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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第56条

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  1. 前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)が当該営業を譲渡し、又は許可営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第56条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第56条の条文原文は「前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法第56条は第九章 営業に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第56条の前の条は食品衛生法第55条です。
  7. 食品衛生法第56条の次の条は食品衛生法第57条です。
  8. 食品衛生法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法56条により、営業の譲渡・相続・合併・分割があれば、譲受人等は営業許可の地位を承継する。新規許可は不要だが、遅滞なく知事への届出が必要。

Q · 親の店を継いだり居抜きで店を買ったりしたら、飲食店の営業許可は取り直しになるの?

同じ施設・同じ業種なら承継でき、届出で足りる

食品衛生法56条1項により、営業の譲渡、相続、合併、分割(営業を承継させるものに限る)があれば、譲受人や相続人などが許可営業者の地位を承継します。新規の許可申請は不要で、同条2項により事実を証する書面を添えて遅滞なく届け出れば足ります。ただし許可の有効期間は延びず、施設の移転や業種の追加をする場合は55条の新規許可が必要です。

解説

飲食店の居抜き物件を買い取ったり、父親の蕎麦屋を継いだりするとき、食品衛生法では「許可」も一緒に引き継げる場合がある。前条(55条)の営業許可を受けた人が営業を譲り渡した場合、または相続・合併・会社分割で営業が移った場合、譲り受けた人や相続人、新しい法人は「許可営業者の地位」をそのまま承継する。保健所に新規の許可申請を出し直す必要はなく、手数料も施設検査の待ち時間もかからない。代わりに課されるのは、事実を証明する書面を添えて「遅滞なく」都道府県知事へ届け出る義務だけである。ただし、承継されるのは許可だけではない。許可の残りの有効期間はリセットされず、そのまま続く。また、承継の前提は「同じ施設で同じ営業を続けること」であり、店舗の移転や業種の追加をすれば新規の許可が要る。この仕組みを知っているかどうかで、開業日が数週間ずれ、引継ぎの交渉材料も変わってくる。

法的な位置づけ

許可営業者の地位の承継とは、食品衛生法55条の営業許可を受けた者の営業が譲渡、相続、合併または分割によって移転した場合に、譲受人、相続人、存続・新設法人または分割承継法人が新規許可を要せず許可営業者の法的地位を引き継ぐ制度である。承継者には都道府県知事への届出義務が課される。

手順

  1. 1.承継できるケースか確認する 譲渡・相続・合併・分割のいずれかに当たるか、同じ施設で同じ業種の営業を続けるかを確認する。移転・大規模改装・業種追加があれば新規許可の対象になる
  2. 2.管轄の保健所に事前相談する 承継届の様式、添付書類、法人成りの扱いなど自治体ごとの運用を確認する。許可の残存有効期間と更新時期もあわせて確認する
  3. 3.承継を証する書面を揃える 譲渡なら営業を譲渡する旨を明記した契約書、相続なら戸籍謄本と他の相続人全員の同意書、合併・分割なら登記事項証明書などを準備する
  4. 4.遅滞なく地位承継届を提出する 都道府県知事(保健所設置市では市長等)宛ての地位承継届を保健所に提出する。食品衛生責任者の変更など関連手続も同時に行う

よくある質問 AI による整理

Q1営業許可の地位承継とは何ですか?

飲食店などの営業許可を、譲渡・相続・合併・分割で営業を引き継いだ人がそのまま受け継ぐ制度です。食品衛生法56条が根拠で、新規申請は不要です。

Q2地位承継届 必要書類は?

承継の事実を証する書面が必要です。譲渡なら譲渡契約書、相続なら戸籍謄本や他の相続人の同意書、合併・分割なら登記事項証明書などが一般的です。自治体により異なります。

Q3地位承継届 いつまでに出す?

条文は「遅滞なく」と定めるだけで具体的な日数はありません。実務上は承継後速やかに管轄の保健所へ提出するよう求められます。

Q4営業許可 承継 有効期限 どうなる?

有効期間はリセットされず、前の営業者の残存期間がそのまま引き継がれます。期限が近ければ承継直後に更新手続が必要になります。

Q5店舗を移転しても営業許可は承継できる?

できません。承継は同じ施設で同じ営業を続けることが前提です。移転や業種追加をする場合は食品衛生法55条の新規許可が必要です。

Q6相続人が複数いる場合、誰が営業許可を承継する?

相続人全員の同意で承継すべき一人を選定すれば、その人が地位を承継します。同意書の取りまとめが手続の要になります。

Q7会社分割で営業許可は引き継げる?

分割により当該営業を承継させる場合に限り、承継した法人が許可営業者の地位を引き継ぎます。分割契約書等で営業の承継を明確にしておくことが重要です。

Q8地位承継届を出さずに営業したら違法?

承継の効果自体は譲渡・相続等の時点で生じますが、届出は法律上の義務です。怠れば行政指導の対象となり、責任者が不明確なまま営業するリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親から店を継ぐとき、保健所に許可を取り直さなきゃダメなの?

食品衛生法56条1項により、相続人は許可営業者の地位を承継する。同条2項に基づき、戸籍など相続を証明する書面を添えて届け出れば足りる。相続人が複数なら、全員の同意で承継する一人を選ぶ。実務のポイント:他の相続人の同意書と印鑑証明を窓口で求める自治体もある。兄弟の一人が海外にいると、それだけで数週間止まる

Q2居抜きで買った店、前のオーナーの許可ってそのまま使えるんですか?

営業の譲渡として56条の承継に当たれば使える。条件は、同じ施設で同じ業種の営業を丸ごと引き継ぐことだ。移転や大幅な改装、業種追加があれば55条の新規許可が必要になる。実務のポイント:不動産の賃貸借契約だけ引き継いで設備を買い取る形にすると、「営業の譲渡」に当たるかどうかが曖昧になる。契約書に営業を譲渡する旨を明記しておく

Q3個人事業のパン屋を株式会社にしたら、許可はどうなる?

個人から法人への営業の移転は、営業の譲渡として56条による承継の対象に扱う運用が多い。この場合、新規申請ではなく承継届で済む可能性がある。実務のポイント:自治体によって添付書類や扱いに差がある。法人設立登記の前に保健所へ相談しておくと、登記直後の空白期間をなくせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は人に付くものだから、店を買ったら取り直すしかない」と考える人が多い。現行法では、営業譲渡も相続・合併・分割と並んで承継の原因に含まれる。届出だけで引き継げるのに、わざわざ新規申請をして時間と手数料を払っている例がある
  • 承継できることは知っていても、何が一緒に付いてくるかまでは考えられていないことが多い。許可の有効期限は延びないうえ、施設が基準を満たしていないという問題もそのまま残る。前の営業者の違反履歴や指導経過が引き継がれるかについては、自治体の運用や事案によって扱いが異なる。「許可付きで安く買えた」店が、実は更新間近で改修が必要な施設だったということもある
  • 「承継届を出すか出さないか」という問いの立て方自体がずれている。承継の効果は譲渡や相続があった時点で条文上発生し、届出は事後に「遅滞なく」する報告である。問題は届出が遅れることで、保健所・保険会社・取引先から見た責任者が曖昧なまま営業する期間が生まれる点にある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面56条:許可営業者の営業が譲渡・相続・合併・分割で移転55条:新たに許可業種の営業を始める
57条:許可不要業種の営業を始める
必要な手続事実を証する書面を添えた地位承継届許可申請と施設の確認
営業の届出
有効期間前の営業者の残存期間を引き継ぐ新たに有効期間が設定される
許可ではないため有効期間なし
注意点移転・業種追加をすれば承継ではなく新規許可許可前の営業は無許可営業として罰則の対象
許可業種に該当すれば届出では足りない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第8条・食品業者登録辦法

台湾は許可制ではなく登録制が中心で、事業者や責任者に変更があれば変更登録を行う。日本の地位承継届に近い機能を持つ

韓国
식품위생법 제39조

韓国も営業の譲渡・相続・合併で営業者の地位承継を認め、承継者に申告義務を課す構造で日本と類似する

アメリカ
FDA Food Code Chapter 8

米国では州・郡の食品営業許可が原則として譲渡できず、経営者交代時に新規申請を求める法域が多い点で日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が急逝し、40年続いた定食屋をあなたが継ぐことになった。兄弟は三人いる。条文上、相続人が複数いる場合は全員の同意で承継人を一人に選べばその人が地位を承継する。葬儀の翌週に保健所へ行くとき、兄弟全員の同意書が揃っていないと手続が止まる
  • 居抜きでラーメン店を買い取る契約をまとめたあなた。前オーナーの許可証の有効期限を見ると、残りは2か月だった。承継では有効期間がリセットされない。つまり開店してすぐ更新申請と施設確認が待っている。譲渡代金の交渉前に、ここを確認していなかった
  • もしあなたが店を売った側で、譲受人が承継届を出さないまま営業を続けていたらどうなる? 保健所の記録上は、許可営業者がまだあなたのままかもしれない。食中毒が出たとき、最初に連絡が来るのはあなたの携帯である
  • 個人経営のカフェを法人化した。個人名義の許可がそのまま会社で使えると思っていたが、法人成りは「営業の譲渡」として扱うかどうかを保健所に確認し、届出をする必要がある
  • あと10日で M&A のクロージング。対象会社は吸収分割で弁当製造部門を切り出す。分割契約書に営業を承継させる旨を書かないと、56条による承継の対象から外れるおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 譲り受けた店や相続した店で営業を続けるなら、まず許可証の原本・有効期限・業種を確認する2. 管轄の保健所に承継届の必要書類(譲渡契約書、戸籍謄本、他の相続人の同意書、登記事項証明書など)を問い合わせる3. 施設や業種を変更する予定があれば、承継ではなく新規許可が必要かどうかを先に確認する4. 食品衛生責任者の変更届など、関連する手続も同時に済ませる

訴えられた側:無許可営業を疑われた場合は、まず譲渡・相続・合併・分割があった日付と、営業の同一性(同じ施設で同じ業種)を示す資料を揃える。承継が認められれば許可はある状態なので、届出の遅れを速やかに補正すればよい。承継の要件を満たさない場合は、ただちに営業を止めて新規許可を申請する。無許可営業には刑事罰(82条、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)がある

時効(請求できる期限):届出期限は「遅滞なく」と定められているだけで、具体的な日数はない(実務上は承継後すぐに出すよう求められる)。承継した許可の有効期間は延長されず、前の営業者の残存期間がそのまま適用される。特定の時効はないが、承継をめぐる私法上の請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(要確認) 旧53条から56条へ条番号が移動し、承継原因に営業の譲渡が加えられたとみられる。改正内容の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:食品衛生法等の一部を改正する法律による営業許可制度の見直しに伴い、承継に関する規定が本条に位置付けられ、承継原因に営業の譲渡が加えられたとされる。詳細な施行日・旧条番号は原典で要確認

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 営業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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