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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第57条

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  1. 営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けた者」とあるのは「次条第一項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第二項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第57条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第57条の条文原文は「営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。」で始まります。
  3. 食品衛生法第57条は第九章 営業に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第57条の前の条は食品衛生法第56条です。
  7. 食品衛生法第57条の次の条は食品衛生法第58条です。
  8. 食品衛生法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法57条は、許可営業・政令で除外された営業・食鳥処理の事業を除く食品営業を始める者に、開業前に営業所の名称・所在地等を都道府県知事へ届け出る義務を課す。

Q · 許可が要らない食品の商売でも、保健所に何か出さないといけないの?

原則必要。許可営業と政令除外業種以外は開業前に届出

食品衛生法57条1項により、第54条の許可営業、政令で定める公衆衛生への影響が少ない営業、食鳥処理の事業を除き、食品営業を始める者は、あらかじめ営業所の名称・所在地などを都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)に届け出なければなりません。この届出制度は令和3年(2021年)6月から始まりました。届出営業者もHACCPに沿った衛生管理の対象となり、相続や合併で営業を引き継いだ場合は、2項の準用により承継の届出が必要です。

解説

食品営業の規制というと、保健所の許可証を壁に飾った飲食店を思い浮かべる人が多い。だが令和3年(2021年)6月から、許可が要らない業種でも原則として届け出が必要になった。その根拠が食品衛生法57条である。第54条の許可営業(飲食店営業など政令で指定された業種)、公衆衛生への影響が少ないとして政令で除外された営業、食鳥処理の事業を除き、食品を扱う営業を始める者は、開業前に営業所の名称・所在地などを都道府県知事(保健所設置市や特別区では市長・区長、窓口は保健所)へ届け出なければならない。包装済み食品の販売、冷凍・冷蔵倉庫業、野菜や果物の販売などが典型である。ここで押さえておきたいのは、届け出るという行為が行政の名簿に自分の営業を載せることを意味する点だ。届出営業者も第51条のHACCPに沿った衛生管理の対象となり、食中毒が起きれば保健所は届出情報をもとにあなたの営業所へたどり着く。さらに2項により、相続や合併などで営業を引き継ぐ場合も、許可営業と同じく地位承継と承継の届出のルールが適用される。許可は要らないから自由、ではない。許可が要らない代わりに、行政があなたを把握できる状態を開業前に自分で作る義務がある

法的な位置づけ

食品衛生法57条は営業届出制度を定める規定であり、許可営業(同法54条)、政令で定める公衆衛生への影響が少ない営業、食鳥処理の事業を除く食品営業について、営業開始前に営業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事へ届け出る義務を課す。審査を伴わない届出により、行政が営業の所在を把握することを目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の業態が許可・届出・不要のどれかを判定 扱う品目、保存方法(常温・冷蔵・冷凍)、調理の有無を一覧にし、第54条の許可営業、政令の届出除外、第57条の届出営業のどれに当たるかを管轄保健所に相談して確定させる
  2. 2.食品衛生責任者を選任 営業所ごとに食品衛生責任者を選任する。有資格者がいなければ、都道府県等が実施する養成講習を受講して資格を得る
  3. 3.HACCPに沿った衛生管理計画を準備 第51条に基づき、業界団体の手引書などを参考に、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画と記録様式を用意する
  4. 4.開業前に営業届出を提出 食品衛生申請等システムでのオンライン提出、または管轄保健所への書面提出により、営業所の名称・所在地その他省令で定める事項を届け出る。受付記録は取引先への証明用に保管する
  5. 5.相続・合併時は承継の届出 届出営業者の営業を相続・合併等で引き継いだ場合、第57条2項が準用する第56条により、承継した事実を遅滞なく届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1食品の営業届出とは何ですか?

許可が不要な食品営業を始める前に、営業所の名称・所在地などを保健所経由で都道府県知事等に届け出る手続です。食品衛生法57条が根拠で、令和3年6月に始まりました。

Q2営業届出が必要な業種は?

野菜果物販売業、冷凍・冷蔵倉庫業、包装済み食品のうち冷蔵・冷凍保存が必要なものの販売などが典型です。具体的な線引きは政令と自治体の運用で確認が必要です。

Q3営業届出が不要な場合は?

第54条の許可営業(許可を取るため届出は不要)、公衆衛生への影響が少ないとして政令で除外された営業、食鳥処理の事業です。常温保存の包装食品のみの販売などが除外の典型例とされます。

Q4営業届出はいつまでに出す?

条文上「あらかじめ」とされており、営業開始前に出す必要があります。開業日直前に気付いた場合は、すぐ管轄保健所に連絡しオンライン提出の可否を確認するのが現実的です。

Q5営業届出を出さずに営業したら違法?

届出義務違反となり、保健所からの指導の対象となります。罰則規定の適用もありえるため、気付いた時点で速やかに届出を行い、是正の記録を残すことが重要です。

Q6営業届出に食品衛生責任者は必要?

届出営業者にも原則として食品衛生責任者の選任が求められます。届出書にも責任者の氏名等を記載する運用が一般的なので、開業前に講習受講などの準備が必要です。

Q7営業届出は個人でもできる?

できます。法人・個人を問わず、食品営業を営もうとする者が届出義務者です。個人事業主の小規模な八百屋やネットショップも対象になりえます。

Q8営業届出の有効期限は?

許可と異なり、届出には更新制度や有効期限は原則ありません。ただし届出事項に変更があった場合や廃業時には、変更・廃業の届出が必要とされる運用です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1キッチンカーでコーヒーだけ出す場合も届出でいいんですか?

その場で調理・提供するなら、多くは第54条の許可営業(飲食店営業)の対象となり、第57条の届出では足りない可能性が高い。許可と届出の線引きは政令と自治体の運用で細かく決まっている。実務のポイント:同じコーヒーでも、密封された缶・ボトルを売るだけなら扱いが大きく変わる。メニュー表を持って保健所に行くと、判断が一度で済む

Q2届出ってどこに出すんですか?手数料はかかりますか?

第57条1項により都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)宛てに、実務上は管轄保健所へ届け出る。厚生労働省の食品衛生申請等システムによるオンライン提出も用意されている。実務のポイント:届出は許可と違い、手数料がかからない運用が一般的だが、自治体ごとに確認が必要である。オンラインで出すと受付記録が残り、取引先への証明にも使いやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可が要らない業種なら、行政への手続は一切ない」と考えがちだが、令和3年6月以降は第57条の届出が原則として必要である。届出が不要なのは、許可営業、政令で除外された営業、食鳥処理の事業に限られる
  • 届出を出せば後は放置でよい、と思っているなら、その深刻さを低く見積もっている。届出営業者にも第51条に基づくHACCPに沿った衛生管理が求められ、食品衛生責任者の選任も必要とされる。届出は義務の終わりではなく、衛生管理義務の入口である
  • 自分の商売が「食品の営業」に当たるかどうか、という問い自体がずれていることがある。法律が見るのは売っている品目と保存方法と業態である。同じ弁当でも、自分で作って売るのか、包装済みを仕入れて売るのかで、許可か届出かが分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質57条:届出(審査なし)54条・55条:許可(施設基準の審査あり)
政令除外業種:手続不要
対象業種の例野菜果物販売、冷凍・冷蔵倉庫業など飲食店営業など政令で指定された業種
常温保存の包装食品のみの販売など
手続の時期営業開始前に「あらかじめ」届出営業開始前に許可を取得
なし
地位承継57条2項で56条を準用、承継の届出が必要56条:承継の届出が必要
規定なし

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
食品安全衛生管理法第8条第3項

台湾は中央主管機関が公告した類別・規模の食品業者に登錄を義務付け、登錄しなければ営業できない。日本の届出より「登録しないと営業不可」の色彩が強い

韓国
식품위생법 제37조

韓国は許可・登録・申告(신고)の三層構造で、日本の許可・届出・不要の仕分けと発想が近い

中国
食品安全法 第35条

中国は食品生産経営を原則許可制とし、包装済み食品のみの販売は許可不要だが備案(届出)を求める。日本の届出制と対象が重なる部分がある

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Art. 6

EUでは全ての食品事業者に所管当局への登録を義務付け、特定の施設にのみ承認を求める。全業者把握という点で日本の届出制より網羅的

アメリカ
21 U.S.C. § 350d

米国はFDAへの食品施設登録を義務付けるが、小売店やレストランは原則対象外で、日本とは対象範囲の設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道の駅に自家栽培の野菜を出すだけのつもりが、仕入れた他農家の野菜も並べ始めた。その時点で野菜果物の販売業として届出が必要になりうる。自分の畑の延長のつもりでも、法律は業態を見る
  • ネットショップで海外から仕入れた包装済みのお菓子を倉庫に冷蔵保管して売ろうとしている。常温保存できる包装食品の販売だけなら届出不要とされる一方、冷蔵保管が必要な品を扱うと扱いが変わりうる。どちらに当たるかを判断せずに開業すると、後で保健所から確認の連絡が来る
  • オープンまで残り一週間。内装も仕入れも済んだが、届出を出していないことに気付いた。条文は「あらかじめ」と書いている。今日のうちに管轄保健所へ電話し、オンラインの食品衛生申請等システムで出せるか確認するのが最短である
  • 父が営んでいた青果店を相続したら、届出はやり直し? 2項が準用する前条(第56条)により、相続人は届出営業者の地位を承継し、その事実を遅滞なく届け出る必要がある。新規の届出とは別の手続である

取るべき行動

被害を受けた側:届出営業の店で買った食品で体調を崩した場合、まずレシート・残品・包装を保管し、医療機関を受診して記録を残す。次に管轄保健所へ連絡する。保健所は届出情報から営業所と営業者を特定し調査に入れる。損害賠償は民法第709条や製造物責任法第3条の枠組みで別途検討する。相手が無届であっても、届出の有無は請求の可否を直接左右しない点に注意

訴えられた側:保健所から無届の指摘や確認を受けたら、まず自分の業態が第54条の許可営業か、政令の届出除外に当たるかを整理する。そのうえで速やかに届出を行い、食品衛生責任者の選任とHACCPに沿った衛生管理計画を整える。事実関係を曖昧にしたまま営業を続けるより、是正の記録を早く残すことが、その後の行政指導や処分の判断で有利に働く

時効(請求できる期限):届出は営業開始前(条文上「あらかじめ」)に行う。相続・合併等で届出営業者の地位を承継した場合は、第56条の準用により遅滞なく届け出る。特定の消滅時効が問題となる条文ではない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説(届出の効力):届出は行政庁の諾否の応答を予定しない行為であり、行政手続法37条により、形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとされる。受理拒否による実質審査は予定されていない

規制手段の比例性:許可制より緩やかな届出制を採用した点は、営業の自由(憲法22条)への制約を必要最小限にしつつ、食中毒時の追跡可能性という公衆衛生上の要請を満たすための選択と説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和3年(2021年)6月1日施行 食品衛生法等の一部を改正する法律により営業届出制度が設けられ、許可営業以外の食品営業にも原則として届出が求められるようになった。条番号の整理を伴うため、本条番号との対応は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:食品衛生法等の一部を改正する法律により営業届出制度が創設され、許可営業以外の食品営業にも原則として届出が求められるようになった。令和3年(2021年)6月1日施行。条番号の対応は要人的検証

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 営業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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