食品衛生法 第54条
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都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第54条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第54条の条文原文は「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。」で始まります。
- 食品衛生法第54条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第54条の前の条は食品衛生法第53条です。
- 食品衛生法第54条の次の条は食品衛生法第55条です。
- 食品衛生法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法54条は、飲食店など政令で定める営業の施設基準を、都道府県が厚生労働省令の基準を参酌して条例で定めるよう義務付ける規定。基準は地域ごとに異なりうる。
Q · 飲食店の施設基準って、全国どこでも同じなの?
いいえ。都道府県の条例で定まり、地域差がありえます
食品衛生法54条により、飲食店や菓子製造業など政令で定める許可業種の施設基準は、都道府県が条例で定めます。国の厚生労働省令は「参酌すべき基準」にとどまり、都道府県は合理的な理由があれば地域の実情に応じて内容を変えることができます。そのため、他県で許可された店舗やキッチンカーと同じ設備でも、別の県で必ず許可されるとは限りません。工事前に営業地の保健所で事前相談を受けるのが確実です。
解説
飲食店の開業準備で保健所に図面を持ち込むと、「この手洗い器では許可が出ない」と言われることがある。その根拠は国の法律の条文そのものではなく、あなたの店がある都道府県の条例である。本条は、公衆衛生への影響が大きい営業(飲食店、菓子製造、食肉販売など、政令で指定された32業種)について、施設の基準を都道府県が条例で定めるよう義務付けている。ここで効いてくるのが「参酌」(参考にしつつ、合理的な理由があれば地域の事情に合わせて変えてよい、という意味)の二文字である。国の省令は全国共通の骨組みにすぎず、最終的な線は自治体が引く。つまり、隣の県で許可が下りたキッチンカーや店舗レイアウトが、こちらの県でもそのまま通るとは限らない。内装業者と契約する前に、営業地の条例と保健所の事前相談を先に済ませた人だけが、工事のやり直しという数十万円の出費を避けられる。
法的な位置づけ
食品衛生法第54条は、公衆衛生に与える影響が著しい営業のうち政令で定めるもの(食鳥処理の事業を除く)の施設について、都道府県が厚生労働省令で定める基準を参酌し、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定める義務を規定する。営業施設基準の具体的な制定を都道府県の条例に委ねる委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法54条とは?
飲食店など政令で定める許可業種の施設基準を、都道府県が国の省令を参酌して条例で定めるよう義務付ける規定です。営業許可の審査はこの条例基準で行われます。
Q2飲食店の施設基準はどこで調べられる?
営業地の都道府県(保健所設置市ではその市)の食品衛生法施行条例と、保健所が公表する手引きで確認できます。最終判断は保健所の事前相談で確かめるのが確実です。
Q3飲食店 手洗い器 何個 必要?
国の省令が示す基準を参酌して各自治体の条例が定めるため、一律の答えはありません。調理場と客用トイレで別に求められることが多く、保健所で図面を見せて確認するのが確実です。
Q4キッチンカーの許可は県ごとに必要?
営業許可は営業地を管轄する自治体ごとに必要なのが原則です。施設基準も条例で定まるため、給水タンク容量などの要件が自治体によって異なることがあります。
Q5施設基準を満たさないとどうなる?
許可業種の場合、施設が条例基準に適合しなければ営業許可が下りません(55条)。許可後に基準違反が判明すれば、施設の改善命令や許可取消しの対象となりえます。
Q6営業許可が必要な業種は何種類?
令和3年(2021年)6月施行の制度改正後、食品衛生法施行令35条が許可業種を32業種に整理しました。それ以外の多くの食品営業は届出制となっています。
Q7参酌すべき基準とは?
国の基準を十分参照したうえで、合理的な理由があれば自治体が地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許される基準です。従うべき基準より拘束力が緩やかです。
Q8自宅のキッチンで菓子を作って売れる?
菓子製造業は許可業種のため、条例の施設基準を満たす必要があります。住居部分との区画などが求められることが多く、家庭用の台所をそのまま使うのは通常難しいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他の県で営業許可を取った店と全く同じ設計にすれば、こっちでも許可は取れますよね?
保証はない。本条により施設基準は各都道府県の条例で定められ、国の省令(食品衛生法施行規則)は「参酌」される基準にとどまる。共通部分は多いが、細部の要求や保健所の運用は地域で異なりうる。実務のポイント:保健所の多くは工事前の事前相談を受け付けており、図面段階で担当者の見解を確認しておくと、完成検査での差し戻しを大幅に減らせる
Q22021年に食品衛生法が変わったらしいけど、昔からやってる店にも影響ありますか?
平成30年(2018年)改正法が令和3年(2021年)6月に施行され、許可業種の再編(施行令35条)と施設基準の見直しが行われた。既存の許可は有効期間内であれば原則そのまま使えるが、更新の際に現行の条例基準で審査される場合がある(経過措置は自治体ごとに要確認)。実務のポイント:更新期限の直前に動くと改修が間に合わない。期限の半年前には保健所に確認しておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 食品衛生法は国の法律だから、施設の基準は全国一律だと考えられがちである。実際には本条が基準の制定を都道府県の条例に委ねており、国の省令はあくまで「参酌」の対象である。手洗い設備の数や区画のやり方など細部は、自治体ごとに異なることがある
- 営業許可は「店の開業後に受ける手続」くらいに思われているが、問題の重さはそこではない。施設基準は許可の前提条件であり(55条)、基準を満たさない施設にはそもそも許可が出ない。許可なく営業すれば罰則の対象となり、許可後に基準違反が見つかれば、施設の改善命令や許可取消しにつながりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「自分の業種は許可が必要か」を先に考える人が多いが、2021年改正後は問いの立て方が変わった。政令で指定された業種は許可制、それ以外の多くの食品営業は届出制(57条)という二層構造になっており、まず自分がどちらの層にいるかを確認するのが出発点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 食品衛生法54条:許可業種の施設基準を条例で定める都道府県の義務 | 食品衛生法55条:営業者が受ける営業許可 食品衛生法57条:許可業種以外の営業届出 |
| 名宛人 | 都道府県(条例制定者) | 営業を営もうとする者と都道府県知事 届出対象の営業を営もうとする者 |
| 営業者への影響 | 施設が満たすべき具体的な基準の内容を決める | 条例基準に適合しない施設には許可が出ない 許可は不要だが事前の届出が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関(衛生福利部)が食品良好衛生規範準則などを全国一律で定める方式が中心で、日本のように都道府県条例が施設基準を定める二段構造とは異なる
韓国は施設基準を総理令(식품위생법 시행규칙)で全国共通に定め、許可・届出は自治体が運用する
施設の衛生要件は EU 規則が直接適用され、各州の食品監視当局が監督・執行を担う
連邦 FDA がモデル規範を示し、各州・郡が独自に採択・修正して施行する。国の基準を参酌して自治体が定める日本の方式と構造がよく似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 他県で営業許可を取ったキッチンカーを、引っ越し先の県でも使うつもりだった。ところが保健所から、給水タンクの容量や手洗い設備の仕様が条例の基準に足りないと指摘された。車は同じでも、許可の土俵は県ごとに別である
- 居抜き物件で前の店が営業していたのだから、設備はそのまま使える? 前のテナントが取った許可は令和3年(2021年)6月の制度改正前の基準によるものかもしれず、新規許可では現行条例の基準で改めて審査される。内装工事の着工まであと一週間なら、その前に保健所へ図面を持ち込むべきである
学説
地方分権改革における基準の三類型:義務付け・枠付けの見直しにより、国が条例制定の基準を示す場合は「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」に整理された。参酌すべき基準は、国の基準を十分参照したうえで地域の実情に応じた異なる内容を許容する、最も緩やかな類型とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和3年(2021年)6月1日施行 旧51条の施設基準規定が本条に移された。厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める方式とし、食鳥処理の事業を除外する文言が加わった。あわせて許可業種の再編と届出制が導入された(改正の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法制定。営業施設の基準を都道府県が条例で定める仕組みは旧規定(旧51条)として置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:食品衛生法等の一部を改正する法律により、施設基準規定が本条に移され、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める方式となった。令和3年(2021年)6月1日施行。許可業種の再編と届出制の導入も同時に行われた
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