有罪になれば2項1号の欠格事由に当たり、刑の執行を終えてから2年間は許可を拒まれうる。一度の近道が、次の開業の道まで塞ぐ(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 55条:政令指定業種の営業許可制 | 57条:許可業種以外の一定の営業の届出制 60条:違反時の許可取消し・営業停止 |
| 行政の関与 | 開業前に施設を審査し、基準適合なら許可義務 | 届出のみで審査・許可は不要 営業開始後の違反に対する事後の制裁 |
| 怠った場合の帰結 | 無許可営業として82条の刑事罰の対象 | 届出義務違反として罰則の対象になりうる 取消し後2年間は55条2項2号の欠格事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は食品業者に中央主管機関への登録を義務付ける登録制が中心で、日本のような業種別の施設審査型許可とは構造が異なる
韓国は業種に応じて許可・登録・申告を使い分け、日本の許可制と申告(届出)制の二層構造に近い
EU 衛生規則により食品事業者は所管当局への登録が原則で、酒類提供を伴う飲食店の許可は州の飲食店法に委ねられている
連邦のモデル規範を各州・郡が採用し、地方の保健当局が営業許可(permit)を発行する分権型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で評判の手作りクッキーをメルカリで売り始めたら、どうなる? 菓子製造業は許可業種で、住居と区切られていない自宅の台所は原則として施設基準を満たさない。無許可で製造・販売すれば82条の刑事罰の対象になりうる
- 許可証の有効期限まであと10日、更新手続を忘れていたことに気付いた。期限を過ぎれば許可は失効し、翌日の営業は無許可営業になる。今日中に保健所へ電話して、更新申請と施設確認の日程を押さえるしかない
- 個人事業で5年続けたラーメン店を、節税のために法人化した。許可は個人名義のままである。法人は個人とは別の人格なので許可は引き継がれず、法人名義で新たに取り直す必要がある。放置すれば、法人は無許可で営業していることになる
- 道の駅に漬物を卸してきた農家。2021年の改正で漬物製造業が許可業種になり、経過措置は2024年5月末で終わった。作業小屋を基準に合うよう改修しなければ、もう出荷はできない
- 友人がこぼしている。「食品衛生法違反で罰金刑を受けた元社長を取締役に迎えたら、新店舗の許可が下りなかった」。2項3号により、業務を行う役員の一人が欠格事由に当たるだけで、法人全体の許可が拒まれうる。役員の身辺確認は申請の前に済ませておくべきだった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不許可や保留を告げられたら、理由と根拠条項を書面で求める(行政手続法8条) 2. 施設が原因なら、どの基準のどこが合っていないかを特定し、改修計画を添えて再申請する3. 欠格事由を理由に拒まれた場合、「与えないことができる」は拒否の義務ではないので、刑の内容や再発防止策を資料で示す4. 納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討する
訴えられた側:1. 無許可営業を指摘されたら、直ちに営業を止めて保健所に許可申請の相談を入れる。営業を続けると悪質と評価されやすい2. 更新忘れが原因なら、失効日と経緯を整理して速やかに新規申請する3. 警察の捜査に進んだ場合は弁護士に相談し、是正した事実と再発防止策を示す4. 有罪になれば2項1号の欠格事由に直結するため、刑事処分を避けること自体が事業を続ける鍵になる
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。無許可営業(82条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。欠格期間は、刑の執行を終えた日(または執行を受けることがなくなった日)、あるいは許可取消しの日から2年。許可の有効期間は5年以上の範囲で自治体が定め、期限を過ぎれば失効する。不許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(警察許可覊束説):営業許可は公衆衛生上の危害を防止するための警察許可であり、施設基準を満たせば知事は許可を拒めない覊束行為と解される。欠格事由による拒否は「できる」規定であり、知事に一定の裁量が残る。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和3年(2021年)6月1日施行 旧52条の営業許可規定を55条に移した改正。許可業種の再編と届出制の創設(57条)に伴い整理された。漬物製造業などが新たに許可業種になった
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法の制定により、飲食店営業等の都道府県知事による営業許可制度が設けられた
- 2.平成30年(2018年) 改正:営業許可規定を旧52条から55条に移し、許可業種の再編と届出制の創設とあわせて整理。令和3年(2021年)6月1日施行
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